第3節 自動車(第34条―第40条)/移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準
(平成十二年十一月一日運輸省・建設省令第10号)
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最終改正:平成一四年一〇月一八日国土交通省令第108号
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第4条第1項の規定に基づき、
移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準を次のように定める。
第3節 自動車
(適用範囲)
第34条
自動車の構造及び設備については、この節の定めるところによる。
(乗降口)
第35条
乗降口の踏み段は、その端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により踏み段を容易に識別できるものでなければならない。
2
乗降口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
有効幅は、八十センチメートル以上であること。
二
スロープ板その他の車いす使用者の乗降を円滑にする設備(国土交通大臣の定める基準に適合しているものに限る。)が備えられていること。
(床面)
第36条
国土交通大臣の定める方法により測定した床面の地上面からの高さは、六十五センチメートル以下でなければならない。
2
床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものでなければならない。
(車いすスペース)
第37条
自動車には、次に掲げる基準に適合する車いすスペースを一以上設けなければならない。
一
車いすを固定することができる設備が備えられていること。ただし、車いす使用者が後ろ向きの状態で利用する車いすスペースであって背あてが設けられているものについては、この限りでない。
二
車いすスペースに座席を設ける場合は、当該座席は容易に折り畳むことができるものであること。
三
他の法令の規定により旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するためのブザその他の装置を備えることとされている自動車である場合は、車いす使用者が利用できる位置に、当該ブザその他の装置が備えられていること。
四
前各号に掲げるもののほか、長さ、幅等について国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
(通路)
第38条
第35条第2項の基準に適合する乗降口と車いすスペースとの間の通路の有効幅(容易に折り畳むことができる座席が設けられている場合は、当該座席を折り畳んだときの有効幅)は、八十センチメートル以上でなければならない。
2
通路には、国土交通大臣が定める間隔で手すりを設けなければならない。
(運行情報提供設備等)
第39条
車内には、次に停車する停留所の名称その他の当該自動車の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
2
自動車には、車外用放送設備を設けなければならない。
3
自動車の前面、左側面及び後面に、自動車の行き先を見やすいように表示しなければならない。
(基準の適用除外)
第40条
地方運輸局長が、その構造により又はその運行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した自動車については、第35条から前条まで(第35条第1項及び第36条第2項を除く。)に掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。
2
前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。
3
第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所
二
車名及び型式
三
車台番号
四
使用の本拠の位置
五
認定により適用を除外する規定
六
認定を必要とする理由
4
地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の認定を取り消すことができる。
一
認定の取消しを求める申請があったとき。
二
第2項の規定による条件に違反したとき。
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