指定自動車整備事業規則
(昭和三十七年九月二十六日運輸省令第49号)
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最終改正:平成一五年三月一二日国土交通省令第18号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
指定自動車整備事業規則を次のように定める。
(指定の申請)
第1条
道路運送車両法(以下「法」という。)第94条の2の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所
二
事業場の名称及び所在地
三
法第94条の2第2項において準用する法第78条第2項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けようとする者にあつては、その内容
四
認証を受けた自動車分解整備事業の種類及び認証番号並びに法第78条第2項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあつては、その内容
五
優良自動車整備事業者の認定を受けている者にあつては、その種類及び認定番号
六
優良自動車整備事業者の認定を受けていない者にあつては、次に掲げる事項
イ 実施している整備作業の範囲
ロ 事業場管理責任者の氏名及び略歴
ハ 主任技術者の氏名及び略歴
ニ 工員の構成及びその技能程度
2
前項の申請書には、次に掲げる書面を添附しなければならない。
一
申請者が法第94条の2第2項において準用する法第80条第1項(同項第2号ロからニまでに係る部分に限る。)に該当しないことを信じさせるに足る書面
二
自動車の検査をする場所及び自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積並びに次条第1項第2号の自動車検査用機械器具の配置状況を記載した事業場の平面図
三
次条第1項第2号の自動車検査用機械器具の名称、型式及び数を記載した書面並びにこれらの自動車検査用機械器具が次条第2項に規定する要件に適合することを信じさせるに足りる書面
四
法第94条の4第1項の自動車検査員に選任しようとする者の氏名及びその者が第4条各号の一に該当する者であることを記載した書面並びにその者の同意書
五
法第94条の2第3項の規定により自動車の検査の設備を二以上の事業場のために用いようとする場合にあつては、次に掲げる書面
イ 当該設備の管理責任者の氏名、維持管理体制及び所在地を記載した書面
ロ 当該設備の共同使用に係る者の氏名又は名称及びこれらの者の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面
ハ 当該設備の共同使用に関する契約書の写し
ニ 当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積を記載した書面
六
申請者が優良自動車整備事業者の認定を受けていない場合にあつては、次に掲げる書面
イ 整備用の主要な設備及び機器を記載した書面
ロ 事業場の設備を記載した平面図
ハ 最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面
ニ 貸借対照表及び損益計算書
(検査の設備の基準)
第2条
法第94条の2第1項の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。
一
法第94条の5第2項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。
二
対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。ただし、対象とする自動車の種類のうちに、四輪以上の自動車が含まれていない場合にはイ、軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合にはチにそれぞれ掲げるものを、対象とする自動車を軽油を燃料とする自動車のみに限定されている場合にはヘ及びトに掲げるものを備えなくてもよい。
イ ホイール・アライメント・テスタ又はサイドスリツプ・テスタ
ロ ブレーキ・テスタ
ハ 前照灯試験機
ニ 音量計
ホ 速度計試験機
ヘ 一酸化炭素測定器
ト 炭化水素測定器
チ 黒煙測定器
2
前項第2号の自動車検査用機械器具は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第74号)第57条第1項第4号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
(検査の設備の共同使用の要件)
第3条
法第94条の2第3項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一
共同使用の用に供される自動車の検査の設備(以下「共用設備」という。)について、その管理責任者が明確に定められていること。
二
自動車検査用機械器具の取扱要領、点検要領その他共用設備の管理規程が明確に定められていること。
三
共用設備は、これを使用しようとする事業者の事業場と共用設備との間の道路交通の状況、共同使用の形態等を勘案して、これを使用しようとするすべての事業者が支障なく検査業務を行うことができる位置にあること。
四
共用設備の能力は、これを使用しようとするすべての事業場の整備能力に対応したものであること。
五
共用設備の共同使用に関する契約において、これを使用しようとするすべての事業者がそれぞれの事業場のために支障なく使用することができる旨明確に定められていること。
六
共用設備を使用して検査をする自動車を一時的に収容することができる車両置場が附置されていること。
(自動車検査員の要件)
第4条
法第94条の4第1項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一
道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第5号の整備主任者(二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格している者を除く。)として一年以上の実務の経験を有し、適切に業務を行つていた者であつて、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を修了したもの
二
法第74条第1項の自動車検査官の経験を有する者
三
自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第218号)第14条の審査事務を実施する者として自動車の審査業務の経験を有するもの
四
法第76条の32第1項の軽自動車検査員の経験を有する者
(自動車検査員の兼任の要件)
第4条の2
法第94条の4第2項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一
自動車検査員の兼任に係る事業場は、当該事業場とその者が現に検査業務を行つている事業場との間の道路交通の状況、兼任に係る事業場における検査業務量等を勘案して、当該自動車検査員が支障なくそれぞれの事業場の検査業務を行うことができる位置にあること。
二
兼任に係る自動車検査員が処理することとなる検査業務量は、当該自動車検査員が兼任に係るすべての事業場における検査業務を支障なく行うことができる範囲内のものであること。
(自動車検査員の選任届等)
第5条
法第94条の4第3項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
届出者の氏名又は名称及び住所
二
自動車検査員の選任に係る事業場の名称及び所在地
三
自動車検査員の氏名及び生年月日
四
法第94条の4第2項ただし書の規定により他の事業場の自動車検査員を届出に係る事業場の自動車検査員として選任しようとする場合にあつては、当該他の事業場の名称及び所在地
2
前項の届出書には、同項第3号の者が第4条各号の一に該当すること及び法第94条の4第5項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面並びに前項第4号に掲げる場合にあつては、当該他の事業場の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面を添付しなければならない。
3
指定自動車整備事業者は、第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
(点検の基準)
第6条
法第94条の5第1項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。
一
法第48条第1項第1号に掲げる自動車にあつては、次に掲げる点検
イ 自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第70号)別表第三に定めるすべての点検
ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第三に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
