昭和二十二年運輸、内務省令第2号
(軌道法第31条の1般交通の用に供する軌道に準ずべきものを定める省令)
(昭和二十二年十二月二十日運輸省・内務省令第2号)
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軌道法第31条第2項の規定により、一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを、次のとおりとする。
無軌条電車
附 則
1
この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
2
この省令施行前に生じた事項については、この省令施行後でも、なお、従前の例による。
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昭和二十二年運輸、内務省令第2号