経営安定基金に係る経理の整理に関する省令

(昭和六十二年三月二十日運輸省令第21号)

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最終改正:平成一五年一二月一二日国土交通省令第115号


 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第88号)第12条第2項及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第20条第1項の規定に基づき、 経営安定基金に係る経理の整理に関する省令を次のように定める。

 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(以下「北海道旅客会社等」という。)は、その経理について、経営安定基金に属する資産、経営安定基金の運用により生ずる収益その他経営安定基金に関する事項が明らかになるように経営安定基金に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
 北海道旅客会社等に対する鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第7号)の適用については、同令別表第一勘定科目表資産の表中「I 流動資産」とあるのは「I 流動資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「II 固定資産」とあるのは「II 固定資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「III 繰延資産」とあるのは「
IIの2 経営安定基金資産
摘要
流動資産        
  現金・預金     期限が決算期後1年を超える預金を除く。
  短期貸付金     金融手形その他期限が決算期後1年以内の貸付金
  有価証券     市場価格のある有価証券で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの及び決算期後1年以内に償還期限の到来する債券(当初の償還期限が1年を超えるものは、投資有価証券に整理することができる。)
投資その他の資産        
  投資有価証券     流動資産の款に整理された有価証券以外の有価証券
  長期有価証券     期限が決算期後1年を超える貸付金
  その他の投資等     定年預金又は金銭信託で期限が決算期後1年を超えるもの等他の科目に属さない投資その他の資産
その他の資産       他の科目に属さない資産

III 繰延資産
」と、同令別表第一勘定科目表資本の表中「VI 土地再評価差額金とあるのは「
Vの2 経常安定基金
摘要
経常安定基金       会社法第12条第1項に規定する基金

Vの3 経営安定基金評価差額金
摘要
経営安定基金評価差額金        

VI 土地再評価差額金
」と、「
摘要
株式等評価差額金       有価証券評価益又は有価証券評価損に整理したものを除く。

」とあるのは「
摘要
株式等評価差額金       有価証券評価益又は有価証券評価損に整理したものを除く。
備考
 経営安定基金資産につき時価を付するものとした場合(商法施行規則第28条第1項ただし書及び第2項(これらの規定を同令第31条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の場合を除く。)には、その経営安定基金資産の評価差額金は、資本の経営安定基金評価差額金として整理するものとする。

」と、同令別表第一勘定科目表収益の表中「
営業外収益       金融収益その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な収益

」とあるのは「
一般営業外収益       金融収益その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な収益(経営安定基金運用収入に該当するものを除く。)

」と、「
(特別利益)        

」とあるのは「
経営安定基金運用収入       経営安定基金の運用により生ずる収入
  受取利息     預貯金及び貸付金に係る利息
  有価証券利息     国債、地方債、社債、貸付有価証券等に係る利息
  受取配当金     株式の配当金等
  有価証券売却益     所有有価証券の売却差益金
  雑収入     他の科目に属さない収益(金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。)
(特別利益)        

」と、「4 各事業に関連する厚生福利施設収入は、原則として各事業の専属職員数の百分比により各事業に配賦する。」とあるのは「
4 各事業に関連する厚生福利施設収入は、原則として各事業の専属職員数の百分比により各事業に配賦する。
5 経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、費用の表中経営安定基金運用費用として整理するものとする。
」と、同令別表第一勘定科目の表中「
営業外費用       金融費用その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な費用

」とあるのは「
一般営業外費用       金融費用その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な費用(経営安定基金運用費用に該当するものを除く。)

」と、「
(特別損失)        

」とあるのは「
経営安定基金運用費用       経営安定基金の運用に要する費用
(特別損失)        

」と、同令別表第二財務諸表第1号表中「I 流動資産」とあるのは「I 流動資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「II 固定資産」とあるのは「II 固定資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「III 繰延資産」とあるのは「
IIの2 経営安定基金資産
A 流動資産      
 1 現金・預金 xxx    
 2 短期貸付金 xxx    
 3 有価証券 xxx xxx  
B 投資その他の資産      
 1 投資有価証券 xxx    
 2 長期貸付金 xxx    
 3 その他の投資等 xxx xxx  
C その他の資産   xxx  
  経営安定基金資産合計     xxx
III 繰延資産