二
法第48条第1項第2号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、次に掲げる点検
イ 自動車点検基準別表第四に定めるすべての点検
ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第四に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
三
法第48条第1項第2号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)にあつては、次に掲げる点検
イ 自動車点検基準別表第五に定めるすべての点検
ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第五に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
四
法第48条第1項第3号に掲げる自動車にあつては、次に掲げる点検
イ 自動車点検基準別表第六に定めるすべての点検
ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第六に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
2
指定自動車整備事業者は、前項各号ロ又はハに定める点検を行おうとするときは、あらかじめ、依頼者に必要と認められる点検の内容を説明し、了解を得なければならない。
(自動車検査員の証明)
第7条
法第94条の5第1項及び法第94条の5の2第1項の証明は、自動車検査員が保安基準適合証及び保安基準適合標章又は限定保安基準適合証に記名し、及び押印することにより行う。
2
自動車検査員は、自動車が当該自動車に係る自動車検査証に記載された道路運送車両法施行規則第35条の3各号(第3号から第5号まで、第16号、第20号から第21号の2までを除く。)に掲げる事項について事実と相違があると認めるときは、法第94条の5第1項の証明(法第16条第1項の申請に基づく抹消登録を受けた自動車又は法第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものを除く。)をしてはならない。
(検査等の基準)
第8条
法第94条の5第2項前段の国土交通省令で定める基準(法第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。)は、別表第二に定めるものとする。
2
法第94条の5第2項後段の国土交通省令で定める技術上の基準は、第6条の点検に別表第二の一の項及び二の項に定める方法に準じて行う点検を加えたものとする。
3
自動車検査員が、前項の基準により法第94条の5第1項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、その後実施された整備が当該部分の保安基準に適合している状態に影響を及ぼすものでなかつた場合に限り、同条第2項後段の規定により検査において保安基準に適合するものとみなす。
(保安基準適合証等)
第9条
保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間は、法第94条の5第2項の検査をした日から十五日間とする。
2
保安基準適合証及び限定保安基準適合証の様式は第1号様式、保安基準適合標章の様式は第2号様式とする。
(指定整備記録簿の記載事項)
第10条
法第94条の6第1項第5号の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項は、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号とする。
(指定整備記録簿の様式)
第10条の2
指定整備記録簿の様式は、普通自動車、三輪以上の小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車にあつては第3号様式、二輪の小型自動車にあつては第4号様式とする。
(変更届出事項)
第11条
法第94条の9において準用する法第81条第1項第4号の事業場の設備のうち特に重要なものは、次のとおりとする。
一
第2条第1項第1号の屋内作業場の位置又は面積
二
第2条第1項第2号の自動車検査用機械器具の名称、型式又は数
(自動車検査用機械器具の校正)
第12条
指定自動車整備事業者は、第2条第1項第2号の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から一年以内に、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて国土交通大臣の指定する者(以下「指定機関」という。)の行う校正を受けるものとする。
2
指定自動車整備事業者は、前項の校正に関する記録を一年間保存しなければならない。
(指定機関)
第13条
前条第1項の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
校正に関する規則
二
校正に従事する職員の選任に関する規則
三
手数料及び旅費に関する規則
2
前条第1項の規定による指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者について行う。
一
職員、校正事務の実施の方法その他の事項についての校正事務の実施に関する計画が校正事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の校正事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
校正事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて校正事務が不公正になるおそれがないこと。
3
指定機関は、第1項に掲げる規則を変更しようとする場合には、国土交通大臣に届け出なければならない。
4
国土交通大臣は、第1項各号に掲げる規則が校正業務の適正かつ確実な実施上不適当であると認めるときは、当該規則を変更すべきことを命ずることができる。
5
国土交通大臣は、指定機関の行う校正業務に関して不正の行為があつたときその他必要があると認めるときは、指定機関に対し期間を定めて当該業務の停止を命じ、又は指定を取り消すことができる。
6
指定機関の名称及び主たる事務所の所在地は、次のとおりとする。
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
|
社団法人日本自動車機械工具協会 |
東京都新宿区新宿七丁目二十三番五号 |
(自動車検査員の研修)
第14条
指定自動車整備事業者は、地方運輸局長から自動車検査員に対し研修を行なう旨の通知を受けたときは、自動車検査員に当該研修を受けさせなければならない。
(標識)
第15条
指定自動車整備事業者が掲げる標識の様式は、第5号様式とする。
(申請書等の経由)
第16条
第1条の申請書、第5条第1項及び第3項の届出書並びに法第94条の9において準用する法第81条第1項(同項第4号に係る部分に限る。)及び第2項の届出書は、正副二通を事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。
附 則
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第52号) 抄
1
この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
附 則 (昭和四二年一月七日運輸省令第3号) 抄
1
この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月二六日運輸省令第27号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月二六日運輸省令第57号) 抄
1
この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年七月二三日運輸省令第63号) 抄
1
この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三一日運輸省令第19号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月二一日運輸省令第65号) 抄
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第62号)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二八日運輸省令第33号) 抄
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第62号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。ただし、第1条の規定中第45条の2の次に四条を加える改正規定(第46条に係る部分に限る。)及び第5条の規定中第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
