道路運送車両法関係手数料令

(昭和二十六年六月三十日政令第255号)

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最終改正:平成一四年一二月一一日政令第369号


 内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第102条の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

 道路運送車両法(以下「法」という。)第102条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
手数料を納付すべき者 金額
一 新規登録を申請する者 一両につき七百円
二 変更登録又は法第16条第1項の抹消登録を申請する者 一両につき三百五十円
三 移転登録を申請する者 一両につき五百円
四 運輸監理部長又は運輸支局長が行う臨時運行の許可を申請する者 一両につき七百五十円
五 回送運行許可証の交付を申請する者 一枚につき次に掲げる金額
一 有効期間が一月以内の許可証 二千五十円
二 有効期間が一月を超え二月以内の許可証 四千百円
三 有効期間が二月を超え三月以内の許可証 六千百円
四 有効期間が三月を超え四月以内の許可証 八千二百円
五 有効期間が四月を超え五月以内の許可証 一万二百円
六 有効期間が五月を超え六月以内の許可証 一万二千三百円
六 登録事項等証明書の交付を請求する者 一枚につき次に掲げる金額
一 自動車一両ごとに作成する証明書
イ 現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 三百円
ロ 現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 千円(二枚目以降は、三百円)
二 三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 四百円
七 自動車整備士の技能検定を申請する者 一件につき七千二百円(学科試験及び実技試験の全部の免除を受ける者については、二千四百五十円)
八 新規検査を申請する者 一両につき次に掲げる金額
一 完成検査終了証の提出がある自動車、抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書とともに保安基準適合証の提出がある自動車並びに限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車 千百円
二 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。) 千二百円
三 その他の自動車
イ 小型自動車及び検査対象軽自動車 千四百円
ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千五百円
九 継続検査を申請する者 一両につき次に掲げる金額
一 保安基準適合証の提出がある自動車並びに限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車 千百円
二 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。) 千二百円
三 その他の自動車
イ 小型自動車及び検査対象軽自動車 千四百円
ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千五百円
十 構造等変更検査を申請する者 一両につき次に掲げる金額
 一 小型自動車及び検査対象軽自動車 千四百円
二 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千五百円
十一 予備検査を申請する者 一両につき次に掲げる金額
一 抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書とともに保安基準適合証の提出がある自動車並びに限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車 千百円
二 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。) 千二百円
三 その他の自動車
イ 小型自動車及び検査対象軽自動車 千四百円
ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千五百円
十二 自動車検査証返納証明書の交付を申請する者 一件につき三百五十円
十三 自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者 一件につき 三百円
十四 自動車の型式について指定を申請する者 一件につき次に掲げる金額
一 その型式について法第75条の2第1項の指定を受けた特定装置(同条第7項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「指定特定装置」という。)を取り付けた自動車 四十二万円から、二万六千円に指定特定装置の種類数を乗じて得た額を減じた額
二 その他の自動車 四十二万円
十五 特定装置の型式について指定を申請する者 一件につき五万円
十六 優良自動車整備事業者の認定を申請する者 一件につき 二万円
十七 指定自動車整備事業の指定を申請する者 一件につき 二万九千円


   附 則

 この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和二七年四月二八日政令第116号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年四月一四日政令第96号)

 この政令は、昭和三十一年五月十日から施行する。
   附 則 (昭和三八年九月一三日政令第326号)

 この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三一日政令第85号)

 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第308号)

 この政令中、第1条から第3条までの規定は、昭和四十五年一月一日から、第4条から第6条までの規定は、同年三月一日から、第7条の規定は、同年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年三月二九日政令第49号)

 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一日政令第142号)

 この政令は、昭和四十七年五月四日から施行する。
   附 則 (昭和四八年九月四日政令第254号)

 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第62号。「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
 改正法附則第2条第3項の規定により道路運送車両法第59条の規定の適用について運輸大臣又は軽自動車検査協会に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するとみなされる検査対象軽自動車の新規検査を申請する者が同法第102条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、改正後の 道路運送車両法関係手数料令表第8号の規定にかかわらず、七百円とする。

   附 則 (昭和四九年一二月二七日政令第402号) 抄

 この政令は、昭和五十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年六月二四日政令第194号) 抄

 この政令は、昭和五十年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年九月二六日政令第332号)

 この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月二七日政令第52号)

 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年九月二日政令第241号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第331号)

 この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二五日政令第65号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年六月一八日政令第218号)

 この政令は、平成三年七月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第78号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一〇月二八日政令第340号)

 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第86号)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年四月一二日政令第182号)

 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第86号)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年三月一二日政令第29号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月九日政令第319号)

 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第74号)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一七日政令第79号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一一日政令第369号)

(施行期日)
 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に一の種類の自動車整備士の技能検定を受けた者であって学科試験又は実技試験のいずれか一方に合格したものがする同一の種類の自動車整備士の技能検定の申請(以下「再申請」という。)に係る手数料の額は、この政令の施行前における再申請の回数が一回である場合にあっては一回を限り、この政令の施行前において再申請をしていない場合にあっては二回を限り、なお従前の例による。


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