高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令第1条第2号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び身体障害者の人数の算定に関する命令(交通バリアフリー法施行令旅客施設利用者算定命令)
(平成十二年十月四日総理府・運輸省・建設省・自治省令第1号)
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最終改正:平成一五年四月一日内閣府・総務省・国土交通省令第1号
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第443号)第1条第2号の規定に基づき、
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令第1条第2号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び身体障害者の人数の算定に関する命令を次のように定める。
(旅客施設を利用する高齢者の人数の算定)
第1条
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第2号イに規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する高齢者の人数は、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込みをいう。以下同じ。)に当該旅客施設が所在する市町村の区域(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により二以上の市町村が共同して基本構想を作成する場合にあっては、当該基本構想を作成するすべての市町村の区域をいう。以下同じ。)における高齢者の割合を乗じて得た人数とし、同号イに規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した令第1条第1号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数は、五千に全国の区域における高齢者の割合を乗じて得た人数とする。
2
前項の当該旅客施設が所在する市町村の区域における高齢者の割合は、当該市町村の区域における人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果又はこれに準ずる最近の全国的な人口調査の結果による人口によるものとし、当該人口調査の期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における当該市町村の区域における人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第177条の規定により都道府県知事の告示した人口によるものとする。以下同じ。)のうちに当該市町村の区域における高齢者の人数(当該市町村の区域における人口のうち六十五歳以上の人口をいう。)が占める割合とし、同項の全国の区域における高齢者の割合は、全国の区域における人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果又はこれに準ずる最近の全国的な人口調査の結果による人口によるものとする。以下同じ。)のうちに全国の区域における高齢者の人数(全国の区域における人口のうち六十五歳以上の人口をいう。)が占める割合とする。
(旅客施設を利用する身体障害者の人数の算定)
第2条
令第1条第2号ロに規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する身体障害者の人数は、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数に当該旅客施設が所在する市町村の区域における身体障害者の割合を乗じて得た人数とし、同号ロに規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した同条第1号の要件に該当する旅客施設を利用する身体障害者の人数は、五千に全国の区域における身体障害者の割合を乗じて得た人数とする。
2
前項の当該旅客施設が所在する市町村の区域における身体障害者の割合は、当該市町村の区域における人口のうちに当該市町村の区域における身体障害者の人数(当該市町村の区域における人口のうち身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第78号)第9条第1項に規定する身体障害者手帳交付台帳に記載されている身体障害者の人数をいう。)が占める割合とし、前項の全国の区域における身体障害者の割合は、全国の区域における人口のうちに全国の区域における身体障害者の人数(全国の区域における人口のうち身体障害者福祉法施行令第9条第1項に規定する身体障害者手帳交付台帳に記載されている身体障害者の人数をいう。)が占める割合とする。
附 則
この命令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月四日総理府・運輸省・建設省・自治省令第2号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日内閣府・総務省・国土交通省令第1号)
この命令は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
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高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令第1条第2号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び身体障害者の人数の算定に関する命令(交通バリアフリー法施行令旅客施設利用者算定命令)