日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則

(平成十年十月二十一日運輸省令第70号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日国土交通省令第109号


 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第136号)第16条第1項第3号及び第23条、日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第3号)第24条第2項並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第28条の規定により読み替えられた日本鉄道建設公団法第34条の規定に基づき、並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律を実施するため、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則を次のように定める。

(資金の貸付け等の認可)
第1条  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「法」という。)第13条第3項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
 貸付先
 貸付金の使途
 貸付金の額
 貸付予定期日
 貸付金の利率
 貸付金の償還方法、償還期限及び据置期間
 利息の支払の方法
 その他必要な事項
 機構は、前項第2号又は第5号から第8号までに掲げる事項について変更しようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出してその認可を受けなければならない。
 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣と協議するものとする。

(重要な資産の範囲等)
第2条  法第16条第1項第3号の国土交通省令で定める重要な資産は、次に掲げる資産とする。
 次のイからハまでに掲げる区域に応じ、それぞれその面積が次のイからハまでに定める面積以上の土地
 東京都の区域内の市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。以下同じ。) 二千平方メートル
 埼玉県、千葉県若しくは神奈川県又は京都府、大阪府若しくは兵庫県の区域内の市街化区域 五千平方メートル
 イ及びロに掲げる区域以外の区域 一万平方メートル
 旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社をいう。)若しくは日本貨物鉄道株式会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社の株式
 法第25条の規定により承継法人(同条に規定する承継法人をいう。第6条及び第7条第2項において同じ。)に対し土地を無償で貸し付ける場合には、当該資産は、前項の規定にかかわらず、法第16条第1項第3号の国土交通省令で定める重要な資産には該当しないものとする。
 機構の理事長は、第5条第1項ただし書の規定により土地の処分に関する契約の締結を随意契約により行った場合には、その後最初に開催される資産処分審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。

(資産処分業務の実施の状況の報告)
第3条  機構の理事長は、毎事業年度終了後、審議会に、当該事業年度の資産処分業務(法第13条第1項第2号及び第3号の業務をいう。)の実施の状況を報告しなければならない。

(審議会の部会)
第4条  審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
 部会に属させる委員は、審議会の会長が指名する。
 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
 部会長は、部会の事務を掌理する。
 部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 専門の事項を調査させるため必要があるときは、部会に専門委員を置くことができる。
 専門委員は、学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから、審議会の会長が委嘱する。

