移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準

(平成十二年十一月一日運輸省・建設省令第10号)

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最終改正:平成一四年一〇月一八日国土交通省令第108号


 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第4条第1項の規定に基づき、 移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準を次のように定める。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 旅客施設
  第1節 総則(第3条)
  第2節 共通事項
   第一款 移動円滑化された経路(第4条)
   第二款 通路等(第5条―第8条)
   第三款 案内設備(第9条―第11条)
   第四款 便所(第12条―第14条)
   第五款 その他の旅客用設備(第15条―第17条)
  第3節 鉄道駅(第18条―第20条)
  第4節 軌道停留場(第21条)
  第5節 バスターミナル(第22条)
  第6節 旅客船ターミナル(第23条―第25条)
  第7節 航空旅客ターミナル施設(第26条―第28条)
 第3章 車両等
  第1節 鉄道車両(第29条―第32条)
  第2節 軌道車両(第33条)
  第3節 自動車(第34条―第40条)
  第4節 船舶(第41条―第55条)
  第5節 航空機(第56条―第61条)
 附則

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