索道施設に関する技術上の基準を定める省令

(昭和六十二年三月二日運輸省令第16号)

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最終改正:平成一四年三月八日国土交通省令第19号


 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第35条(同法第40条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 索道施設に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第6条)
 第2章 構造
  第1節 索道線路等(第7条―第18条)
  第2節 停留場(第19条)
  第3節 原動設備(第20条―第22条)
  第4節 搬器(第23条)
  第5節 握索装置等(第24条・第25条)
  第6節 保安設備(第26条・第27条)
  第7節 雑則(第28条・第29条)
 第3章 運転(第30条―第43条)
 附則

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