道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

(昭和四十八年九月四日政令第255号)

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最終改正:平成一四年六月七日政令第200号


 内閣は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第62号)附則第2条第4項及び第4条の規定に基づき、この政令を制定する。

(軽自動車検査記録簿への記録等)
第1条  国土交通大臣(道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号。以下「法」という。)第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、国土交通省令で定める様式の軽自動車検査記録簿を備え、これに検査対象軽自動車に係る法第72条第1項に規定する事項を記録するものとする。
 道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第62号。以下「改正法」という。)附則第2条第4項に規定する国土交通大臣の権限は、検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。
 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
 前3項に定めるもののほか、軽自動車検査記録簿への記録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(臨時検査に関する経過措置)
第2条  改正法附則第2条第1項の規定により法第66条第1項の規定による検査標章を表示することを要しない検査対象軽自動車は、法第63条の規定の適用については、検査対象外軽自動車とみなす。

   附 則

 この政令は、改正法の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第331号)

 この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年九月一二日政令第297号)

 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第11条及び第13条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年七月一日から施行する。


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