道路運送車両法施行令

(昭和二十六年六月三十日政令第254号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第14号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月十日政令第495号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第14号(未施行)
 

 内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第2条第4項、第34条第2項、第99条及び第105条の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

(軽車両の定義)
第1条  道路運送車両法(以下「法」という。)第2条第4項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。

(自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定)
第2条  法第11条第2項の離島は、本土との隔絶の状態及び当該離島に使用の本拠を有する自動車の数を考慮して国土交通大臣が指定する離島とする。
 法第11条第2項の市町村は、自動車の使用の本拠の分布の状態を考慮して国土交通大臣が指定する市町村とする。

(臨時運行の許可に関する町村の指定)
第3条  法第34条第2項の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。
 自動車の使用の本拠の分布の状態
 臨時運行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績

(指定の告示)
第4条  国土交通大臣は、前2条の規定により指定したときは、その旨を告示する。

(特に必要な自動車の装置)
第5条  法第41条第20号の特に必要な自動車の装置は、運行記録計及び速度表示装置とする。

(特定後付装置)
第6条  法第63条の2第2項の政令で定める後付装置は、タイヤ及び年少者用補助乗車装置(幼児その他の年少者を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため、又は座席ベルトの機能を確保するために座席に固定して用いる乗車装置をいう。)とする。

(検査記録事項の自動車登録ファイル等への記録)
第7条  登録自動車に係る法第72条第1項に規定する事項(以下「検査記録事項」という。)は、現在記録ファイルに記録する。ただし、当該記録した事項に係る自動車検査証記載事項が変更されたときは、変更前の自動車検査証記載事項に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。
 まつ消登録をした自動車に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。
 自動車登録令(昭和二十六年政令第256号)第7条から第8条までの規定は、自動車登録ファイルに検査記録事項を記録する場合について準用する。
 自動車登録令第6条第1項及び第4項の規定は二輪自動車検査ファイルに、前3項の規定は二輪自動車検査ファイルに二輪の小型自動車に係る検査記録事項を記録する場合について準用する。

(保安基準の規定を準用する自動車)
第8条  法第99条の自動車は、十一人以上の人員を乗車させることができる設備を有する自動車とする。

(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第9条  法第102条第1項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人通信総合研究所、独立行政法人消防研究所、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青年の家、独立行政法人国立少年自然の家、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館、独立行政法人文化財研究所、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人産業安全研究所、独立行政法人産業医学総合研究所、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人肥飼料検査所、独立行政法人農薬検査所、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権総合情報館、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校、独立行政法人航空大学校、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、自動車検査独立行政法人、独立行政法人統計センター、独立行政法人教員研修センター及び独立行政法人原子力安全基盤機構とする。

