高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令(交通バリアフリー法施行令)
(平成十二年十月四日政令第443号)
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最終改正:平成一二年一〇月四日政令第443号
内閣は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第2条第5項、第5条第1項、第2項及び第3項ただし書、第9条第4項ただし書並びに第13条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定旅客施設の要件)
第1条
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込み)が五千人以上であること。
二
次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は身体障害者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は身体障害者の人数の見込み)が前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者又は身体障害者の人数と同程度以上であると認められること。
イ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する高齢者の人数が、全国の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数以上であること。
ロ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び身体障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する身体障害者の人数が、全国の区域における人口及び身体障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する身体障害者の人数以上であること。
三
前2号に掲げるもののほか、次のいずれにも該当するものであって、当該旅客施設の利用の状況からみて、当該旅客施設について移動円滑化のための事業を優先的に実施する必要性が特に高いと認められるものであること。
イ 当該旅客施設との間の移動が通常徒歩で行われる範囲(以下「徒歩圏」という。)内に、当該旅客施設を利用する相当数の高齢者、身体障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設が所在していること。
ロ 当該旅客施設、徒歩圏内に所在する一般交通用施設及び当該旅客施設又は当該一般交通用施設と一体として利用される公共用施設の構造及び設備の状況、当該旅客施設を利用する高齢者、身体障害者等の移動に係る経路の状況等からみて、当該旅客施設を中心とする地域における移動円滑化を図る上で、移動円滑化のための事業を一体的に実施することが効率的かつ効果的であること。
(法第5条の政令で定める規定)
第2条
法第5条第1項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一
鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第8条第1項、第9条第1項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)、第10条第1項、第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項及び第2項、全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第71号)第9条第1項並びに本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第81号)第31条第1項
二
軌道法(大正十年法律第76号)第5条第1項及び第10条
三
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第136号)第3条及び第11条第1項
2
法第5条第2項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一
鉄道事業法第9条第3項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)及び第12条第2項
二
軌道法施行令(昭和二十八年政令第258号)第6条第1項ただし書
三
自動車ターミナル法第11条第3項
3
法第5条第3項ただし書の法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一
鉄道事業法第23条第1項第3号
二
軌道法第26条において準用する鉄道事業法第23条第1項第3号
三
道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第31条第3号
四
航空法(昭和二十七年法律第231号)第112条第4号
(法第9条第4項ただし書の政令で定める規定)
第3条
法第9条第4項ただし書の法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一
鉄道事業法第23条第1項第3号
二
軌道法第26条において準用する鉄道事業法第23条第1項第3号
三
道路運送法第31条第3号
(保留地において特定旅客施設等を設置する者)
第4条
法第13条第1項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
(特定旅客施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
第5条
法第13条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。ただし、次に掲げる規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年五月十五日)から施行する。
一
第2条第1項第1号(鉄道事業法第13条第1項及び第2項に係る部分に限る。)の規定
二
第2条第1項第2号(軌道法第5条第1項に係る部分に限る。)並びに第2条第3項第1号、第2号及び第4号の規定中車両等に係る部分
附 則 (平成一二年一〇月四日政令第443号)
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。
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