自動車運送事業等監査規則
(昭和三十年十二月二十四日運輸省令第70号)
陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号
道路運送法第126条第2項及び道路運送車両法第100条第2項の規定に基き、及びこれらの規定を実施するため、
自動車運送事業等監査規則を次のように定める。
(この省令の適用)
第1条
自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。以下同じ。)及び自動車整備事業についての監査並びに自家用自動車の使用についての監査(以下「監査」という。)は、この省令の定めるところによつてしなければならない。
(監査の目的)
第2条
監査は、自動車運送に係る事故防止の徹底を期するとともに、運輸の適正を図ることを目的とする。
(監査事項)
第3条
監査は、次の各号について行う。
一
免許、許可、認可、認定、認証及び届出に係る事項の実施状況
二
路線及び運行の状況
三
車両管理及び施設の状況
四
財務の状況
五
労務の状況
六
その他前条の目的を達成するために必要と認める事項
(監査計画)
第4条
国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)に関する監査計画を定め、これを地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に通知しなければならない。
2
地方運輸局長は、前項の自動車運送事業以外の自動車運送事業、自動車分解整備事業及び優良自動車整備事業に関する監査計画を定めなければならない。
3
地方運輸局長及び運輸監理部長又は運輸支局長は、自家用自動車の使用に関する監査計画を定めなければならない。
4
地方運輸局長は、第1項の自動車運送事業に関し、同項の監査計画に定める監査事項と重複しない範囲内で監査計画を定めることができる。
5
前4項の監査計画は、年度ごとに監査の対象、監査の時期、監査の分担、監査事項その他の監査の実施の概要について、定めるものとする。
(監査方法)
第5条
監査は、監査計画に基づいてこれを行う。ただし、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長が特に必要と認める場合は、監査計画に基づかないで監査を行うことができる。
(監査員及び主任監査員)
第6条
監査は、道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第94条第3項、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第100条第2項及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第60条第4項の行政庁の職員(以下「監査員」という。)が、これを行う。
2
国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の監査員のうちから主任監査員を指名しなければならない。
(監査の実施)
第7条
監査は、主任監査員の指揮の下に、事業場、自動車の常置場所若しくは街頭において、又は車両に添乗して行う。
2
地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前条第2項の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長が指名した主任監査員の指揮して行う監査に当たつては、その職員に監査又は監査の補助をさせることができる。
3
主任監査員は、監査を終了したときは、前条第2項の規定により指名を行つた国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、遅滞なく、意見を付して当該監査の結果を報告しなければならない。
(執務)
第8条
監査員は、監査を実施するにあたつては、品位を保持し、公正かつ厳粛に職務を執行し、監査の目的の達成につとめなければならない。
2
主任監査員は、監査の妨害、拒否等により監査の実施が困難であると認めたときは、監査を停止して直ちに上司にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(監査報告)
第9条
地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、第4条第1項の監査計画に基づいて監査を行つたときは、遅滞なく、当該監査の概要を国土交通大臣に報告しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めたときは、当該地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に対して指示を行う等の措置を講ずるものとする。
(公表)
第10条
国土交通大臣又は地方運輸局長は、監査の結果に基き、特に優良と認められる者について公表することができる。
附 則
この省令は、昭和三十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三一日運輸省令第18号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
|
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
|
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
|
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
|
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
|
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
|
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
|
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
|
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
|
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
|
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
|
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
|
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
|
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
|
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
|
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
|
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
|
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二年一一月二九日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年七月一一日国土交通省令第105号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る
自動車運送事業等監査規則