」「XII 土地再評価差額金」とあるのは
「XIの2 経営安定基金       ×××
XIの3 経営安定基金評価差額金  ×××
XII 土地再評価差額金
」と、「16 特定都市鉄道整備積立金は、特定都市鉄道整備促進特別措置法第6条第1項及び第2項の規定により(指定法人名)に積み立てているものであり、同法第7条の規定により(特定都市鉄道工事名)の工事費の支出に充てることを注記する。
」とあるのは「
16 経営安定基金資産につき時価を付すものとした場合(商法第285条ノ2第1項ただし書及び第2項(これらの規定を同法第285条ノ5第2項及び第285条ノ6第2項において準用する場合を含む。)の場合を除く。)には、その経営安定基金資産の評価差額金は、資本の部に経営安定基金評価差額金として整理するものとする。
17 特定都市鉄道整備積立金は、特定都市鉄道整備促進特別措置法第6条第1項及び第2項の規定により(指定法人名)に積み立てているものであり、同法第7条の規定により(特定都市鉄道工事名)の工事費の支出に充てることを注記する。
」と、
 同令別表第二財務諸表第2号表中「III 営業外収益」とあるのは「III 一般営業外収益」と、「IV 営業外費用」とあるのは「IV 一般営業外費用」と、
「  経常利益(又は経常損失)  ×××
」とあるのは」「
IVの2 経営安定基金運用収益
1 経営安定基金運用収入
 (1) 受取利息 xxx
 (2) 有価証券利息 xxx
 (3) 受取配当金 xxx
 (4) 有価証券売却益 xxx
 (5) 雑収入 xxx xxx
2 経営安定基金運用費用 xxx xxx
  経常利益(又は経常損失) xxx

」と、「(6) その他会社の損益の状態を正確に判断するために必要な事項」とあるのは「
(6) その他会社の損益の状態を正確に判断するために必要な事項
8 経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、経営安定基金運用費用として整理するものとする。
」と、同令別表第二財務諸表第3号表中「 1 利益準備金(又は(何)積立金繰入額)」とあるのは「 1 利益準備金(又は(何)積立金繰入額)
1の2 経営安定基金戻入額(又は経営安定基金繰入額)
」と、
2の2 同令別表第二財務諸表中「第15号表」とあるのは「
第14号の2表
 経営安定基金資産明細表
1 貸付金
  年  月  日から  年  月  日まで
貸付先名 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要
短期貸付金            
           
           
短期貸付金合計          
長期貸付金            
           
           
長期貸付金合計          
貸付金合計          

備考
「第9号表 貸付金明細表」の記載方法に準じて記載する。
2 有価証券
  年  月  日
株式 銘柄 株式数 貸借対照表計上額 摘要
       
       
     
債権 銘柄 券面総額 貸借対照表計上額 摘要
       
       
     
その他 種類 投資口数等 貸借対照表計上額 摘要
       
       
     

備考
「第10号表 有価証券明細表」の記載方法に準じて記載する。
3 投資有価証券
  年  月  日
株式 銘柄 1株の金額 株式数 取得価額 貸借対照表計上額 摘要
           
           
         
社債、国債及び地方債 銘柄 券面総額 取得価額 貸借対照表計上額 摘要
         
         
       
その他の有価証券 種類 取得価額 貸借対照表計上額 摘要
       
       
     

備考
「第10号表 有価証券明細表」の記載方法に準じて記載する。
第15号表
」とする。

   附 則

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二九日運輸省令第29号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月二一日運輸省令第70号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成一二年九月二八日運輸省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二七日国土交通省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年九月三〇日国土交通省令第105号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第128号。以下この条において「改正法」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、改正法の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則の規定を適用することができる。

   附 則 (平成一五年一二月一二日国土交通省令第115号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第44号)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。


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