この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一二月八日運輸省令第69号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。
附 則 (昭和三二年六月二四日運輸省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一二月一五日運輸省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一二月一九日運輸省令第41号)
この省令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
附 則 (昭和四一年四月一一日運輸省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表五及び第2号様式の改正規定中手数料の額に係る部分については、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月二七日運輸省令第11号) 抄
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二三日運輸省令第51号) 抄
| 北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
| 関東海運局長 | 関東運輸局長 |
| 東海海運局長 | 中部運輸局長 |
| 近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
| 中国海運局長 | 中国運輸局長 |
| 四国海運局長 | 四国運輸局長 |
| 九州海運局長 | 九州運輸局長 |
| 神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
| 札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
| 仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
| 新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
| 東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
| 名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
| 大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
| 広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
| 高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
| 福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第2号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第15号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第9号)
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
別表一 (第4条関係)
| 運転免許の種類 | 動力車の種類 |
| 甲種蒸気機関車運転免許 | 鉄道事業(新幹線鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する蒸気機関車 |
| 甲種電気車運転免許 | 鉄道事業(新幹線鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する電気車 |
| 甲種内燃車運転免許 | 鉄道事業(新幹線鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する内燃車 |
| 新幹線電気車運転免許 | 鉄道事業(新幹線鉄道に限る。)の用に供する電気車 |
| 乙種蒸気機関車運転免許 | 軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する蒸気機関車 |
| 乙種電気車運転免許 | 軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する電気車 |
| 乙種内燃車運転免許 | 軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する内燃車 |
| 無軌条電車運転免許 | 無軌条電車 |
| 項目 | 基準 |
| 視機能 | 一 各眼の視力が裸眼で一・〇以上又は矯正眼鏡(近視にあつては八・〇ディオプトリー以下の屈折度のもの、遠視にあつては三・〇ディオプトリー以下の屈折度のものに限る。)により一・〇以上に矯正できること。 |
| 二 正常な両眼視機能を有すること。 | |
| 三 正常な視野を有すること。 | |
| 四 色覚が正常であること。 | |
| 聴力 | 各耳とも五メートル以上の距離でささやく言葉を明らかに聴取できること。 |
| 疾病及び身体機能の障害の有無 | 心臓疾患、神経及び精神の疾患、眼疾患、運動機能の障害、言語機能の障害その他の動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる疾病又は身体機能の障害がないこと。 |
| 中毒 | アルコール中毒、麻薬中毒その他動力車の操縦に支障を及ぼす中毒の症状がないこと。 |
| 運転免許の種類 | 動力車の操縦に関する法令に係る科目 | 動力車の構造及び機能に関する科目 |
| 甲種蒸気機関車運転免許 |
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第1条、第2条、第8条、第2章、第54条、第55条及び第10章に限る。以下この表において同じ。) 運転の安全の確保に関する省令 |
蒸気機関車の構造及び機能 運転理論 一般常識 |
| 甲種電気車運転免許 |
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 |
電気車の構造及び機能 運転理論 一般常識 |
| 甲種内燃車運転免許 |
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 |
内燃車の構造及び機能 運転理論 一般常識 |
| 新幹線電気車運転免許 |
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 運転の安全の確保に関する省令 |
新幹線鉄道の電気車の構造及び機能 運転理論 一般常識 |
| 乙種蒸気機関車運転免許 |
軌道運転規則 運転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号) |
蒸気機関車の構造及び機能 運転理論 一般常識 |
| 乙種電気車運転免許 |
軌道運転規則 運転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令 |
電気車の構造及び機能 運転理論 一般常識 |
| 乙種内燃車運転免許 |
軌道運転規則 運転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令 |
内燃車の構造及び機能 運転理論 一般常識 |
| 無軌条電車運転免許 |
無軌条電車運転規則 運転の安全の確保に関する省令 道路交通法及び道路交通法施行令 |
無軌条電車の構造及び機能 運転理論 一般常識 |
| 試験の免除を受けることができる者 | 免除する試験 | |
| 第9条第1項第1号に掲げる者 | 受けようとする運転免許に係る第一類の講習課程を修了した者 |
身体検査 適性検査 筆記試験 技能試験 |
| 受けようとする運転免許に係る第二類の講習課程又は第一類の講習課程のうち技能講習以外の課程を修了した者 |
身体検査 適性検査 筆記試験 |
|
| 第9条第1項第2号に掲げる者 | 受けようとする運転免許に係る動力車に対応する公営鉄道動力車を操縦している者及びしていた者 |
身体検査 適性検査 筆記試験 技能試験 |
| 受けようとする運転免許に係る動力車に対応する公営鉄道動力車以外の公営鉄道動力車を操縦している者及びしていた者 |
身体検査 適性検査 |
|
| 第9条第1項第3号に掲げる者 | 受けようとする運転免許に係る動力車の構造及び機能に関する科目を修得した者 | 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの |
| 第9条第1項第4号に掲げる者 | 甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第3条第2項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、当該運転免許に対応する乙種又は甲種の運転免許を受けようとするもの |
身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの |
| 甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第3条第2項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、甲種又は乙種の他の運転免許を受けようとするもの |
身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの |
|
| 甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて、他の甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前二欄に掲げるもの以外のもの |
身体検査 適性検査 |
|
| 甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けている者(第3条第2項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもの |
身体検査 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの |
|
| 甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの | 身体検査 | |
| 新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けようとするもの |
身体検査 適性検査 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの |
|
| 新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの |
身体検査 適性検査 |
|
| 手数料の種類 | 手数料を納付すべき者 | 手数料の額 |
| 運転免許手数料 | 動力車操縦者試験の全部を免除されない者 | 一万六千九百円 |
| 動力車操縦者試験の全部を免除される者 | 千五百円 | |
| 運転免許証再交付手数料 | 運転免許証の再交付を受けようとする者 | 二千五十円 |