附則/移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準


(平成十二年十一月一日運輸省・建設省令第10号)

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最終改正:平成一四年一〇月一八日国土交通省令第108号


 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第4条第1項の規定に基づき、 移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準を次のように定める。



   附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。ただし、第3章(第3節を除く。)の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年五月十五日)から施行する。

(経過措置)
第2条  第3章(第3節を除く。)の規定の施行前に製造された鉄道車両であって、公共交通事業者等が当該規定の施行後に新たにその事業の用に供するもののうち、地方運輸局長が認定したものについては、この省令の規定のうちから当該地方運輸局長が当該鉄道車両ごとに指定したものは、適用しない。
 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。
 第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 車種及び記号番号
 車両番号
 使用区間
 製造年月日
 認定により適用を除外する規定
 認定を必要とする理由
 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の認定を取り消すことができる。
 認定の取消しを求める申請があったとき。
 第2項の規定による条件に違反したとき。
 第1項から前項までの規定は、第3章(第3節を除く。)の規定の施行前に製造された軌道車両であって、公共交通事業者等が当該規定の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第1項、第3項及び前項中「地方運輸局長」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
 第1項から第4項までの規定は、この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証の交付を受けた自動車及び次条の規定によりこの省令の規定を適用しないこととされた自動車であって、公共交通事業者等がこの省令の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第3項第2号中「車種及び記号番号」とあるのは「車名及び型式」と、同項第3号中「車両番号」とあるのは「車台番号」と、同項第4号中「使用区間」とあるのは「使用の本拠の位置」と、同項第5号中「製造年月日」とあるのは「自動車検査証の交付を受けた年月日」と読み替えるものとする。
 第1項から第4項まで(第3項第2号を除く。)の規定は、第3章(第3節を除く。)の規定の施行前に船舶安全法(昭和八年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書の交付を受けた船舶であって、公共交通事業者等が第3章(第3節を除く。)の規定の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第1項及び第3項各号列記以外の部分中「地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項第3号中「車両番号」とあるのは「船名及び船舶番号又は船舶検査済票の番号」と、同項第4号中「使用区間」とあるのは「就航航路」と、同項第5号中「製造年月日」とあるのは「船舶検査証書の交付を受けた年月日」と、第4項中「地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と読み替えるものとする。
 前項の規定により準用される第3項の申請書は、運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。
 第1項から第4項まで(第3項第4号を除く。)の規定は、第3章(第3節を除く。)の規定の施行前に航空法第10条第1項に規定する耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空証明を受けた航空機その他これに準ずるものとして国土交通大臣が認める航空機であって、公共交通事業者等が第3章(第3節を除く。)の規定の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第1項及び第3項各号列記以外の部分中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、同項第2号中「車種及び記号番号」とあるのは「種類及び型式」と、同項第3号中「車両番号」とあるのは「国籍記号及び登録記号」と、同項第5号中「製造年月日」とあるのは「耐空証明を受けた年月日(これに準ずるものとして国土交通大臣が認める航空機にあっては、その準ずる事由及び当該準ずる事由が生じた年月日)」と、第4項中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

第3条  この省令の公布前に公共交通事業者等が購入する契約を締結した自動車であって、平成十三年三月三十一日までに当該公共交通事業者等が新たにその事業の用に供するものについては、この省令の規定は適用しない。

   附 則 (平成一二年一二月二七日運輸省・建設省令第16号) 抄

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一四年一〇月一八日国土交通省令第108号)

 この省令は、公布の日から施行する。


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