高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第21条第1項第1号に規定する移動円滑化のための事業を定める省令(交通バリアフリー法移動円滑化事業省令)
(平成十二年十一月十日運輸省令第37号)
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最終改正:平成一三年四月二日国土交通省令第83号
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第21条第1項第1号の規定に基づき、
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第21条第1項第1号に規定する移動円滑化のための事業を定める省令を次のように定める。
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項第1号の移動円滑化のための事業であって主務省令で定めるものは、道路運送法(昭和二十六年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業者又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第136号)によるバスターミナル事業を営む者が実施する事業であって次に掲げるものとする。
一
公共交通特定事業計画その他の移動円滑化のための事業を実施するための計画の対象とされている鉄道駅若しくは軌道停留場又は移動円滑化のための事業が既に実施された鉄道駅若しくは軌道停留場(以下「計画対象鉄道駅等」という。)を利用する旅客の運送を行うために使用する自動車を、乗降口に踏み段のないもの又はスロープ板その他の車いす使用者の乗降を円滑にする設備を備えたものとする事業
二
次に掲げる設備を整備する事業
イ 計画対象鉄道駅等又はその周辺において、当該計画対象鉄道駅等を利用する旅客の運送を行うために使用する自動車の運行状況に関する最新の情報を提供するための設備
ロ 計画対象鉄道駅等を利用する旅客の運送を行うために使用する自動車の車内又は当該自動車の属する運行系統に係る停留所において、当該計画対象鉄道駅等における鉄道車両又は軌道車両の運行状況に関する最新の情報を提供するための設備
ハ 計画対象鉄道駅等を利用する旅客の運送を行うために使用する自動車の属する運行系統に係る停留所又は計画対象鉄道駅等の周辺に所在する官公庁施設、福祉施設その他の施設であって高齢者、身体障害者等が日常生活又は社会生活において利用するもの又は当該施設の周辺において、当該自動車又は当該計画対象鉄道駅等における鉄道車両若しくは軌道車両の運行状況に関する最新の情報を提供するための設備
三
計画対象鉄道駅等を利用する旅客が、鉄道事業又は軌道事業に係る運賃及び料金並びに一般乗合旅客自動車運送事業又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第136号)によるバスターミナル事業を営む者に係る運賃及び料金の支払を一の共通乗車券(金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)その他の必要な事項が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、運賃及び料金の支払のために使用することができるものをいう。)により行うための設備を整備する事業
四
計画対象鉄道駅等の周辺に所在するバスターミナルであって計画対象鉄道駅等を利用する旅客の運送を行うために使用する自動車の停留の用に供するものにおいて、エレベーター、エスカレーターその他の移動円滑化のために必要な設備を整備する事業
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。
附 則 (平成一三年四月二日国土交通省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
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