日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令

(平成二年六月二十二日政令第174号)

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 内閣は、日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第45号)第2条及び第3条の規定に基づき、この政令を制定する。

(出資持分の全部の譲受けの時期)
第1条  日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する出資持分の全部について政府が同項の譲渡を受ける期日は、平成三年三月二十九日とする。

(特定債務)
第2条  法第2条第2項の政令で定める債務は、政府が別表第一の上欄に掲げる日に貸し付けた長期の資金に係る日本国有鉄道清算事業団の債務で、平成三年三月二十八日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の下欄に掲げる金額であるものとする。

(償還条件を変更することができる債務)
第3条  法第3条の政令で定める債務は、政府が別表第二の上欄に掲げる日に無利子で貸し付けた長期の資金に係る日本国有鉄道清算事業団の債務で、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の下欄に掲げる金額であるものとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

別表第一 (第2条関係)

貸し付けた日 未償還元金
昭和五十年三月二十五日 四十一億三千八百七十三万六千円
昭和五十年三月二十五日 四十二億八千四百五十六万円
昭和五十年五月二十日 二十九億千二百万円
昭和五十年十一月二十八日 四億九千八百九十九万円
昭和五十年十一月二十八日 四十二億六千百二十万円
昭和五十二年三月二十五日 二十三億千百二十九万六千円
昭和五十二年三月二十五日 百十億百四十万八千円
昭和五十二年五月十七日 千七百八万八千円
昭和五十二年五月二十五日 九億二千四百万円
昭和五十五年五月十六日 四十六億二千三百八十四万円
昭和五十五年五月十六日 三十二億四千六百三十六万円
昭和五十五年五月十六日 七億九百八十万円
昭和五十五年六月二十七日 六百五十八億八千八百万円
昭和五十五年九月二十九日 千二十二億七千万円
昭和五十五年十一月二十八日 七億九千九百八万円
昭和五十五年十一月二十八日 七十四億九千七百六十八万円
昭和五十五年十二月二十六日 二百四億三千万円
昭和五十六年二月二十八日 六百十三億五千万円
昭和五十六年三月十七日 二千四十五億四千万円
昭和五十六年三月三十日 二千四百四十四億六千六百万円
昭和五十六年三月三十日 三億二千五百九十五万円
昭和五十六年三月三十日 六十六億二千二百六十万七千円
昭和五十六年五月二十五日 五億三千二百十八万円
昭和五十六年五月二十五日 四十三億七千九百六十二万円
昭和五十六年六月二十五日 二十六億九千四百六十四万三千円
昭和五十六年六月二十九日 百六十九億九千六百九十四万三千十七円
昭和五十六年九月二十九日 七百二十七億四百万円
昭和五十六年十二月二十五日
昭和五十七年一月三十日 八十一億四千二百二十万四千円
昭和五十七年一月三十日 十億二百六十六万六千円
昭和五十七年一月三十日 四十三億千八百九十万二千円
昭和五十七年一月三十日 五億七千五百二万二千円


別表第二 (第3条関係)

貸し付けた日 未償還元金
昭和五十一年十一月十日 八十四億七千百万円
昭和五十二年三月三十一日 四百七億二千百万円
昭和五十二年九月三十日 二百六十七億三百万円
昭和五十三年三月三十一日 二百八十三億三千七百万円
昭和五十三年三月三十一日 百七十四億九千六百万円
昭和五十三年九月三十日 二百九十三億六千九百万円
昭和五十四年三月三十一日 三百四億百万円
昭和五十四年三月三十一日 二百七十五億五千万円
昭和五十四年九月二十九日 三百二十一億六千四百万円
昭和五十五年三月三十一日 三百四十億五千六百万円
昭和五十五年三月三十一日 二百四億四千万円


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