第1節 鉄道車両(第29条―第32条)/移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準
(平成十二年十一月一日運輸省・建設省令第10号)
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最終改正:平成一四年一〇月一八日国土交通省令第108号
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第4条第1項の規定に基づき、
移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準を次のように定める。
第1節 鉄道車両
(適用範囲)
第29条
鉄道車両の構造及び設備については、この節の定めるところによる。
(旅客用乗降口)
第30条
旅客用乗降口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
旅客用乗降口の床面の縁端とプラットホームの縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。
二
旅客用乗降口の床面とプラットホームとは、できる限り平らであること。
三
旅客用乗降口のうち一列車ごとに一以上は、有効幅が八十センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
四
旅客用乗降口の床面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
五
旅客用乗降口の戸の開閉する側を音声により知らせる設備が設けられていること。
六
車内の段の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により、車内の段を容易に識別できるものであること。
(客室)
第31条
客室には、一列車ごとに一以上の車いすスペースを設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2
通路及び客室内には、手すりを設けなければならない。
3
便所を設ける場合は、そのうち一列車ごとに一以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
4
前条第3号の基準に適合する旅客用乗降口と第1項の規定により設けられる車いすスペースとの間の通路のうち一以上及び当該車いすスペースと前項の基準に適合する便所との間の通路のうち一以上の有効幅は、それぞれ八十センチメートル以上でなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
5
客室には、次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
(車体)
第32条
鉄道車両の連結部(常時連結している部分に限る。)には、プラットホーム上の旅客の転落を防止するための設備を設けなければならない。ただし、プラットホームの設備等により旅客が転落するおそれのない場合は、この限りでない。
2
車体の側面に、鉄道車両の行き先及び種別を見やすいように表示しなければならない。ただし、行き先又は種別が明らかな場合は、この限りでない。
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第1節 鉄道車両(第29条―第32条)/移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準