日本国有鉄道改革法等施行法 抄
(昭和六十一年十二月四日法律第93号)
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最終改正:平成一四年一二月一八日法律第180号
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 改革法等の施行のための措置
第1節 鉄道事業の開始等に関する措置(第3条―第15条)
第2節 一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置(第16条―第23条)
第3節 権利及び義務の承継に伴う措置(第24条―第26条)
第4節 権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等(第27条・第28条)
第5節 日本国有鉄道法等の廃止に伴う経過措置(第29条・第30条)
第6節 清算事業団への移行に伴う措置(第31条―第40条)
第3章 改革法等の施行に伴う関係法律の整備等
第1節 会計検査院関係(第41条)
第2節 総理府関係(第42条―第67条)
第3節 法務省関係(第68条―第73条)
第4節 大蔵省関係(第74条―第98条)
第5節 文部省関係(第99条・第100条)
第6節 厚生省関係(第101条―第105条)
第7節 農林水産省関係(第106条・第107条)
第8節 通商産業省関係(第108条・第109条)
第9節 運輸省関係(第110条―第138条)
第10節 郵政省関係(第139条―第142条)
第11節 労働省関係(第143条―第156条)
第12節 建設省関係(第157条―第164条)
第13節 自治省関係(第165条―第171条)
附則
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