旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令
(昭和三十一年七月三十一日政令第256号)
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最終改正:平成一二年一二月二二日政令第533号
内閣は、道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第27条の規定に基き、この政令を制定する。
道路運送法第3条各号の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者に関する同法第25条(同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一
二十一歳以上であること。
二
普通自動車、四輪の小型自動車、三輪の自動車又はけん引自動車である大型特殊自動車の運転の経験(道路交通法(昭和三十五年法律第105号)に規定する仮運転免許以外の運転免許又はこれに相当する沖縄の行政庁の運転免許を受けた日以後の運転の経験に限る。以下同じ。)の期間が通算して三年以上(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号)第34条第2項各号又は第3項各号の一に該当する者にあつては、二年以上)であること。
三
運転する事業用自動車の種類に係る道路交通法に規定する第二種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていないこと。
附 則 抄
1
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第168号)の施行の日(昭和三十一年八月一日)から施行する。
2
一般
旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和二十六年政令第251号)は、廃止する。
5
道路交通取締法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第255号)附則第2項、附則第4項(附則第8項において準用する場合を含む。)又は附則第7項の規定により、第二種運転免許を受けたものとみなされる者は、第1項第2号に規定する要件を備えるものとみなす。
6
道路交通取締法施行令の一部を改正する政令附則第11項の規定により第二種運転免許の試験を受けることができる者は、当該第二種運転免許を受けたときは、第1項第2号に規定する要件を備えるものとみなす。
8
この政令の施行の際現に旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者たる職業に従事している者の、この政令の施行前における乗車定員十人以下若しくは最大積載量五トン未満の普通自動車又はけん引自動車であつて普通自動車以外のものの運転の経験は、第3項の規定の適用については、乗車定員十一人以上若しくは最大積載量五トン以上の普通自動車又はけん引自動車である普通自動車の運転の経験とみなす。
附 則 (昭和三五年一二月一九日政令第303号)
1
この政令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
2
この政令の施行前における改正前の
旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令第1項第2号に規定する運転の経験は、改正後の同号に規定する運転の経験とみなす。
附 則 (昭和三八年九月一三日政令第326号)
この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
附 則 (昭和四〇年八月二〇日政令第285号)
この政令は、昭和四十年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月七日政令第288号)
この政令は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年八月一五日政令第244号)
この政令は、昭和四十五年八月十七日から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月一日政令第335号)
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附 則 (平成二年七月一〇日政令第214号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月一六日政令第265号)
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二二日政令第533号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
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