軽自動車検査協会に関する省令
(昭和四十七年八月八日運輸省令第52号)
陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年四月二日国土交通省令第58号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第76条の10第2項、第76条の28第2項、第76条の30第3項、第76条の31及び第76条の32第2項の規定に基づき、並びに同法第5章の2(第5節を除く。)の規定を実施するため、
軽自動車検査協会に関する省令を次のように定める。
(設立の認可の申請)
第1条
道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号。以下「法」という。)第76条の10第1項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
一
発起人の氏名、住所及び経歴
二
軽自動車検査協会(以下「協会」という。)を設立しようとする時期
三
設立しようとする協会の名称
四
設立の認可を申請するまでの経過の概要
(事業計画書の記載事項)
第2条
法第76条の10第3項の国土交通省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第76条の27第1項各号に掲げる業務の開始の時期
二
法第76条の27第1項各号に掲げる業務に関する計画の概要
三
資金の調達方法及び使途
四
協会の組織
五
その他必要な事項
(定款の変更の認可の申請)
第3条
協会は、法第76条の15第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更を必要とする理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第4条
協会は、法第76条の20第1項の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
協会は、法第76条の20第1項の役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
解任しようとする役員の氏名及び住所
二
解任を必要とする理由
(役員の兼職の承認の申請)
第5条
役員は、法第76条の21ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
二
兼職の期間並びに執務の場所及び方法
三
兼職を必要とする理由
(評議員の任命の認可の申請)
第6条
理事長は、法第76条の23第3項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(協会の目的を達成するために必要な業務の認可の申請)
第7条
協会は、法第76条の27第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
当該業務の内容
二
当該業務を行なうことを必要とする理由
三
当該業務の実施計画の概要
四
当該業務の収支の見込み
五
当該業務を行なうために必要とする資金の額及びその調達方法
(業務方法書の変更の認可の申請)
第8条
協会は、法第76条の28第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更を必要とする理由
(業務方法書の記載事項)
第9条
法第76条の28第2項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
軽自動車の検査に関する事項
二
検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定に関する事項
三
検査対象軽自動車に係る軽自動車税の納付の確認に関する事項
四
検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認に関する事項
五
その他協会の業務に関し必要な事項
(軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地の変更の届出)
第10条
協会は、法第76条の29後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更後の事務所の所在地及び当該事務所において軽自動車の検査事務を開始する日
二
変更を必要とする理由
(検査事務規程の変更の認可の申請)
第11条
協会は、法第76条の30第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更を必要とする理由
(検査事務規程の記載事項)
第12条
法第76条の30第3項の国土交通省令で定める検査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
検査の申請の受理に関する事項
二
検査の種別ごとの検査の実施方法に関する事項
三
車両番号の指定に関する事項
四
自動車検査証、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の交付、記入、返納及び再交付に関する事項
五
検査標章及び臨時検査合格標章の交付及び再交付に関する事項
六
軽自動車検査記録簿の記載に関する事項
七
その他軽自動車の検査事務の実施に関し必要な事項
(軽自動車の検査設備の基準)
第13条
法第76条の31の国土交通省令で定める検査設備の基準は、次のとおりとする。
一
軽自動車の検査をするために必要な屋内検査場及び検査をする軽自動車を一時的に収容することができる敷地を有すること。
二
軽自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。
イ サイドスリップ・テスタ
ロ ブレーキ・テスタ
ハ 速度計試験機
ニ 前照灯試験機
ホ 一酸化炭素測定器
ヘ 炭化水素測定器
ト 音量計
チ 重量計
2
前項第2号の自動車検査用機械器具は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第74号)第57条第1項第4号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
(軽自動車検査員の要件)
第14条
法第76条の32第2項の国土交通省令で定める軽自動車検査員の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
法第74条第1項の自動車検査官の経験を有すること。
二
自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第218号)第14条の審査事務を実施する者として自動車の審査業務の経験を有すること。
三
法第5章の規定による自動車の検査の業務(自動車検査独立行政法人が行う審査業務を含む。以下「自動車の検査業務」という。)について五年以上の経験を有すること。
四
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による学校を含む。)又は中等教育学校を卒業し、かつ、自動車の検査業務について三年以上の経験を有すること。
五
学校教育法による大学(旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校を含む。)において機械に関する学科を修め、これを卒業し、かつ、自動車の検査業務について一年以上の経験を有すること。
六
国土交通大臣が前各号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者であること。
(軽自動車検査員の選任届等)
第15条
協会は、法第76条の32第3項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
軽自動車検査員の氏名及び生年月日
二
軽自動車検査員の選任に係る軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地
三
前条各号に掲げる要件のうち第1号の者が該当するもの
2
前項の届出書には、同項第1号の者が前条各号の一に該当すること及び法第76条の32第5項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない。
3
協会は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(立入検査をする職員の身分を示す証票)
第16条
法第76条の40第2項の証票は、別記様式による。
(協会の運営に対する配慮)
第17条
国土交通大臣は、協会の業務に円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月二四日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
1
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
略
三
第3条及び次項から附則第4項までの規定 昭和五十年一月一日
附 則 (昭和五三年二月八日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月一五日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第91号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二九日運輸省令第54号)
この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第86号)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。
附 則 (平成七年二月二八日運輸省令第8号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第86号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
10
この省令の施行の際現に旧施行規則第67条第6項の規定により型式認定番号標が表示された自動車検査用機械器具又は改正前の
軽自動車検査協会に関する省令第13条第2項の規定により運輸大臣が軽自動車の検査用として適当であると認定した自動車検査用機械器具は、第10条の規定による改正後の軽自動車検査協会に関する省令第13条第2項の運輸大臣が定める技術上の基準に適合するものであって運輸大臣の定める者の行う検査に合格したもの又は運輸大臣が軽自動車の検査用として適当であると定めたものとみなす。
附 則 (平成七年一〇月二日運輸省令第56号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成八年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年九月一六日運輸省令第61号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第72号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月二日国土交通省令第58号)
この省令は、検査法人法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
別記様式 (証票) (第16条関係)
陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る
軽自動車検査協会に関する省令