10
この省令の施行の際現に指定自動車整備事業者が掲げている標識の様式については、その寸法はこの省令による改正後の
指定自動車整備事業規則第3号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和四九年五月二四日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
1
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
略
三
第3条及び次項から附則第4項までの規定 昭和五十年一月一日
附 則 (昭和五三年二月八日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条中
指定自動車整備事業規則第12条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十三年二月二十二日から施行する。
(経過措置)
6
この省令の施行前に改正前の
指定自動車整備事業規則第12条第1項の規定により行つた較正は、改正後の同項の規定により行つた較正とみなす。
附 則 (昭和五四年七月一六日運輸省令第33号)
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月一五日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第91号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
|
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
|
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
|
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
|
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
|
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
|
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
|
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
|
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
|
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
|
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
|
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
|
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
|
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
|
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
|
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
|
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
|
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
第5条
この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第2号様式、道路運送車両法施行規則第20号様式及び
指定自動車整備事業規則第7号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和六一年九月二六日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年二月二八日運輸省令第8号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第86号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
7
この省令の施行の際現に旧施行規則第67条第6項の規定により型式認定番号標が表示された自動車検査用機械器具又は改正前の
指定自動車整備事業規則(以下「旧指定事業規則」という。)第2条第2項の規定により地方運輸局長が自動車の検査用として適当であると認定した自動車検査用機械器具は、第3条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則(以下「新指定事業規則」という。)第2条第2項の運輸大臣が定める技術上の基準に適合するものであって運輸大臣の定める者の行う検査に合格したもの又は地方運輸局長が自動車の検査用として適当であると定めたものとみなす。
8
旧指定事業規則第1号様式による保安基準適合証については、新指定事業規則第1号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
9
この省令の施行の際現に指定自動車整備事業者(対象とする自動車に普通自動車が含まれるものに限る。)が法第94条の9において準用する法第89条第1項の規定により掲げている標識については、新指定事業規則第5号様式にかかわらず、施行日から一年間は、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成九年二月二〇日運輸省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年九月一六日運輸省令第61号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月九日運輸省令第67号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第74号)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一一年四月一日運輸省令第23号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年八月六日運輸省令第37号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十一年九月三十日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月二日国土交通省令第58号)
この省令は、検査法人法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一五年三月一二日国土交通省令第18号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第89号)の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
別表第一
削除
別表第二 検査の基準 (第8条関係)
|
|
検査の実施の方法 |
|
一 構造に関する検査 |
イ 次に掲げる事項が当該自動車検査証、抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書の記載事項と同一であるかどうかを視認その他適切な方法により検査するものとする。 (1) 長さ幅及び高さ (2) 車両重量及び車両総重量 ロ 次に掲げる事項について、視認その他適切な方法により検査するものとする。 (1) 最低地上高 (2) 最大安定傾斜角度 (3) 最小回転半径 |
|
二 装置に関する検査(その1) |
次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げる器具を用いて検査するものとする。この場合において、(1)、(2)、(9)及び(10)に掲げる事項については、当該器具を用いて検査することが困難であるときに限り走行その他の適切な方法により、(3)及び(6)から(8)までに掲げる事項については、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合するかどうかを視認等により容易に判定することができるときに限り視認等により、それぞれ検査することができる。 |
|
(1) かじ取り車輪の整列状態 |
サイドスリップ・テスタ |
|
(2) 制動装置の性能及び制動能力 |
ブレーキ・テスタ |
|
(3) 自動車が発する騒音の大きさ |
音量計 |
|
(4) 自動車から排出される一酸化炭素の濃度 |
