索道施設に関する技術上の基準を定める省令
(昭和六十二年三月二日運輸省令第16号)
陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年三月八日国土交通省令第19号
鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第35条(同法第40条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、
索道施設に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 構造
第1節 索道線路等(第7条―第18条)
第2節 停留場(第19条)
第3節 原動設備(第20条―第22条)
第4節 搬器(第23条)
第5節 握索装置等(第24条・第25条)
第6節 保安設備(第26条・第27条)
第7節 雑則(第28条・第29条)
第3章 運転(第30条―第43条)
附則
陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る
索道施設に関する技術上の基準を定める省令