日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令
(平成十年十月二十一日政令第335号)
陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
|
| | |
|
内閣は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第136号)第2条第2項、第8条第1項、第9条、第13条第2項、第21条第2項、第24条第1項並びに附則第2条第7項及び第8項並びに第8条並びに日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第3号)第40条の規定に基づき、並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律を実施するため、この政令を制定する。
(法第2条第2項の政令で定める日)
第1条
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める日は、次のとおりとする。
一
法第2条第1項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が別表第一の上欄に掲げる日に貸し付けた長期の資金に係るもので、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の中欄に掲げる金額であるものにあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる日
二
法第2条第1項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券であってその名称、額面金額及び番号がそれぞれ別表第二の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げるものに係るものにあっては、それぞれ同表の第四欄に掲げる日
(日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担)
第2条
法第8条第1項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が負担することとされた費用のうち、機構が毎年度において支払うべき額は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第32条第2項の存続組合である日本鉄道共済組合(平成八年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号。次条第2項において「平成八年改正前の共済法」という。)第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下この項において同じ。)又は平成八年厚生年金等改正法附則第48条第1項の指定基金で日本鉄道共済組合に係るもの(第4条において「日本鉄道共済組合等」という。)が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。
第3条
法第9条に規定する政令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十年政令第336号)第7条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令(昭和六十二年政令第53号。以下「改正前施行法経過措置政令」という。)第13条の2第1項第1号に掲げる額に、負担配分率を乗じて得た額の二分の一に相当する額
二
法の施行の日から前号に掲げる額がすべて納付されるまでの間の利子(その額は、資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和六十二年政令第32号)第1条第6号に掲げる利率により生ずるものとして計算する。次条第2項第2号において同じ。)に相当する額
2
前項第1号の負担配分率は、法第9条の規定により承継法人(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第45号)附則第19条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第87号)第11条第2項の承継法人、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第180号。以下「機構法」という。)附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備事業団及び当該承継法人に係る指定法人(平成八年改正前の共済法第111条の6第1項の指定法人をいう。次条第2項第1号において同じ。)をいう。次条において同じ。)が負担することとされた額の算定の基礎となる者(次条第2項第1号において「負担対象職員」という。)に係る年金たる給付又は年金たる保険給付に要する費用に関して改正前施行法経過措置政令第13条の2第2項第1号又は第2号の規定の例によりそれぞれ算定した額の総額(次条第2項第1号において「基礎算定額」という。)を、改正前施行法経過措置政令第13条の2第2項各号に掲げる額を合算した額で除して得た率とする。
第4条
法第9条の規定により承継法人又は機構が負担することとされた額について、各承継法人又は機構が負担する額のうち、各承継法人又は機構が毎年度において支払うべき額は、日本鉄道共済組合等が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。
2
前項の各承継法人が負担する額は、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、日本鉄道共済組合等と承継法人との間に別段の合意がある場合には、この限りでない。
一
前条第1項第1号に掲げる額に、昭和六十二年四月一日(指定法人にあっては、その事業の開始日)において当該承継法人(機構法附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備事業団にあっては、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構)に使用される者(役員を含む。)となった負担対象職員(指定法人以外の承継法人にあっては、指定法人の事業の開始日に当該指定法人に使用される者(役員を含む。)となったものを除く。)に係る年金たる給付又は年金たる保険給付に要する費用に関して改正前施行法経過措置政令第13条の2第2項第1号又は第2号の規定の例によりそれぞれ算定した額の総額を基礎算定額で除して得た率を乗じて得た額
二