(契約方式)
第5条  法第23条の国土交通省令で定める方法は、一般競争入札の方法に準じた方法とする。ただし、次に掲げる場合には、随意契約による方法とすることができる。
 契約が、国又は事業者に、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な土地を譲渡することを目的とする場合
 契約が、地方公共団体に土地を譲渡することを目的とする場合(当該地方公共団体が当該土地の全部又は一部を法人(その総株主の議決権又は出資金額若しくは出えんされた金額の二分の一を超える数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは出えんをされている法人に限る。)に貸し付ける場合を含む。)であって、当該土地が主として公共用、公用又は公益事業の用に供されるものであるとき。
 契約が、地方公共団体に土地を譲渡することを目的とする場合(当該地方公共団体が当該土地の全部又は一部を公益事業を経営する者に貸し付ける場合を含む。)であって、当該土地が公益事業の用に供されるものであるとき。
 契約が、公法人(地方公共団体を除く。)に土地を譲渡することを目的とする場合であって、当該土地が主として公共用、公用又は公益事業の用に供されるものであるとき。
 契約が、機構が主として住宅の用に供するため造成した土地をあらかじめ公示した価格をもって公正な方法で選考された者に譲渡すること(主として住宅の用に供する施設を整備した土地にあっては、当該施設と併せてあらかじめ公示した価格をもって公正な方法で選考された者に譲渡すること)を目的とする場合
 契約が、法第21条第1項の規定により機構が投資した事業(法附則第6条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第90号。次号及び附則第3条において「旧事業団法」という。)第27条第1項の規定により日本国有鉄道清算事業団(次号及び附則第3条において「事業団」という。)が投資した事業及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第180号)附則第18条の規定による改正前の法(次号において「改正前債務等処理法」という。)第21条第1項の規定により日本鉄道建設公団(次号において「公団」という。)が投資した事業を含む。)であって日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令(平成十年政令第335号。次号において「令」という。)第6条第3号に掲げるものを経営する者にその投資の目的を達成するため必要な土地を貸し付けることを目的とする場合
 契約が、土地の効果的な処分を推進するための特定の方法による処分を実施するため、前号の規定により機構が土地を貸し付けた者(附則第2条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法施行規則(昭和六十二年国土交通省令第22号)第6条第1項第6号の規定により事業団が土地を貸し付けた者及び独立行政法人の設立に伴う関係省令の整備に関する省令(平成十五年国土交通省令第109号)第26条の規定による改正前の第5条第1項第6号の規定により公団が土地を貸し付けた者を含む。)(令第6条第1号及び第3号に掲げる事業を併せて経営する者であって、法第21条第1項の規定により機構がこれらの事業に投資したもの(旧事業団法第27条第1項の規定により事業団がこれらの事業に投資したもの及び改正前債務等処理法第21条第1項の規定により公団がこれらの事業に投資したものを含む。)に限る。)に当該貸付けに係る土地を譲渡することを目的とする場合
 契約が、土地の貸付けを目的とする場合であって、その内容が法第13条第1項及び第2項に規定する業務(以下「特例業務」という。)の確実かつ円滑な実施を妨げないものであり、かつ、その貸付期間が一年を超えないとき。
 契約が、法第25条の規定により土地を無償で貸し付けることを目的とする場合
 契約が、土地を信託し、併せて当該信託の受益権の販売を委託することを目的とする場合
十一  契約が、前号の信託の受益権をあらかじめ公示した価格をもって譲渡することを目的とする場合
十二  契約が、土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第8条第1項に規定する起業者に同法第16条に規定する事業の認定を受けた事業の用に供するため必要な土地を処分し、又は同法第106条第1項に規定する買受権者に当該買受権に係る土地を譲渡することを目的とする場合
十三  契約が、民事調停法(昭和二十六年法律第222号)による調停に基づくものであり、又は民事訴訟法(平成八年法律第109号)による和解である場合
十四  一般競争入札の方法に準じた方法により公告を行っても入札者がない場合であって予定価格以上の価格で契約を締結するとき。
十五  再度の入札に付しても落札者がない場合であって予定価格以上の価格で契約を締結するとき。
十六  落札者が契約を結ばない場合であって落札金額以上の価格で契約を締結するとき。
十七  契約が、土地の譲渡を目的とする場合であって、その予定価格が三百万円を超えないとき。
十八  一般競争入札の方法に準じた方法によることが不利である場合
 機構は、前項ただし書の規定により土地の処分に関する契約の締結を随意契約により行おうとする場合においても、同項第9号に掲げる場合その他契約の目的に照らしやむを得ない特別の事由がある場合を除き、当該土地の時価を基準とした価額によらなければならない。

(機構の土地に存する承継法人の事業用施設)
第6条  法第25条の規定により機構が承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設(以下この条において「事業用施設」という。)を移転する場合には、機構及び当該承継法人は、機構が当該承継法人から事業用施設の引渡しを受けてこれを除却するものとすることに伴い機構が整備し、当該承継法人に引き渡すこととなる施設の内容その他必要な事項について協議するものとする。

(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例)
第7条  機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項のうち特例業務に係るものは、次のとおりとする。
 法第13条第1項第1号の費用等の支払に関する事項
 法第13条第1項第2号の資産の処分に関する事項
 法第13条第1項第3号の宅地の造成及び関連施設の整備並びに宅地及び関連施設の管理及び譲渡に関する事項
 法第13条第1項第4号の権利及び義務の行使及び履行に関する事項
 法第13条第2項の資金の貸付けに関する事項
 その他業務に関し必要な事項
 前項第3号に掲げる事項のうち、機構が法第25条の規定により承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設の移転に関するものについては、その実施に関する基準を記載しなければならない。

第8条  法第13条第1項及び第2項の規定により特例業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第102号)第9条第1項本文中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは、「次に掲げる業務ごと及び日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第136号)第21条第1項の特例業務について」とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

(日本国有鉄道清算事業団法施行規則の廃止)
第2条  日本国有鉄道清算事業団法施行規則は、廃止する。

(日本国有鉄道清算事業団法施行規則の廃止に伴う経過措置)
第3条  公団の総裁は、事業団の平成十年四月一日から始まる事業年度の終了後、審議会に、事業団の当該事業年度の資産処分業務(旧事業団法第26条第1項第2号及び第3号の業務をいう。)の実施の状況を報告しなければならない。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月一四日国土交通省令第139号)

 この省令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二七日国土交通省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。


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