昭和二十二年運輸、内務省令第2号

(軌道法第31条の1般交通の用に供する軌道に準ずべきものを定める省令) (昭和二十二年十二月二十日運輸省・内務省令第2号)

陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る


軌道法第31条第2項の規定により、一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを、次のとおりとする。
 無軌条電車
   附 則

 この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
 この省令施行前に生じた事項については、この省令施行後でも、なお、従前の例による。


陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る

昭和二十二年運輸、内務省令第2号