第5節 バスターミナル(第22条)/移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準


(平成十二年十一月一日運輸省・建設省令第10号)

陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年一〇月一八日国土交通省令第108号


 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第4条第1項の規定に基づき、 移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準を次のように定める。


    第5節 バスターミナル

(乗降場)
第22条  バスターミナルの乗降場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の自動車の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「自動車用場所」という。)に接する部分には、さく、点状ブロックその他の視覚障害者の自動車用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。
 当該乗降場に接して停留する自動車に車いす使用者が円滑に乗降できる構造のものであること。

移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準に戻る
陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る

第5節 バスターミナル(第22条)/移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準