法の施行の日から前号に掲げる額がすべて納付されるまでの間の利子に相当する額
(資金の貸付け)
第5条
法第13条第2項の規定による資金の貸付けは、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第88号)第1条第3項の会社(資金の貸付けを受けようとする時において、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されている株式を発行しているものを除く。)に対する当該会社の事業の用に供する施設の整備その他当該会社の経営基盤の強化を図るために必要な資金の貸付けとする。
(投資の対象)
第6条
法第21条第1項の規定により機構が投資することができる事業は、次に掲げるものとする。
一
機構の所有する土地(法附則第2条第1項の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものに限る。)に係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に係る調査、企画若しくは広報又は測量、設計若しくは工事を行う事業
二
機構の所有する資産(法第13条第1項及び第2項に規定する業務(第9条及び第10条において「特例業務」という。)に係るものに限る。次号において同じ。)の処分を促進するための調査、企画又は広報を行う事業
三
機構の所有する資産が処分されるまでの間において、当該資産を管理し、又は有効に利用する事業
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令等の特例)
第7条
法第13条第1項及び第2項の規定により特例業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第293号)第28条第1項中「次に掲げる法令の規定」とあるのは、「次に掲げる法令の規定並びに宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第78条第1項及び不動産特定共同事業法(平成六年法律第77号)第47条第3項の規定」とする。
第8条
機構は、特例業務を行う場合においては、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域又は市街化調整区域において、同法第4条第12項に規定する開発行為(同法第29条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第12号までに掲げるものを除く。)を行おうとするときは、当該開発行為について、あらかじめ、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市及び同法第252条の26の3第1項の特例市における場合にあっては当該指定都市、中核市又は特例市の長とし、都市計画法第29条の事務が地方自治法第252条の17の2第1項の規定により市町村が処理することとされている場合又は都市計画法第86条の規定により港務局の長に委任されている場合にあっては当該市町村の長又は港務局の長とする。)に協議しなければならない。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
(事業団の解散の登記の嘱託等)
第2条
法附則第2条第1項の規定により日本国有鉄道清算事業団が解散したときは、運輸大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(事業団の権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第3条
日本国有鉄道清算事業団に係る次の各号に掲げる行為又は占用は、公団に係る当該各号に定める行為又は占用とみなす。
一
港湾法(昭和二十五年法律第218号)第37条第1項の規定により港湾管理者の長がした許可に基づく行為 日本鉄道建設公団法施行令第10条第1項において準用する同法第37条第3項において読み替えられた同条第1項の規定により港湾管理者の長とした協議に基づく行為
二
改正前施行法経過措置政令第5条の規定により道路法(昭和二十七年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなされた占用又は同条第1項若しくは第3項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用 日本鉄道建設公団法施行令第10条第1項において準用する同法第35条の規定により道路管理者とした協議に基づく占用
三
改正前施行法経過措置政令第5条の規定により河川法(昭和三十九年法律第167号)第24条(同法第100条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により河川管理者がした許可に基づく占用とみなされた占用又は同法第24条の規定により河川管理者がした許可に基づく占用 同条の規定により河川管理者がした許可に基づく占用
附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第336号)
(施行期日)
1
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に港湾法(昭和二十五年法律第218号)又は旅行業法(昭和二十七年法律第239号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月一七日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第523号)
(施行期日)
第1条
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第一 (第1条関係)
|
貸し付けた日 |
未償還元金 |
償還期限 |
|
昭和四十九年五月二十七日 |
一億二千五百四十万円 |
平成十年十月二十二日 |
|
昭和四十九年六月二十七日 |
二億七千六十万円 |
|
昭和四十九年九月三十日 |
十億三千百六十八万円 |
|
昭和五十年三月三十一日 |
三十八億八千五百万円 |
|
昭和五十一年三月二十五日 |
二十億四千八百六十二万五千円 |
|
昭和五十一年三月二十五日 |
四十二億九千七百五十万円 |
|
昭和五十一年三月二十九日 |
三百六十八億五千八百万円 |
|
昭和五十一年三月三十一日 |
六十八億千五百万円 |
|
昭和五十一年五月二十一日 |
六億円 |
|
昭和五十一年十一月二十九日 |
三百五十八億七千五百万円 |
|
昭和五十一年十二月二十一日 |
二百七十億四千百万円 |
|
昭和五十二年三月二十九日 |
五百九十九億二千万円 |
|
