第1条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
視覚障害者誘導用ブロック 線状ブロック及び点状ブロックを適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。
二
線状ブロック 視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。
三
点状ブロック 視覚障害者に対し段差の存在等の警告又は注意喚起を行うために床面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。
四
車いすスペース 車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)の用に供するため車両等に設けられる場所であって、次に掲げる要件に該当するものをいう。
イ 車いす使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。
ロ 車いす使用者が円滑に利用できる位置に手すり(握り手その他これに類する設備を含む。以下同じ。)が設けられていること。
ハ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
ニ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
ホ 車いすスペースである旨が表示されていること。
五
鉄道駅 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)による鉄道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
六
軌道停留場 軌道法(大正十年法律第76号)による軌道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
七
バスターミナル 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第136号)によるバスターミナルであって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
八
旅客船ターミナル 海上運送法(昭和二十四年法律第187号)による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
九
航空旅客ターミナル施設 航空旅客ターミナル施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
十
鉄道車両 鉄道事業法による鉄道事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。
十一
軌道車両 軌道法による軌道経営者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。
十二
自動車 道路運送法(昭和二十六年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。
十三
船舶 海上運送法による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。)を営む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶をいう。
十四
航空機 航空法(昭和二十七年法律第231号)による本邦航空運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。