日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第6条第2項の規定により財務局長又は財務支局長に委任する権限を定める政令
(平成十三年三月二十二日政令第59号)
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最終改正:平成一四年一二月一八日政令第385号
内閣は、郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第69号)第6条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第6条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち同法第5条第1項及び第3項の規定による届出の受理は、当該届出に係る郵便局の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
附 則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第6条第2項の規定により財務局長又は財務支局長に委任する権限を定める政令