附則/動力車操縦者運転免許に関する省令


(昭和三十一年七月二十日運輸省令第43号)

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最終改正:平成一四年三月八日国土交通省令第19号


 鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第21条、軌道法(大正十年法律第76号)第14条及び同法第31条の規定により準用される第14条の規定に基き、 動力車操縦者運転免許に関する省令を次のように定める。



   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。
 当分の間、第4条第2項の規定の適用については、同項中「第6条の2」とあるのは「第6条の2又は附則第3項の規定により準用するものとされた鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成十四年国土交通省令第19号)第1条第4号の規定による廃止前の鉄道運転規則(昭和六十二年運輸省令第15号。以下「旧鉄道運転規則」という。)第8条」と、「軌道運転規則第2条第1項ただし書」とあるのは「それぞれ軌道運転規則第2条第1項ただし書又は附則第3項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則第5条第1項」とし、別表三の規定の適用については、同表甲種蒸気機関車運転免許の項中「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第1条、第2条、第8条、第2章、第54条、第55条及び第10章に限る。以下この表において同じ。)」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第1条、第2条、第8条、第2章、第54条、第55条及び第10章に限る。以下この表において同じ。)及び軌道運転規則附則第3項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則」と、甲種電気車運転免許の項及び甲種内燃車運転免許の項中「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び軌道運転規則附則第3項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則」とする。

   附 則 (昭和三一年九月二一日運輸省令第52号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年一二月八日運輸省令第69号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年六月二四日運輸省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一二月一五日運輸省令第54号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一二月一九日運輸省令第41号)

 この省令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
   附 則 (昭和四一年四月一一日運輸省令第20号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1号の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、改正後の第3条第4項及び第5項の規定にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。
 この省令の施行の際現に運転免許を受けている者が、この省令の施行後において第5条第1項又は改正後の第12条第1項若しくは第13条の規定による申請をしようとするときは、改正後の第1号の2様式、第2号様式又は第3号様式にかかわらず、これらの様式中運転免許の番号を記載すべき欄には運転免許証番号を記載するものとする。

   附 則 (昭和五〇年三月三日運輸省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表五及び第2号様式の改正規定中手数料の額に係る部分については、昭和五十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月二七日運輸省令第11号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二三日運輸省令第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月二五日運輸省令第7号) 抄

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年九月三〇日運輸省令第30号)

 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月二三日運輸省令第51号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、第2条の規定による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第3条第4項の規定及び第1号様式にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。

   附 則 (昭和五九年三月一九日運輸省令第4号)

(施行期日)
 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長


   附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第22号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二日運輸省令第18号)

(施行期日)
 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際、現に日本国有鉄道の動力を有する車両を操縦する業務に従事している者(当該業務に従事していた者であつて、その業務から離れて三年を経過していないものを含む。)は、第3条第1項の規定にかかわらず、昭和六十二年六月三十日までは、同項の運転免許を受けないで、当該車両に対応する動力車を操縦することができる。
 前項に規定する者については、同項に規定する日までは、第9条の規定にかかわらず、第8条第1項各号に掲げる試験を免除する。
 この省令による改正前の動力車操縦者運転免許に関する省令第9条第1項第2号に規定する課程を修了した者は、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第9条第1項第1号に規定する講習課程を修了した者とみなす。

   附 則 (昭和六二年三月二五日運輸省令第25号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第2号)

(施行期日)
 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第9号)

(施行期日)
 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条  この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

   附 則 (平成七年三月二七日運輸省令第20号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第15号)

(施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第80号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第9号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二六日国土交通省令第152号)

(施行期日)
 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にこの省令による改正前の動力車操縦者運転免許に関する省令第18条第1項の規定により国土交通大臣に対してされた申請に係る処分については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月八日国土交通省令第19号)

 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

別表一 (第4条関係)

運転免許の種類 動力車の種類
甲種蒸気機関車運転免許 鉄道事業(新幹線鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する蒸気機関車
甲種電気車運転免許 鉄道事業(新幹線鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する電気車
甲種内燃車運転免許 鉄道事業(新幹線鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する内燃車
新幹線電気車運転免許 鉄道事業(新幹線鉄道に限る。)の用に供する電気車
乙種蒸気機関車運転免許 軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する蒸気機関車
乙種電気車運転免許 軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する電気車
乙種内燃車運転免許 軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する内燃車
無軌条電車運転免許 無軌条電車


