土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(ダンプカー規制法施行令)
(昭和四十二年十二月十八日政令第363号)
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最終改正:平成一四年六月七日政令第200号
内閣は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第131号)第2条第1項、第12条第1項、第17条第1項及び第2項並びに第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
(土砂等の範囲)
第1条
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める物は、次に掲げる物とする。
一
砂利(砂及び玉石を含む。)又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート
二
鉱さい、廃鉱及び石炭がら
三
コンクリート、れんが、モルタル、しつくいその他これらに類する物のくず
四
砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂
(団体の成立の届出)
第2条
法第12条第1項の規定による届出は、都道府県知事以外の行政庁が法人の設立の許可をした団体にあつては国土交通大臣に対し、都道府県知事が法人の設立の許可をした団体にあつては当該都道府県知事に対し、書面によりするものとする。
2
法第12条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
名称及び主たる事務所の所在地
二
目的及び事業
三
役員の氏名及び住所
四
成立の年月日並びに法人の設立の許可を受けた年月日及びその許可をした行政庁
五
定款
六
当該団体が法第12条第1項各号に掲げる事項の全部又は一部を行なうことを目的とする団体に加入している場合にあつては、その加入している団体の名称及び主たる事務所の所在地
(団体の解散等の届出)
第3条
法第12条第1項の規定による届出をした団体は、解散し、又は前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、その解散し、又は変更を生じた日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2
前条第1項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(権限の委任)
第4条
法第3条第1項から第3項まで、第5条、第7条第1項、第8条第1項、第9条第1項及び第2項並びに第16条第1項及び第2項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。
2
法第7条第2項及び第8条第2項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
(国土交通省令への委任)
第5条
この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
附 則 抄
1
この政令は、昭和四十三年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年七月一五日政令第194号)
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第310号)
この政令中、第1条及び第2条の規定は、昭和四十五年一月一日から、第3条から第5条までの規定は、同年三月一日から、第6条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月六日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
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北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
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東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
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東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
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関東海運局長 |
関東運輸局長 |
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東海海運局長 |
中部運輸局長 |
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近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
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中国海運局長 |
中国運輸局長 |
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四国海運局長 |
四国運輸局長 |
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九州海運局長 |
九州運輸局長 |
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神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
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札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
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仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
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新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
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東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
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名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
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大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
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広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
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高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
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福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第331号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
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