第7節 航空旅客ターミナル施設(第26条―第28条)/移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準
(平成十二年十一月一日運輸省・建設省令第10号)
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最終改正:平成一四年一〇月一八日国土交通省令第108号
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第4条第1項の規定に基づき、
移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準を次のように定める。
第7節 航空旅客ターミナル施設
(保安検査場の通路)
第26条
航空旅客ターミナル施設の保安検査場(航空機の客室内への銃砲刀剣類等の持込みを防止するため、旅客の身体及びその手荷物の検査を行う場所をいう。以下同じ。)において門型の金属探知機を設置して検査を行う場合は、当該保安検査場内に、車いす使用者その他の門型の金属探知機による検査を受けることのできない者が通行するための通路を別に設けなければならない。
2
前項の通路の有効幅は、九十センチメートル以上でなければならない。
3
保安検査場の通路に設けられる戸については、第4条第5項第2号ロの規定は適用しない。
(旅客搭乗橋)
第27条
航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋(航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との間に設けられる設備であって、当該乗降口に接続して旅客を航空旅客ターミナル施設から直接航空機に乗降させるためのものをいう。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、第2号及び第3号については、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
一
有効幅は、九十センチメートル以上であること。
二
こう配は、十二分の一以下であること。
三
手すりが設けられていること。
四
床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
2
旅客搭乗橋については、第8条の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。
(改札口)
第28条
各航空機の乗降口に通ずる改札口のうち一以上は、有効幅が八十センチメートル以上でなければならない。
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