都市モノレールの整備の促進に関する法律

(昭和四十七年十一月十七日法律第129号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号

(目的)
第1条  この法律は、都市モノレールが都市における交通機関として果たす役割にかんがみ、都市モノレールの整備の促進に関し必要な措置を定めることにより、都市における交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便の増進に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「都市モノレール」とは、主として道路(道路法(昭和二十七年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)に架設される一本の軌道桁に跨座し、又は懸垂して走行する車両によつて人又は貨物を運送する施設で、一般交通の用に供するものであつて、その路線の大部分が都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内に存するものをいう。

(都市モノレールについての都市計画)
第3条  都市モノレールは、その路線が都市計画区域内に存する部分については、都市計画において定めるものとする。

(財政上の措置等)
第4条  国及び地方公共団体は、都市モノレールの整備の促進に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(道路管理者の責務)
第5条  道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者(同法第88条第2項の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。)は、都市モノレールについて都市計画が定められている場合において、当該都市モノレールの路線に係る道路を新設し、又は改築しようとするときは、当該都市モノレールの建設が円滑に遂行できるよう十分な配慮をしなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


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