第5節 航空機(第56条―第61条)/移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準
(平成十二年十一月一日運輸省・建設省令第10号)
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最終改正:平成一四年一〇月一八日国土交通省令第108号
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第4条第1項の規定に基づき、
移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準を次のように定める。
第5節 航空機
(適用範囲)
第56条
航空機の構造及び設備については、この節の定めるところによる。
(通路)
第57条
客席数が六十以上の航空機の通路は、第59条の規定により備え付けられる車いすを使用する者が円滑に通行することができる構造でなければならない。
(可動式のひじ掛け)
第58条
客席数が三十以上の航空機には、通路に面する客席(構造上の理由によりひじ掛けを可動式とできないものを除く。)の半数以上について、通路側に可動式のひじ掛けを設けなければならない。
(車いすの備付け)
第59条
客席数が六十以上の航空機には、当該航空機内において利用できる車いすを備えなければならない。
(運航情報提供設備)
第60条
客席数が三十以上の航空機には、当該航空機の運航に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
(便所)
第61条
通路が二以上の航空機には、車いす使用者の円滑な利用に適した構造を有する便所を一以上設けなければならない。
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