別表二(第6条、第8条の2関係)

項目 基準
視機能 一 各眼の視力が裸眼で一・〇以上又は矯正眼鏡(近視にあつては八・〇ディオプトリー以下の屈折度のもの、遠視にあつては三・〇ディオプトリー以下の屈折度のものに限る。)により一・〇以上に矯正できること。
二 正常な両眼視機能を有すること。
三 正常な視野を有すること。
四 色覚が正常であること。
聴力 各耳とも五メートル以上の距離でささやく言葉を明らかに聴取できること。
疾病及び身体機能の障害の有無 心臓疾患、神経及び精神の疾患、眼疾患、運動機能の障害、言語機能の障害その他の動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる疾病又は身体機能の障害がないこと。
中毒 アルコール中毒、麻薬中毒その他動力車の操縦に支障を及ぼす中毒の症状がないこと。


別表三 (第8条の4関係)

運転免許の種類 動力車の操縦に関する法令に係る科目 動力車の構造及び機能に関する科目
甲種蒸気機関車運転免許 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第1条、第2条、第8条、第2章、第54条、第55条及び第10章に限る。以下この表において同じ。)
運転の安全の確保に関する省令
蒸気機関車の構造及び機能
運転理論
一般常識
甲種電気車運転免許 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
運転の安全の確保に関する省令
電気車の構造及び機能
運転理論
一般常識
甲種内燃車運転免許 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
運転の安全の確保に関する省令
内燃車の構造及び機能
運転理論
一般常識
新幹線電気車運転免許 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
運転の安全の確保に関する省令
新幹線鉄道の電気車の構造及び機能
運転理論
一般常識
乙種蒸気機関車運転免許 軌道運転規則
運転の安全の確保に関する省令
道路交通法及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号)
蒸気機関車の構造及び機能
運転理論
一般常識
乙種電気車運転免許 軌道運転規則
運転の安全の確保に関する省令
道路交通法及び道路交通法施行令
電気車の構造及び機能
運転理論
一般常識
乙種内燃車運転免許 軌道運転規則
運転の安全の確保に関する省令
道路交通法及び道路交通法施行令
内燃車の構造及び機能
運転理論
一般常識
無軌条電車運転免許 無軌条電車運転規則
運転の安全の確保に関する省令
道路交通法及び道路交通法施行令
無軌条電車の構造及び機能
運転理論
一般常識


別表四 (第9条関係)

試験の免除を受けることができる者 免除する試験
第9条第1項第1号に掲げる者 受けようとする運転免許に係る第一類の講習課程を修了した者 身体検査
適性検査
筆記試験
技能試験
受けようとする運転免許に係る第二類の講習課程又は第一類の講習課程のうち技能講習以外の課程を修了した者 身体検査
適性検査
筆記試験
第9条第1項第2号に掲げる者 受けようとする運転免許に係る動力車に対応する公営鉄道動力車を操縦している者及びしていた者 身体検査
適性検査
筆記試験
技能試験
受けようとする運転免許に係る動力車に対応する公営鉄道動力車以外の公営鉄道動力車を操縦している者及びしていた者 身体検査
適性検査
第9条第1項第3号に掲げる者 受けようとする運転免許に係る動力車の構造及び機能に関する科目を修得した者 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの
第9条第1項第4号に掲げる者 甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第3条第2項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、当該運転免許に対応する乙種又は甲種の運転免許を受けようとするもの 身体検査
適性検査
筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの
甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第3条第2項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、甲種又は乙種の他の運転免許を受けようとするもの 身体検査
適性検査
筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの
甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて、他の甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前二欄に掲げるもの以外のもの 身体検査
適性検査
甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けている者(第3条第2項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもの 身体検査
筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの
甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの 身体検査
新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けようとするもの 身体検査
適性検査
筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの
新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの 身体検査
適性検査


別表五 (第22条関係)

手数料の種類 手数料を納付すべき者 手数料の額
運転免許手数料 動力車操縦者試験の全部を免除されない者 一万六千九百円
動力車操縦者試験の全部を免除される者 千五百円
運転免許証再交付手数料 運転免許証の再交付を受けようとする者 二千五十円


第1号様式 (第3条関係)
第1号の2様式 (第5条関係)
第2号様式 (第12条関係)
第3号様式 (第13条関係)

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