旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(JR会社法)
(昭和六十一年十二月四日法律第88号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
(会社の目的及び事業)
第1条
北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(以下「旅客会社」という。)は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
2
日本貨物鉄道株式会社(以下「貨物会社」という。)は、貨物鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
3
旅客会社及び貨物会社(以下「会社」という。)は、それぞれ第1項又は前項の事業を営むほか、国土交通大臣の認可を受けて、自動車運送事業その他の事業を営むことができる。この場合において、国土交通大臣は、会社が当該事業を営むことにより第1項又は前項の事業の適切かつ健全な運営に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、認可をしなければならない。
(商号の使用制限)
第2条
会社でない者は、その商号中に、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社という文字を使用してはならない。
第3条
削除
(一般担保)
第4条
会社の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(新株、社債及び借入金)
第5条
会社は、新株を発行し、社債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。第20条第2号において同じ。)を募集し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
前項の規定は、会社が、債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより債券を発行し、当該債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
(代表取締役等の選定等の決議)
第6条
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第21条の8第7項に規定する監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(事業計画)
第7条
会社は、毎営業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、その営業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(重要な財産の譲渡等)
第8条
会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(定款の変更等)
第9条
会社の定款の変更、利益の処分又は損失の処理、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(中小企業者への配慮)
第10条
会社は、その営む事業が地域における経済活動に与える影響にかんがみ、その地域において当該会社が営む事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動を不当に妨げ、又はその利益を不当に侵害することのないよう特に配慮しなければならない。
(財務諸表)
第11条
会社は、毎営業年度終了後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(旅客会社の経営安定基金)
第12条
旅客会社は、それぞれ、附則第7条第1項の規定により取得した債権の額に相当する金額を経営安定基金(以下「基金」という。)として管理し、その運用により生ずる収益をその事業の運営に必要な費用に充てるものとする。
2
旅客会社は、基金に係る経理については、国土交通省令で定めるところにより、その他の経理と区分して整理しなければならない。
3
基金は、取り崩してはならない。ただし、当該会社の純資産額が資本、準備金及び基金の総額に満たなくなつた場合においてあらかじめ国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
4
前項ただし書の規定により基金を取り崩した後において当該会社の純資産額が資本、準備金及び基金の総額を超えることとなつたときは、その超える部分の額に相当する金額を、基金の金額が第1項の金額に達するまで、基金に組み入れなければならない。
5
旅客会社は、確実かつ有利な方法により基金を運用しなければならない。
6
前各項に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(監督)
第13条
会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2
国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第14条
国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(財務大臣との協議)
第15条
国土交通大臣は、第5条第1項(新株の発行に係るものを除く。)、第7条、第8条若しくは第9条(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可又は第12条第3項ただし書の承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(罰則)
第16条
会社の取締役、執行役、監査役又は職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
2
前項の場合において、犯人が収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第17条
前条第1項のわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第18条
第16条第1項の罪は、刑法(明治四十年法律第45号)第4条の例に従う。
第19条
第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、監査役又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第20条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一
第1条第3項の規定に違反して、事業を営んだとき。
二
第5条第1項の規定に違反して、新株を発行し、社債を募集し、又は資金を借り入れたとき。
三
第7条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。
四
第8条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
五
第11条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは営業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
六
第12条第3項の規定に違反して、基金を取り崩したとき。
七
第13条第2項の規定による命令に違反したとき。
第21条
第2条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(設立委員)
第2条
運輸大臣は、それぞれの会社ごとに設立委員を命じ、当該会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2
設立委員は、前項及び日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第87号。以下「改革法」という。)第23条に定めるもののほか、当該会社がその成立の時において事業を円滑に開始するために必要な業務を行うことができる。
(定款の作成)
第3条
設立委員は、定款を作成して、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(会社の設立に際して発行する株式)
第4条
会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第48号)第168条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
2
会社の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ二第2項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
」とする。
(株式の引受け)
第5条
会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本国有鉄道が引き受けるものとし、設立委員は、これを日本国有鉄道に割り当てるものとする。
(財産の出資)
第6条
日本国有鉄道は、会社の設立に際し、会社に対し、改革法第21条に規定する承継計画(以下「承継計画」という。)において定めるところにより、その財産を出資するものとする。
(北海道旅客会社等の設立に際しての特別措置)
第7条
日本国有鉄道は、改革法附則第2項の規定の施行の時において、北海道旅客会社等に対し、基金に充てるために必要なものとして運輸大臣が定める金額に相当する額の債務を負担する。
2
日本国有鉄道は、前項に定めるもののほか、改革法附則第2項の規定の施行の時において、本州と北海道を連絡する航路に係る連絡船事業を日本国有鉄道から引き継ぐものとして改革法第9条の規定により運輸大臣が指定する旅客会社に対し、昭和六十二年度における当該連絡船事業の運営に充てるために必要なものとして運輸大臣が定める金額に相当する額の債務を負担する。
3
前2項の規定により負担する債務の償還、当該債務に係る利子の支払その他のこれらの規定による債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。
4
運輸大臣は、第1項又は第2項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
(創立総会の招集時期)
第8条
会社の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
附則第5条ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
(会社の成立)
第9条
附則第6条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る給付は、改革法附則第2項の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。
(設立の登記)
第10条
会社は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
(商法の適用除外)
第11条
商法第167条、第168条第2項、第181条及び第185条の規定は、会社の設立については、適用しない。
(事業に関する経過措置)
第12条
改革法附則第2項の規定の施行の際現に日本国有鉄道が行つている事業(承継計画において旅客会社に引き継ぐものとされた事業に限る。)であつて、第1条第1項の事業に該当しないものは、旅客会社がその成立の時において同条第3項の認可を受けた事業とみなす。
2
前項の規定は、貨物会社について準用する。この場合において、同項中「第1条第1項」とあるのは、「第1条第2項」と読み替えるものとする。
(商号に関する経過措置)
第13条
第2条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第14条
削除
(事業計画に関する経過措置)
