旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(JR会社法経過措置政令)


(平成十三年十一月七日政令第345号)

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最終改正:平成一五年六月二七日政令第293号


 内閣は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第61号)附則第21条の規定に基づき、この政令を制定する。

(新会社に対する日本鉄道建設公団法施行令等の規定の適用)
第1条  この政令の施行の際現に日本鉄道建設公団が日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第3号)第23条第1項の規定により旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(以下「旅客会社法改正法」という。)附則第2条第1項に規定する新会社(以下「新会社」という。)に対し有償で貸し付けている鉄道施設(日本鉄道建設公団法第19条第1項第4号の規定により建設したものに限る。)に係る貸付け及び譲渡並びにこれらの基準並びに貸付料の額及び譲渡価額の基準については、日本鉄道建設公団法施行令(昭和三十九年政令第23号)第7条及び第8条並びに日本国有鉄道改革法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十二年政令第54号)附則第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(新会社に関する地方税法施行令の規定の適用)
第2条  地方税法施行令(昭和二十五年政令第245号)第36条の3第5項第2号の規定の適用については、新会社を日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第87号)第11条第2項に規定する承継法人とみなす。

(新会社に対する国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の規定の適用)
第3条  次に掲げる規定の適用については、新会社を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第2条第1項第7号ハに掲げる法人とみなす。
 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)第100条第3項
 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第85号。以下この条において「厚生年金保険法改正法経過措置政令」という。)第9条、第20条第1項及び第21条第6項
 厚生年金保険法改正法経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられた平成八年厚生年金等改正法第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第79条第1項及び第2項、第80条第1項、第87条第1項並びに附則第12条の7の4第2項及び第3項、第12条の8第8項並びに第12条の8の3第1項及び第5項
 厚生年金保険法改正法経過措置政令第23条第3項の規定により読み替えられた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号)附則第20条第4項
 厚生年金保険法改正法経過措置政令第24条第1項の規定により読み替えられた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第36条第1項及び第2項、第39条、第44条第1項並びに第45条第1項
 厚生年金保険法改正法経過措置政令第24条第3項の規定による日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第93号)附則第17条第2項の規定の適用については、新会社を同法第89条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等とみなす。

(新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用)
第4条  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第180号)第17条第3項の規定の適用については、新会社を新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第45号)第2条に規定する旅客鉄道株式会社とみなす。

   附 則

 この政令は、旅客会社法改正法の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第293号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。


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