日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律

(平成十二年五月十七日法律第69号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(趣旨) 
第1条  この法律は、原動機付自転車等に係る自動車損害賠償責任保険の普及の促進に寄与するため、日本郵政公社(以下「公社」という。)による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(原動機付自転車等責任保険募集の受託)
第2条  公社は、損害保険会社等(保険業法(平成七年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)から、原動機付自転車等責任保険募集の委託を受けることができる。
 前項に規定する「原動機付自転車等責任保険募集」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車又は同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車(二輪のものに限る。)に係る自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険の契約の締結の代理を行うことをいう。

(郵便局における取扱い)
第3条  郵便局において原動機付自転車等責任保険募集の取扱いにより前条第2項に規定する自動車損害賠償責任保険の契約をしようとする者は、公社の定めるところにより、当該自動車損害賠償責任保険の契約の申込みをするものとする。
 公社は、自動車損害賠償保障法第24条第1項に規定する政令で定める正当な理由がある場合には、前項の申込みに応じてはならない。

(総務省令への委任)
第4条  この法律に規定するもののほか、公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関し必要な事項は、総務省令で定める。

(保険業法の適用等)
第5条  公社は、第2条第1項の委託を受けたときは、当該委託に係る原動機付自転車等責任保険募集の取扱いの開始前に、当該取扱いを行う郵便局の名称及び位置、当該委託をした損害保険会社等の商号、名称又は氏名その他総務大臣と内閣総理大臣とが協議して定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったときも、同様とする。
 保険業法の規定は、同法第276条、第280条、第307条(登録の取消しに係る部分に限る。)及び第5編の規定を除き、前項の届出に係る原動機付自転車等責任保険募集の取扱いをする場合における公社に適用があるものとする。この場合において、公社は、当該届出に係る損害保険会社等を同法第2条第20項に規定する所属保険会社とする同法第276条の登録を受けた損害保険代理店とみなす。
 公社は、第2条第1項の委託に係る契約が終了したときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(権限の委任)
第6条  内閣総理大臣は、前条第1項及び第3項の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(罰則)
第7条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした公社の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第5条第2項の規定により適用があるものとされる保険業法(以下「保険業法」という。)第300条第1項の規定に違反して同項第1号から第3号までに掲げる行為をしたとき。
 保険業法第307条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第8条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした公社の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 保険業法第305条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
 保険業法第305条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 保険業法第306条の規定による命令に違反したとき。

第9条  保険業法第302条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした公社の役員は、五十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月二九日法律第88号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第20条  施行日前に郵政事業庁長官が第83条の規定による改正前の郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第5条第1項又は第3項の規定により行った通知は、公社が第83条の規定による改正後の 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第5条第1項又は第3項の規定により行った届出とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


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