(権限の委任)
第10条  法に規定する国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる地方運輸局長に委任する。
 法第2章(第6条第2項、第24条第1項、第29条及び第30条を除く。)、第43条第2項及び第5章(第63条第1項、第63条の2第1項及び第3項、第63条の3、第63条の4第1項、第72条第2項、第74条第1項、第74条の3、第75条第1項、第5項及び第6項並びに第75条の2第1項、第5項及び第6項を除く。)に規定する国土交通大臣の権限(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長
 法第11条第3項及び第5項、第22条第1項、第62条第1項及び第2項(法第63条第3項において準用する場合を含む。)、第63条第2項及び第5項、第66条第2項(第2号に係る部分(構造等変更検査に係るものを除く。)に限る。)、第71条第1項及び第2項、第71条の2第1項(新規検査に係るものを除く。)並びに同条第2項において準用する法第54条第4項に規定する国土交通大臣の権限並びにこれらの権限に係る法第72条第1項に規定する国土交通大臣の権限 最寄りの地方運輸局長
 法第25条第1項、第26条第2項、第27条第1項及び第2項並びに第28条の2第2項に規定する国土交通大臣の権限 自動車登録番号標交付代行者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長
 法に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
 法第34条第2項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)並びに第54条の2第4項並びに第5項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項第2号の規定により地方運輸局長に委任された権限 最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長
 法第36条の2第3項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)に規定する地方運輸局長の権限 自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
 法第43条第1項及び第97条の3第1項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項第1号の規定により地方運輸局長に委任された権限(法第43条第2項に係るものを除く。) 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
 法第54条第1項の規定による命令及び指示並びに同条第4項の規定による勧告並びに法第54条の2第1項の規定による命令及び指示並びに同条第2項の規定による標章のはり付けは、自動車の現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
 法第54条第2項の規定による処分及び同条第3項の規定による処分の取消し並びに法第54条の2第6項の規定による処分は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
 法第92条の規定による命令は、自動車分解整備事業者の事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
 第2項の場合において、次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第11条第4項本文及び第19条 国土交通大臣 運輸監理部長、運輸支局長
法第58条第1項及び第58条の2 国土交通大臣 運輸監理部長又は運輸支局長
法第36条の2第6項及び第8項(これらの規定を法第73条第2項において準用する場合を含む。) 地方運輸局長 自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
法第38条第1項、第63条第4項並びに第69条第1項及び第2項 国土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
法第94条の5第5項(法第59条及び第60条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第94条の5の2第3項(法第59条及び第60条の規定の適用に係る部分に限る。) 国土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
法第94条の5第5項(法第71条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第6項並びに第94条の5の2第3項(法第62条及び第71条の規定の適用に係る部分に限る。) 国土交通大臣 最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長
鉄道抵当法(明治三十八年法律第53号)第37条第2項及び第68条第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を軌道ノ抵当ニ関スル法律(明治四十二年法律第28号)第1条(運河法(大正二年法律第16号)第13条において準用する場合を含む。)及び道路運送法施行法(昭和二十六年法律第184号)第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧道路運送法(昭和二十二年法律第191号)附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧自動車交通事業法(昭和六年法律第52号)第38条第3項において準用する場合を含む。) 国土交通大臣 管轄運輸監理部長又ハ運輸支局長
工場抵当法(明治三十八年法律第54号)第23条第4項ただし書、第28条第2項及び第3項、第44条第4項ただし書並びに第47条第1項(これらの規定を鉱業抵当法(明治三十八年法律第55号)第3条、漁業財団抵当法(大正十四年法律第9号)第6条、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)第26条及び道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第204号)第19条において準用する場合を含む。) 国土交通大臣 管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第91号)第11条において準用する工場抵当法第23条第4項ただし書、第28条第2項及び第3項、第44条第4項ただし書並びに第47条第1項 国土交通大臣 管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長若ハ国土交通大臣
道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第41条第3項及び第4項(これらの規定を同法第43条第5項及び第81条第2項並びにタクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第75号)第52条第2項において準用する場合を含む。)並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第34条第3項及び第4項(これらの規定を同法第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。) 国土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局長
自動車抵当法(昭和二十六年法律第187号)第16条及び第17条第3項 国土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局長
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第131号)第9条第3項及び第4項 国土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局長


   附 則 抄

 この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年九月二八日政令第262号)

 この政令は昭和三十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年五月一六日政令第72号) 抄

 この政令は、昭和四十二年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第308号)

 この政令中、第1条から第3条までの規定は、昭和四十五年一月一日から、第4条から第6条までの規定は、同年三月一日から、第7条の規定は、同年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年七月二五日政令第224号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一一月一日政令第335号)

 この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年九月四日政令第254号) 抄

 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第62号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五七年一二月二八日政令第322号)

 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第91号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五八年七月二二日政令第172号)

 この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月六日政令第176号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長


   附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第331号)

 この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六一年五月一六日政令第165号)

 この政令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
   附 則 (平成二年七月一〇日政令第214号)

 この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年一〇月二八日政令第340号)

 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第86号)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年四月一二日政令第182号)

 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第86号)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月九日政令第319号)

 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第74号)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。
   附 則 (平成一一年九月一六日政令第265号)

 この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄

(施行期日)
 この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月八日政令第507号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第1条から第8条まで及び第11条の規定は、同年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二二日政令第533号) 抄  

(施行期日)
第1条  この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月二六日政令第252号) 抄

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月一二日政令第297号)

 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第11条及び第13条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年九月四日政令第296号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一一月二七日政令第343号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月四日政令第244号) 抄

 この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年六月一八日政令第259号)

 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年八月八日政令第368号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二九日政令第390号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第495号)

 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第1条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。


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