昭和五十二年五月十三日 |
百四十二億七千二百万円 |
|
昭和五十五年三月三十一日 |
百六十二億五千万円 |
|
昭和五十六年三月三十一日 |
二百二十一億五千五百万円 |
|
昭和五十六年六月二十九日 |
二百五十八億五千五百六十七万二千七百二十五円 |
|
昭和五十七年三月二十九日 |
千百九十三億四千万円 |
|
昭和五十七年三月三十日 |
八十九億二千八百三十六万円 |
|
昭和五十七年四月十六日 |
三百八十六億二千四百万円 |
|
昭和五十七年八月十六日 |
四十億五千三百七十八万円 |
|
昭和五十七年九月二十五日 |
七億九千四百二十五万九千円 |
|
昭和五十七年九月二十五日 |
四千二十八万四千円 |
|
昭和五十七年九月二十五日 |
三千五百十万円 |
|
昭和五十七年九月二十九日 |
三百三十七億二千八百万円 |
|
昭和五十七年九月二十九日 |
二百九十七億三千六百万円 |
|
昭和五十七年十二月二十四日 |
四百八億九千六百万円 |
|
昭和五十八年三月二十九日 |
二千二十四億六千四百万円 |
|
昭和五十八年三月三十日 |
三十三億九千二百五十九万四千円 |
|
昭和五十八年三月三十日 |
七十三億六千六百万円 |
|
昭和五十八年四月十五日 |
二十九億円 |
|
昭和五十八年七月十五日 |
八十七億円 |
|
昭和五十八年八月十七日 |
五十八億円 |
|
昭和五十八年九月二十六日 |
二十二億六千二百万円 |
|
昭和五十八年九月二十六日 |
十七億四千万円 |
|
昭和五十九年三月三十一日 |
四十七億六千七百万円 |
|
昭和四十九年一月二十五日 |
九億四百六十万円 |
平成十年十一月二十日 |
|
昭和四十九年一月二十五日 |
二十五億三千二百二十四万円 |
|
昭和五十二年九月三十日 |
十六億二千五百三十八万二千円 |
|
昭和五十二年九月三十日 |
五億七千六百万円 |
|
昭和五十三年三月三十一日 |
百四十三億千万円 |
|
昭和五十四年三月三十一日 |
百二十四億九千六百万円 |
|
昭和五十四年八月三十一日 |
四億六千八十八万七千円 |
|
昭和五十四年八月三十一日 |
二十六億八千二百六十万三千円 |
|
昭和五十四年八月三十一日 |
三千六百五十一万九千円 |
|
昭和五十五年三月二十九日 |
四十三億四千五十六万円 |
|
昭和五十九年二月十六日 |
三億九千三百二十四万円 |
|
昭和五十九年三月二十九日 |
三千三百七十九億九千五百万円 |
|
昭和五十九年三月三十日 |
二十三億四千八百八十万八千円 |
|
昭和五十九年三月三十日 |
十五億二千六十四万三千円 |
|
昭和五十九年三月三十日 |
四億六千四百万円 |
|
昭和五十九年三月三十日 |
二十二億四千五百六十四万円 |
|
昭和五十九年三月三十日 |
三億二十万四千円 |
|
昭和五十九年八月十六日 |
七億千八百九十八万三千円 |
|
昭和五十九年八月十六日 |
七千九百二十九万八千円 |
|
昭和五十九年八月十六日 |
四十八億五千四百六十万円 |
|
昭和五十九年九月二十九日 |
千八十一億九千二百万円 |
|
昭和六十年三月二十九日 |
七百八十四億七百万円 |
|
昭和六十年三月二十九日 |
十三億五百九十六万八千円 |
|
昭和六十年三月二十九日 |
七千五百八十二万六千円 |
|
昭和六十年三月二十九日 |
一億千二百八十四万円 |
|
昭和六十年九月三十日 |
九百二十三億四千五百万円 |
|
昭和六十一年一月十七日 |
二十四億二千三百三十五万五千円 |
|
昭和六十一年一月十七日 |
八千六百四十六万円 |
|
昭和五十三年三月二十五日 |
三十億千七百三十七千万円 |
平成十年十二月二十一日 |
|
昭和五十三年三月二十五日 |
三十六億四千八百万円 |
|
昭和五十三年五月十七日 |
五十九億二千六百四十八万円 |
|
昭和五十四年三月三十日 |
三十億四千四百三十四万九千円 |
|
昭和五十四年五月二十一日 |
二十四億七千九百五万円 |
|
昭和五十四年五月二十一日 |
二億八千五百六十万円 |
|
昭和六十一年三月二十九日 |
三千九百九十二億五千万円 |
|
昭和六十一年三月三十一日 |
十五億千二百二十九万千円 |
|
昭和六十一年三月三十一日 |
十五億二千六百五万二千円 |
|
昭和六十一年八月十五日 |
七億六千七百二十万円 |
|
昭和六十一年九月三十日 |
十一億五百四十五万五千円 |
|
昭和六十一年十月三十日 |
六億五千九十八万八千円 |
|
昭和六十二年三月六日 |
四十六億五千四十八万円 |
|
昭和六十二年三月十八日 |
二百三十六億三千四百万円 |
平成十一年二月二十二日 |
|
昭和六十二年三月三十日 |
四億七千五百万円 |
|
昭和六十二年三月三十日 |
三千六百十一億二千五百万円 |
|
昭和六十二年三月三十日 |
二十四億三千二百三十八万円 |
|
昭和六十二年三月三十一日 |
六十一億二十九百万円 |
|
昭和六十二年六月十六日 |
十七億八千二百七十七万千円 |
|
昭和六十二年六月十六日 |
十九億四千七百五十三万二千円 |
|
昭和六十二年八月十七日 |
七十億五千百五十七万千円 |
|
昭和六十二年九月十四日 |
一億千九百八十八万円 |
|
昭和六十三年四月二十六日 |
三億二千五百十四万三千円 |
|
昭和四十九年三月三十日 |
八億千八百万円 |
平成十一年三月二十三日 |
別表第二 (第1条関係)
|
名称 |
額面金額 |
番号 |
償還期限 |
|
政府保証特別第四十一回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第4500号まで |
平成十年十月二十二日 |
|
政府保証特別第四十二回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第3000号まで |
|
政府保証特別第四十三回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第3000号まで |
|
政府保証特別第四十四回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第三万四千号まで |
|
政府保証特別第四十五回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第2000号まで |
|
政府保証特別第四十六回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第3000号まで |
|
政府保証特別第百十一回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号から第5号まで |
|
千万円 |
第1号から第一万九千九十二号まで |
|