一酸化炭素測定器 |
|
(5) 自動車から排出される炭化水素の濃度 |
炭化水素測定器 |
|
(6) 自動車から排出される黒煙の汚染度 |
黒煙測定器 |
|
(7) 前照灯の明るさ及び主光軸の向き |
前照灯試験機 |
|
(8) 警音器の音の大きさ |
音量計 |
|
(9) 速度計の指度の誤差 |
速度計試験機 |
|
(10) 速度表示灯の表示の誤差 |
速度計試験機 |
|
三 装置に関する検査(その2) |
次に掲げる装置について、亀裂、がた、取付けの緩みの有無等を検査用ハンマ等を用いて検査するものとする。この場合において、道路運送車両の保安基準に適合するかどうかを視認等により容易に判定することができるときに限り、視認等により検査することができる。 |
|
(1) 動力伝達装置 |
|
(2) 走行装置 |
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(3) 操縦装置 |
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(4) 制動装置 |
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(5) 緩衝装置 |
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(6) 燃料装置 |
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(7) 車枠及び車体 |
|
(8) 連結装置 |
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(9) 物品積載装置 |
|
(10) 内圧容器及びその附属装置 |
|
四 装置に関する検査(その3) |
次に掲げる装置について、視認その他適切な方法により検査するものとする。 |
|
(1) 原動機 |
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(2) 電気装置 |
|
(3) 乗車装置 |
|
(4) 前面ガラスその他の窓ガラス |
|
(5) 騒音防止装置 |
|
(6) ばい煙等の発散防止装置 |
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(7) 灯火装置及び反射器 |
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(8) 警報装置 |
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(9) 指示装置 |
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(10) 視野を確保する装置 |
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(11) 走行距離計その他の計器 |
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(12) 防火装置 |
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(13) 運行記録計 |
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(14) 速度表示装置 |
別表第三 (第6条関係)
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点検箇所 |
点検内容 |
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かじ取り装置 |
ギヤ・ボックス |
機能 |
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ナックル又はかじ取り車輪 |
旋回動作 |
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緩衝装置 |
シャシばね又はショック・アブソーバ |
緩衝能力 |
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動力伝達装置 |
トランスミッション又はトランスファ |
変速機構又は動力分配機構の機能 |
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プロペラ・シャフト又はドライブ・シャフト |
回転時の状態 |
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原動機 |
運転状態 |
別表第四 (第6条関係)
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点検箇所 |
点検内容 |
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かじ取り装置 |
ギヤ・ボックス |
機能 |
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ナックル又はかじ取り車輪 |
旋回動作 |
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走行装置 |
リム、サイド・リング又はホイール・ディスク |
損傷 |
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緩衝装置 |
シャシばね又はショック・アブソーバ |
緩衝能力 |
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動力伝達装置 |
トランスミッション又はトランスファ |
変速機構又は動力分配機構の機能 |
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原動機 |
運転状態 |
別表第五 (第6条関係)
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点検箇所 |
点検内容 |
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走行装置 |
リム又はホイール・ディスク |
損傷 |
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緩衝装置 |
シャシばね又はショック・アブソーバ |
緩衝能力 |
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動力伝達装置 |
トランスミッション |
変速機構の機能 |
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原動機 |
運転状態 |
別表第六 (第6条関係)
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点検箇所 |
点検内容 |
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かじ取り装置 |
ギヤ・ボックス |
機能 |
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ナックル又はかじ取り車輪 |
旋回動作 |
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制動装置 |
倍力装置 |
機能 |
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走行装置 |
リム又はホイール・ディスク |
損傷 |
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緩衝装置 |
シャシばね又はショック・アブソーバ |
緩衝能力 |
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動力伝達装置 |
クラッチ、トランスミッション又はトランスファ |
断続機構、変速機構又は動力分配機構の機能 |
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プロペラ、シャフト又はドライブ・シャフト |
回転時の状態 |
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原動機 |
運転状態 |
第1号様式 (保安基準適合証、限定保安基準適合証) (第9条関係)
第2号様式 (保安基準適合標章) (第9条関係)
第3号様式 (指定整備記録簿) (第10条の2関係)
第4号様式 (指定整備記録簿) (第10条の2関係)
第5号様式 (指定自動車整備事業者の標識) (第15条関係)
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指定自動車整備事業規則