土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(ダンプカー規制法施行規則)


(昭和四十二年十二月二十二日運輸省令第86号)

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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号


 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第131号)第3条第1項から第3項まで及び第4条並びに土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(昭和四十二年政令第363号)第5条の規定に基づき、 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。

(使用の届出)
第1条  土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第131号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用の届出をしようとする者は、土砂等運搬大型自動車使用届出書(第1号様式)を当該大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「所轄運輸監理部長又は運輸支局長」という。)に提出しなければならない。

(変更の届出)
第2条  法第3条第3項の規定により届出事項の変更の届出をしようとする者は、届出事項変更届出書(第1号様式)を当該大型自動車が現に受けている表示番号の指定をした運輸監理部長又は運輸支局長(以下「甲運輸監理部長又は運輸支局長」という。)に提出しなければならない。

(表示番号の指定等)
第3条  法第3条第1項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書(第1号様式)を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
 法第3条第3項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書を甲運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
 前2項の表示番号指定申請書には、当該大型自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第60条第1項の自動車検査証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、法第3条第3項の規定により表示番号の指定の申請をする場合において、当該申請に係る届出事項の変更が次に掲げる変更以外の変更である場合は、この限りでない。
 当該大型自動車の使用の本拠の位置の甲運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内から他の運輸監理部長又は運輸支局長(以下「乙運輸監理部長又は運輸支局長」という。)の管轄区域内への変更
 経営する事業の種類の変更
 甲運輸監理部長又は運輸支局長は、法第3条第3項の規定による申請(前項第1号に掲げる変更に係るものに限る。)を受理したときは、当該申請書を乙運輸監理部長又は運輸支局長に送付しなければならない。
 乙運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を指定しなければならない。

第4条  法第3条第3項の規定により届け出た届出事項の変更が前条第3項各号に掲げる変更以外のものである場合は、法第3条第1項の規定により当該大型自動車が現に指定を受けている表示番号は、同条第3項の規定による表示番号として指定されたものとみなす。

第5条  法第3条第2項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した表示番号指定申請書を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
 前項の表示番号の指定を受けた者は、同項の表示番号指定申請書の記載事項に変更があつた場合は、申請事項変更届出書(第1号様式)を甲運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
 甲運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の変更が第3条第3項第1号に該当する場合は、当該届出書を乙運輸監理部長又は運輸支局長に送付しなければならない。
 乙運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を変更して指定することができる。

(表示番号の表示)
第6条  表示番号は、次に掲げる文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるものとし、別表第一の例により、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。
 大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所(沖縄総合事務局陸運事務所の支所(内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第47条第2項に規定する事務所の支所をいう。)を含む。以下同じ。)の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所)を表示する文字(別表第二)
 経営する事業の種類を表示する文字及び記号(別表第三)
 五けた以下のアラビア数字

(使用廃止の届出)
第7条  法第5条の規定により使用廃止の届出をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書(第2号様式)を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

(証明書)
第8条  法第16条第3項の職員の身分を示す証明書は、第3号様式によるものとする。

   附 則

 この省令は、昭和四十三年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年二月二〇日運輸省令第10号)

 この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年五月二八日運輸省令第40号)

 この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。
 この省令の施行前に指定を受けた表示番号の表示については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年五月一三日運輸省令第32号)

 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四九年九月一〇日運輸省令第38号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月一三日運輸省令第6号) 抄

 この省令は、昭和五十年三月二十日から施行する。
 この省令の施行前に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定により指定をうけた表示番号は、第4条の規定による改正後の 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 の規定による表示番号とみなす。

   附 則 (昭和五二年五月七日運輸省令第11号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十二年五月九日から施行する。

   附 則 (昭和五三年二月一七日運輸省令第8号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十三年二月二十日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月一三日運輸省令第19号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十三年四月十七日から施行する。

   附 則 (昭和五四年二月二二日運輸省令第5号) 抄

(施行期日)
 この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び第3条の改正規定中「北九州 FOX」を改める部分は、昭和五十四年二月二十六日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「山形 YA」を改める部分は、同年三月十二日から施行する。

   附 則 (昭和五四年四月二〇日運輸省令第14号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十四年四月二十三日から施行する。

   附 則 (昭和五四年七月二〇日運輸省令第34号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十四年八月六日から施行する。

   附 則 (昭和五五年四月一七日運輸省令第10号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十五年四月二十一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年一月二〇日運輸省令第1号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十七年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年一二月一四日運輸省令第32号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十七年十二月二十日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一〇月一八日運輸省令第45号) 抄

(施行期日)
 この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び第3条の改正規定中「大阪 OSO」を改める部分は、昭和五十八年十一月十四日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「青森 AMA」を改める部分は、同年十二月五日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一月一〇日運輸省令第1号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十年二月四日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第5号) 抄

