私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第16条及び第20条の施行に伴う経過措置を定める省令(独禁法経過措置省令、独占禁止法経過措置省令)
(平成九年七月九日運輸省令第48号)
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成九年法律第96号)附則第7条第3項及び第8条第4項の規定に基づき、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第16条及び第20条の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
第1条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)附則第7条第3項の規定の適用を受けようとする者は、整理法の施行の日から三月以内に、倉庫業法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第47号。以下「改正省令」という。)第2条の規定による改正後の道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第75号)第18条第2項第4号又は第5号に掲げる書類を地方運輸局長に提出しなければならない。
(航空法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
整理法第20条の規定による改正後の航空法(昭和二十七年法律第231号)第110条第1号(同法第122条第1項において準用する場合を含む。)の協定に該当する協定の認可の申請について整理法附則第8条第4項の規定の適用を受けようとする者は、整理法の施行の日から三月以内に、改正省令第7条の規定による改正後の航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第56号)第221条第2項の書類を運輸大臣(不定期航空運送事業者にあつては、地方航空局長)に提出しなければならない。
附 則
この省令は、整理法の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第16条及び第20条の施行に伴う経過措置を定める省令(独禁法経過措置省令、独占禁止法経過措置省令)