道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
(昭和四十八年九月二十八日運輸省令第32号)
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最終改正:平成一五年三月二〇日国土交通省令第24号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第76条並びに道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和四十八年政令第255号)第1条第1項及び第3項の規定に基づき、
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。
(申請書の様式)
第1条
検査対象軽自動車に係る検査に関する申請書で次の表の上欄に掲げるものの様式は、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第8号。以下「様式省令」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
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一 新規検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(第2号に掲げる場合を除く。) |
第1号様式及び第2号様式 |
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二 新規検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号。以下「法」という。)第75条第1項の規定により型式について指定を受けた自動車であつて、第2号様式の諸元欄に掲げる事項(車体の塗色を除く。以下「諸元欄事項」という。)に変更のないものについて申請を行う場合に限る。) |
第1号様式 |
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三 自動車検査証の記入の申請書(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)第35条の3第4号又は第5号に掲げる事項に変更がある場合に限る。) |
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四 自動車検査証の記入の申請書(諸元欄事項に変更がある場合に限る。) |
第2号様式 |
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五 継続検査又は臨時検査の申請書 |
第3号様式 |
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六 自動車検査証の記入の申請書(施行規則第三十五の三第1号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) |
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七 自動車検査証又は限定自動車検査証(予備検査の結果交付されたものを除く。以下同じ。)の再交付の申請書 |
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八 自動車検査証返納証明書の交付の申請書 |
第4号様式 |
2
検査対象軽自動車に係る検査に関する申請書で次の表の上欄に掲げるものの様式は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。
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一 新規検査の申請書(法第75条第1項の規定により型式について指定を受けた自動車であつて、諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合に限る。) |
専用第1号様式 |
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二 自動車検査証の記入の申請書(施行規則第35条の3第4号又は第5号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) |
専用第2号様式 |
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三 継続検査の申請書 |
専用第3号様式 |
3
検査対象軽自動車に係る検査に関する申請書であつて、次の各号に掲げる事項について、自動車検査証に記載し、又は自動車検査証の記載を変更する場合の様式は、第5号様式とする。
一
被けん引自動車にあつては、けん引自動車の車名及び型式
二
タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。)にあつては、最大積載容積、積載物品名及び当該積載物品の比重又は定数
4
第1項から前項までに規定する申請書に記載すべき事項で当該申請書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、第6号様式の申請書に記載するものとする。
(自動車検査証等の様式)
第2条
検査対象軽自動車に係る自動車検査証の様式は、様式省令第3条の規定にかかわらず、第7号様式とする。
2
検査対象軽自動車に係る自動車検査証返納証明書の様式は、様式省令第3条の規定にかかわらず、第7号様式の二とする。
3
検査対象軽自動車に係る限定自動車検査証の様式は、様式省令第3条の規定にかかわらず、第7号様式の三とする。
(軽自動車検査記録簿の様式)
第3条
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和四十八年政令第255号。以下「経過措置令」という。)第1条第1項の軽自動車検査記録簿の様式は、第8号様式(検査対象軽自動車の予備検査に係るものは、第9号様式)とする。
(申請書の記載方法等)
第4条
この省令に規定する申請書の記載方法並びに自動車検査証、自動車検査証返納証明書及び限定自動車検査証の表示方法は、告示で定める。
(申請書の紙質等)
第5条
この省令に規定する申請書は、その紙質、印刷等については国土交通大臣(法第74条の3の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の承認を受けたものでなければならない。
2
この省令に規定する申請書は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。
(フレキシブルディスクによる手続)
第6条
検査対象軽自動車に係る新規検査又は自動車検査証の記入の申請若しくは自動車検査証返納証明書の交付の申請であつて、専用第1号様式又は専用第2号様式若しくは第4号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録したフレキシブルディスク及び当該フレキシブルディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。
2
前項のフレキシブルディスクの構造は、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
3
第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、告示で定める事項を記載した書面をはり付けなければならない。
(公印の省略)
第7条
検査対象軽自動車に係る自動車検査証、自動車検査証返納証明書及び限定自動車検査証であつて、電子情報処理組織によつて印字するものについては、運輸監理部長又は運輸支局長(法第74条の3の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の公印を押印しないものとする。
(検査記録事項の通報)
第8条
運輸監理部長又は運輸支局長は、その使用の本拠の位置が他の運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域に属する検査対象軽自動車について継続検査又は臨時検査をしたときは、当該検査に係る検査記録事項を当該検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に通報しなければならない。
2
運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の通報を受けたときは、当該検査記録事項を当該検査対象軽自動車に係る軽自動車検査記録簿に記録しなければならない。
附 則
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第62号)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月一八日運輸省令第63号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
3
この省令の施行前に法の規定により交付された従前の様式による登録事項等通知書、まつ消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車予備検査証又は完成検査終了証は、それぞれこの省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則 (昭和五九年三月一四日運輸省令第3号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正前の第2号様式による申請書は、この省令による改正後の第2号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3
この省令の施行前に道路運送車両法の規定により交付された従前の様式による自動車検査証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年二月二八日運輸省令第8号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第86号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
11
第11条の規定による改正前の
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第4号様式による申請書については、第11条の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成七年一〇月二日運輸省令第56号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成八年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第81号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月九日運輸省令第67号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第74号)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。
(
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
8
第7条の規定による改正前の
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式及び第4号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第24号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年十月十四日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令による改正前の
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第五様式、第五様式の二又は第五様式の三による自動車検査証、自動車検査証返納証明書又は限定自動車検査証は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、それぞれこの省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令による改正前の
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第五様式、第五様式の二又は第五様式の三による自動車検査証、自動車検査証返納証明書又は限定自動車検査証は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第1号様式 (新規検査申請書 自動車検査証記入申請書 自動車検査証交付申請書)(第1条関係)
第2号様式 (新規検査申請書 自動車検査証記入申請書 自動車検査証交付申請書)(第1条関係)
第3号様式 (継続臨時検査申請書 自動車検査証記入申請書 自動車検査証再交付申請書 限定自動車検査証再交付申請書)(第1条関係)
第4号様式 (自動車検査証返納証明書交付申請書)(第1条関係)
専用第1号様式(新規検査申請書)(第1条関係)
専用第2号様式(自動車検査証記入申請書)(第1条関係)
専用第3号様式(継続検査申請書)(第1条関係)
第5号様式 (新規検査申請書 自動車検査証記入申請書 自動車検査証交付申請書)(第1条関係)
第6号様式 (新規検査申請書 自動車検査証記入申請書 自動車検査証交付申請書)(第1条関係)
第7号様式 (自動車検査証)(第2条関係)
第7号様式の二 (自動車検査証返納証明書)(第2条関係)
第7号様式の三 (限定自動車検査証)(第2条関係)
第8号様式 (軽自動車検査記録簿)(第3条関係)
第9号様式 (軽自動車検査記録簿)(第2条関係)
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