高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び身体障害者の人数の算定に関する命令(平成十二年十月四日総理府・運輸省・建設省・自治省令第一号) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第二十一条第一項第一号に規定する移動円滑化のための事業を定める省令(平成十二年十一月十日運輸省令第三十七号)