(施行期日)
 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年九月二〇日運輸省令第30号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和六十年十月二十一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年九月二六日運輸省令第28号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月二十四日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であつて、その使用の本拠の位置が豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第6条の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年一〇月二六日運輸省令第29号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成二年十一月一日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十一月二十六日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が春日部自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第6条の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年九月三〇日運輸省令第30号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成三年十月一日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月二十八日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が飛騨自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第6条の規定の適用については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年八月三一日運輸省令第36号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成六年九月一日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月三十一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年八月二六日運輸省令第54号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成九年九月一日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、同年十月二十日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であってその使用の本拠の位置が野田自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第81号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月二六日運輸省令第38号)

(施行期日)
 この省令は、平成十一年九月一日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、同年十一月十五日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第74号。以下「車両規則」という。)第66条の2、自動車登録規則第26条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第6条の規定により佐野自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、第1条の規定による改正後の地方運輸局陸運支局等組織規定別表第二にかかわらず、なお従前の例による。
 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって第1条の規定の施行により法第14条第1項又は車両規則第38条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第63条の5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、法第14条第1項又は車両規則第38条第4項若しくは第63条の5第1項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第13条又は車両規則第36条の2、第36条の3若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合するものとみなす。
 この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。
 この省令の施行後に法又は車両規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、車両規則第3号様式備考(2)、第5号様式備考(2)又は第17号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する原動機付自転車番号については、なお従前の例による。
 この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。


別表第一 (第6条関係)

別表第二 (第6条関係)

運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所 表示する文字 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所 表示する文字
札幌運輸支局 札幌 松本自動車検査登録事務所 松本
函館運輸支局 函館 福井運輸支局 福井
旭川運輸支局 旭川 岐阜運輸支局 岐阜
室蘭運輸支局 室蘭 飛騨自動車検査登録事務所 飛騨
釧路運輸支局 釧路 静岡運輸支局 静岡
帯広運輸支局 帯広 浜松自動車検査登録事務所 浜松
北見運輸支局 北見 沼津自動車検査登録事務所 沼津
青森運輸支局 青森 愛知運輸支局 名古
八戸自動車検査登録事務所 八戸 豊橋自動車検査登録事務所 豊橋
岩手運輸支局 岩手 西三河自動車検査登録事務所 西三
宮城運輸支局 宮城 小牧自動車検査登録事務所 小牧
秋田運輸支局 秋田 三重運輸支局 三重
山形運輸支局 山形 滋賀運輸支局 滋賀
庄内自動車検査登録事務所 庄内 京都運輸支局 京都
福島運輸支局 福島 大阪運輸支局 大阪
いわき自動車検査登録事務所 いわ なにわ自動車検査登録事務所 なに
茨城運輸支局 水戸 和泉自動車検査登録事務所 和泉
土浦自動車検査登録事務所 土浦 神戸運輸監理部 神戸
栃木運輸支局 宇都 姫路自動車検査登録事務所 姫路
佐野自動車検査登録事務所 佐野 奈良運輸支局 奈良
群馬運輸支局 群馬 和歌山運輸支局 和歌
埼玉運輸支局 大宮 鳥取運輸支局 鳥取
所沢自動車検査登録事務所 所沢 島根運輸支局 島根
熊谷自動車検査登録事務所 熊谷 岡山運輸支局 岡山
春日部自動車検査登録事務所 春日 広島運輸支局 広島
千葉運輸支局 千葉 福山自動車検査登録事務所 福山
習志野自動車検査登録事務所 習志 山口運輸支局 山口
袖ケ浦自動車検査登録事務所 袖ケ 徳島運輸支局 徳島
野田自動車検査登録事務所 野田 香川運輸支局 香川
東京運輸支局 品川 愛媛運輸支局 愛媛
練馬自動車検査登録事務所 練馬 高知運輸支局 高知
足立自動車検査登録事務所 足立 福岡運輸支局 福岡
八王子自動車検査登録事務所 八王 北九州自動車検査登録事務所 北九
多摩自動車検査登録事務所 多摩 筑豊自動車検査登録事務所 筑豊
神奈川運輸支局 横浜 久留米自動車検査登録事務所 久留
川崎自動車検査登録事務所 川崎 佐賀運輸支局 佐賀
湘南自動車検査登録事務所 湘南 長崎運輸支局及び巌原自動車検査登録事務所 長崎
相模自動車検査登録事務所 相模 佐世保自動車検査登録事務所 佐世
山梨運輸支局 山梨 熊本運輸支局 熊本
新潟運輸支局 新潟 大分運輸支局 大分
長岡自動車検査登録事務所 長岡 宮崎運輸支局 宮崎
富山運輸支局 富山 鹿児島運輸支局及び大島自動車検査登録事務所 鹿児
石川運輸支局 石川 沖縄総合事務局陸運事務所、宮古支所及び八重山支所 沖縄
長野運輸支局 長野    


別表第三 (第6条関係)

経営する事業の種類 表示する文字及び記号 経営する事業の種類 表示する文字及び記号
自動車運送事業 ((営)) 砂利販売業 ((販))
採石業 ((石)) 建設業 ((建))
砕石業 ((砕)) その他 ((他))
砂利採取業 ((砂))    


第1号様式 (第1条、第2条、第3条、第5条関係)
第2号様式 (第7条関係)
第3号様式 (第8条関係)
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