政府保証特別第百十二回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号 |
|
千万円 |
第1号から第二万六千五十二号まで |
|
政府保証特別第百十三回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号から第7号まで |
|
千万円 |
第1号から第一万六十七号まで |
|
政府保証特別第十八回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第1500号まで |
平成十年十一月二十日 |
|
政府保証特別第十九回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第5000号まで |
|
政府保証特別第三十八回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第一万九千号まで |
|
政府保証特別第三十九回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第4500号まで |
|
政府保証特別第四十回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第3000号まで |
|
政府保証特別第四十七回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第2000号まで |
|
政府保証特別第四十八回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第3000号まで |
|
政府保証特別第五十三回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第5000号まで |
|
政府保証特別第五十四回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第4000号まで |
|
政府保証特別第五十五回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第2000号まで |
|
政府保証特別第五十六回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第4000号まで |
|
政府保証特別第五十七回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第6000号まで |
|
政府保証特別第五十八回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第3000号まで |
|
政府保証特別第二十回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第2500号まで |
平成十年十二月二十一日 |
|
政府保証特別第三十一回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第3500号まで |
|
政府保証特別第三十二回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第1500号まで |
|
政府保証特別第三十三回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号から第8号まで |
|
千万円 |
第1号から第1533号まで |
|
政府保証特別第三十四回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第二万三千五百号まで |
|
政府保証特別第三十五回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第5000号まで |
|
政府保証特別第三十六回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第9000号まで |
|
政府保証特別第三十七回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号 |
|
千万円 |
第1号から第7635号まで |
|
政府保証特別第四十九回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第1500号まで |
|
政府保証特別第五十回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第1500号まで |
|
政府保証特別第五十一回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号から第7号まで |
|
千万円 |
第1号から第2851号まで |
|
政府保証特別第五十二回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号から第3号まで |
|
千万円 |
第1号から第二万百六十八号まで |
|
政府保証特別第六十回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第2000号まで |
|
政府保証特別第三十回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第3000号まで |
平成十一年一月二十九日 |
|
政府保証特別第六十一回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号から第7号まで |
|
千万円 |
第1号から第一万七千五百八号まで |
|
政府保証特別第六十二回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号 |
|
千万円 |
第1号から第3253号まで |
|
政府保証特別第六十三回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第二万八百九十九号まで |
|
政府保証特別第六十四回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第一万号まで |
|
政府保証特別第六十五回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第5000号まで |
|
政府保証特別第六十六回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第二万三千号まで |
|
政府保証特別第六十七回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第1000号まで |
