第1条
信号機に関する高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第11条第2項に規定する基準は、次の各号に掲げる信号機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
歩行者に対して信号を表示するための信号機(次号に掲げるものを除く。) 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号)第2条第4項に規定する信号機(以下「歩行者用信号機」という。)であって、次のいずれにも該当するものであること。
イ 人の形の記号を有する青色の灯火の信号(以下「歩行者用青信号」という。)に従って道路を横断し、又は横断しようとしている視覚障害者に対し、歩行者用青信号の表示を開始したこと又は当該表示を継続していることを伝達するための音響(以下「特定音響」という。)を発することができるものであること。
ロ 歩行者用青信号の表示を開始した時に当該信号に従って道路の横断を始めた法第2条第1項に規定する高齢者、身体障害者等がその横断を終わるため通常要すると認められる時間内に人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の表示を開始しないものであること。
二
歩行者に対して信号を表示するための信号機であって、当該信号機が特定音響を発することとすると周辺の生活環境が著しく損なわれるおそれがあるもの 歩行者用信号機であって、前号ロに該当するものであること。
三
前2号に掲げる信号機以外の信号機 当該信号機を設置する場所において、第1号又は前号の基準に適合する信号機と一体的に交通整理を行うことができるものであること。