第15条
会社の成立する日の属する営業年度の事業計画については、第7条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
(社債に係る債務保証に関する暫定措置)
第16条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、会社(北海道旅客会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の成立後五年間を限り、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の発行する社債に係る債務について、保証契約をすることができる。
2
前項の規定により政府が会社の発行する社債に係る債務について保証契約をする場合には、各年度においてする保証契約に係る社債の額は、改革法第22条の規定により当該会社が承継する鉄道債券に係る債務であつて政府が保証契約をしているものの当該年度における償還額に相当する額を超えることができない。
3
第1項の規定により政府がする保証契約の期間は、十年を超えることができない。
(資金運用部資金等による社債の引受けに関する暫定措置)
第17条
会社の発行する社債であつて前条第1項の規定により政府が当該社債に係る会社の債務について保証契約をしたもの(以下「政府保証債」という。)については、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第100号。以下「資金法」という。)第7条第1項の規定にかかわらず、同項第7号に規定する債券に該当するものとして資金運用部資金(資金法第6条第1項に規定する資金運用部資金をいう。以下同じ。)をもつて引受けを行うことができる。
2
政府保証債については、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第210号)第3条第1項の規定にかかわらず、同項第9号に規定する債券に該当するものとして簡易生命保険特別会計の積立金(以下「積立金」という。)をもつて引受けを行うことができる。
3
第1項の規定により政府保証債に運用される資金運用部資金又は前項の規定により政府保証債に運用される積立金に係る資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第7号)の規定の適用については、当該政府保証債に係る会社を資金法第7条第1項第7号に規定する法人とみなす。
(政令への委任)
第18条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、会社の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成二年六月二七日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年六月二九日法律第65号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第42条
この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第3条(第10条において準用する場合を含む。)の規定及び第12条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一四日法律第63号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一三年六月二二日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
(指針の公表等)
第2条
国土交通大臣は、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第87号)第1条の趣旨にのっとり実施された日本国有鉄道の改革の経緯を踏まえ、次に掲げる者(以下「新会社」という。)が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保及び適切な利用条件の維持並びに新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保を図るため、新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
一
この法律による改正前の
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
(以下「旧法」という。)により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社
二
施行日の前日において前号に掲げる者が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により施行日以後経営する者であって、その営む事業の内容、規模、出資者等を勘案して国土交通大臣が指定するもの
2
指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
会社間(新会社の間又は新会社とこの法律による改正後の
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
第1条第3項の会社との間をいう。以下同じ。)における旅客の運賃及び料金の適切な設定、鉄道施設の円滑な使用その他の鉄道事業に関する会社間における連携及び協力の確保に関する事項
二
日本国有鉄道の改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を踏まえた現に営業している路線の適切な維持及び駅その他の鉄道施設の整備に当たっての利用者の利便の確保に関する事項
三
新会社がその事業を営む地域において当該事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動に対する不当な妨害又はその利益の不当な侵害を回避することによる中小企業者への配慮に関する事項
(指導及び助言)
第3条
国土交通大臣は、指針を踏まえた事業経営を確保するため必要があると認めるときは、新会社に対し、その事業経営について必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第4条
国土交通大臣は、指針に照らし、新会社が正当な理由がなくて当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保のために必要な事業経営を行っていないと認めるときは、当該新会社に対し、その事業経営に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2
国土交通大臣は、前項の勧告を受けた新会社がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
国土交通大臣は、第1項の勧告を受けた新会社が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合であって、当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保が著しく阻害されている事実があると認めるときは、当該新会社に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
国土交通大臣は、前項の命令をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
(罰則)
第5条
前条第3項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした新会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
(経過措置)
第6条
附則第2条第1項第1号に掲げる者は、施行日の前に、施行日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。
2
前項の決議については、旧法第9条の規定は、適用しない。
第7条
施行日の前に附則第2条第1項第1号に掲げる者が発行した債券及び利札並びに当該債券又は当該利札を失った者に交付するために施行日以後に同号に掲げる者が発行する債券又は利札については、旧法第4条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第8条
附則第2条第1項第1号に掲げる者の施行日の属する営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
第9条
施行日の前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新会社に対する厚生年金保険法等の規定の適用)
第10条
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)附則第19条第2項から第4項までの規定の適用については、新会社を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号。以下この条において「平成八年改正前の共済法」という。)第2条第1項第7号ハに掲げる法人とみなす。
2
新会社の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、新会社の事業所又は事務所を平成八年改正前の共済法第2条第1項第8号に規定する法人の事業所又は事務所とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第18条第2項の規定を適用する。
3
平成八年厚生年金等改正法附則第54条第1項から第5項までの規定の適用については、新会社を平成八年改正前の共済法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等とみなす。
(新会社に対する日本国有鉄道改革法等施行法の規定の適用)
第11条
日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第93号)第27条第14項の規定の適用については、新会社を同法第2条第6号に規定する承継法人とみなす。
(新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用)
第12条
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第180号)第17条第3項の規定の適用については、新会社を新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第45号)第2条に規定する旅客鉄道株式会社とみなす。
(新会社に対する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の規定の適用)
第13条
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第136号)第25条の規定の適用については、新会社を同法第9条に規定する承継法人とみなす。
(政令への委任)
第21条
附則第6条から第13条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一三年六月二七日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第9条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第83条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第84条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第85条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第180号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(JR会社法)