|
政府保証特別第六十八回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第5000号まで |
|
政府保証特別第六十九回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第6000号まで |
|
政府保証特別第七十回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第二万千五百号まで |
|
政府保証特別第七十一回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第3000号まで |
|
政府保証特別第七十二回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第1000号まで |
|
政府保証特別第二十一回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第500号まで |
平成十一年二月二十二日 |
|
政府保証特別第二十二回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第一万二千号まで |
|
政府保証特別第二十六回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第一万二千号まで |
|
政府保証特別第二十七回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第3000号まで |
|
政府保証特別第二十八回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第3000号まで |
|
政府保証特別第二十九回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第2000号まで |
|
政府保証特別第七十三回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第3500号まで |
|
政府保証特別第七十四回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第3500号まで |
|
政府保証特別第七十五回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第3000号まで |
|
政府保証特別第七十六回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号から第6号まで |
|
千万円 |
第1号から第2527号まで |
|
政府保証特別第七十七回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第一万号まで |
|
政府保証特別第七十八回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第1000号まで |
|
政府保証特別第七十九回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第4500号まで |
|
政府保証特別第八十回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第3000号まで |
|
政府保証特別第八十一回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第2000号まで |
|
政府保証特別第八十二回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号及び第2号 |
|
千万円 |
第1号から第1844号まで |
|
政府保証特別第八十三回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号から第5号まで |
|
千万円 |
第1号から第一万五千百十五号まで |
|
政府保証特別第九十回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第3000号まで |
|
政府保証特別第九十三回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号から第6号まで |
|
千万円 |
第1号から第3022号まで |
|
政府保証特別第九十八回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号及び第2号 |
|
千万円 |
第1号から第2442号まで |
|
政府保証特別第二十三回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第7000号まで |
平成十一年三月二十三日 |
|
政府保証特別第二十四回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号から第5号まで |
|
千万円 |
第1号から第二万四千八百七十二号まで |
|
政府保証特別第二十五回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号から第5号まで |
|
千万円 |
第1号から第1022号まで |
|
政府保証特別第八十四回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号から第9号まで |
|
千万円 |
第1号から第四万九千九百三十四号まで |
|
政府保証特別第九十一回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第二万七千六百八十六号から第三万三千二百号まで |
|
政府保証特別第九十七回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第2570号まで |
|
政府保証特別第百三回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第4500号まで |
|
政府保証特別第百七回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号 |
|
千万円 |
第1号から第1285号まで |
|
政府保証特別第百九回日本国有鉄道清算事業団債券 |
千万円 |
第1号から第一万三千号まで |
|
政府保証特別第百十回日本国有鉄道清算事業団債券 |
百万円 |
第1号 |
|
千万円 |
第1号から第二万七千四百五十一号まで |
陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令