第二款 通路等(第5条―第8条)/移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準


(平成十二年十一月一日運輸省・建設省令第10号)

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最終改正:平成一四年一〇月一八日国土交通省令第108号


 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第4条第1項の規定に基づき、 移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準を次のように定める。


     第二款 通路等

(通路)
第5条  通路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
 段を設ける場合は、当該段は、次に掲げる基準に適合するものであること。
 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものであること。
 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造のものであること。

(傾斜路)
第6条  傾斜路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 手すりが両側に設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(階段)
第7条  階段(踊り場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 手すりが両側に設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
 回り段がないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
 踏面の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものであること。
 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造のものであること。
 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(視覚障害者誘導用ブロック等)
第8条  通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。)であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けなければならない。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する二以上の設備がある場合であって、当該二以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該二以上の設備間の経路を構成する通路等については、この限りでない。
 前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等と第4条第7項第10号の基準に適合する乗降ロビーに設ける操作盤、第11条第2項の規定により設けられる設備(音によるものを除く。)、便所の出入口及び第15条の基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設しなければならない。ただし、前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には、点状ブロックを敷設しなければならない。

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