動力車操縦者運転免許に関する省令
(昭和三十一年七月二十日運輸省令第43号)
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最終改正:平成一四年三月八日国土交通省令第19号
鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第21条、軌道法(大正十年法律第76号)第14条及び同法第31条の規定により準用される第14条の規定に基き、
動力車操縦者運転免許に関する省令を次のように定める。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 運転免許(第3条―第6条)
第3章 動力車操縦者試験(第7条―第11条)
第4章 運転免許証の再交付等(第12条―第15条)
第5章 動力車操縦者養成所(第16条―第21条)
第6章 雑則(第22条)
附則
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