日本国有鉄道改革法第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者に対する国家公務員等共済組合法等の規定の適用に関する政令

(昭和六十一年十二月四日政令第364号)

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 内閣は、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第93号)附則第14条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(指定承継法人に使用される者に関する国家公務員等共済組合法等の規定の読替え)
第1条  日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第87号)第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人(以下「指定承継法人」という。)に使用される者について国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号。以下「共済法」という。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
共済法第31条第1号 公共企業体等 公共企業体等(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第87号)第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人(以下「指定承継法人」という。)を含む。)
共済法第41条第2項、第99条第2項(第5号を除く。)及び第102条第1項 公共企業体等 公共企業体等(指定承継法人を含む。)
共済法附則第14条の10第1項第1号 組合員 組合員(国鉄共済組合の組合員にあつては、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第93号)附則第14条第1項の規定により当該組合を組織する職員とみなされた者を除く。次号及び第3号において同じ。)

 前項の場合における国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)第11条第1項の規定の適用については、同項中「公共企業体等」とあるのは、「公共企業体等(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第87号)第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人を含む。)」とする。

(指定承継法人に使用される者の報酬)
第2条  指定承継法人に使用される者である国鉄共済組合(共済法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。以下同じ。)の組合員については、その受ける給与のうち国家公務員等共済組合法施行令第5条第3項に規定する一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして国鉄共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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