自動車型式指定規則
(昭和二十六年九月十八日運輸省令第85号)
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最終改正:平成一五年七月七日国土交通省令第81号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)に基き、及び同法を実施するため、
自動車型式指定規則を次のように定める。
(この省令の適用)
第1条
道路運送車両法(以下「法」という。)第75条第1項の規定による自動車の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続、同条第4項の検査の基準、同項の完成検査終了証の様式その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
(指定の申請)
第2条
指定の申請は、自動車を製作することを業とする者又はその者から自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)が、製作又は販売(以下「製作等」という。)をする自動車について行うものとする。
第3条
指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第1号様式)を、独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車が普通自動車、小型自動車又は軽自動車(二輪自動車を除く。)である場合にあつては、申請に係る自動車であつて運行(この項の規定による提示のためにするものを除く。)の用に供していないもの及び国土交通大臣が定めるところにより走行を行つたもの(第4項において「走行車」という。)を、申請に係る自動車がその他の自動車である場合にあつては、申請に係る自動車であつて運行(この項の規定による提示のためにするものを除く。)の用に供していないものを、研究所に提示しなければならない。
一
車名及び型式
二
車台の名称及び型式
三
車体の名称及び型式
四
申請者の氏名又は名称及び住所
五
主たる製作工場の名称及び所在地
六
法第75条第4項の検査(以下「完成検査」という。)を実施する工場の名称及び所在地
七
完成検査終了証を発行する事業所の名称及び所在地
八
検査主任技術者の氏名及び経歴
2
前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあつては、第4号から第8号を除く。)を添付しなければならない。
一
自動車の構造、装置及び性能を記載した書面
二
自動車の外観図
三
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第67号)の規定に適合することを証する書面(法第75条の2第1項の指定を受けた装置については、当該指定を受けたことを証する書面)
四
完成検査の業務組織及び実施要領並びに自動車検査用機械器具の管理要領を記載した書面
五
法第41条各号に掲げる装置の検査の業務組織及び実施要領を記載した書面
六
完成検査終了証の発行要領を記載した書面
七
点検整備方式(自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第70号)第7条の技術上の情報を含む。第5条の2において同じ。)を記載した書面
八
前条の購入契約を締結している者にあつては、当該契約書の写
3
国土交通大臣又は研究所は、前2項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
4
次の各号に掲げる自動車であつて、走行時に排気管から大気中に排出される排出物に含まれる当該各号に掲げる物質の大気中への排出を第1項の国土交通大臣が定めるところにより走行を行つた状態においても有効に抑止できる装置を有する自動車として国土交通大臣が定めるものについて同項の申請をする者は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める書面の提出をもつて走行車の提示に代えることができる。
一
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車 一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物
二
軽油を燃料とする自動車 一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙
(意見の徴取)
第4条
国土交通大臣は、法第75条第5項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。
(指定番号等の告示)
第5条
国土交通大臣は、指定又は指定の取消しをしたときは、指定の番号、車名及び型式並びにその製作者等の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。
(点検整備方式の周知)
第5条の2
第3条の申請をした者は、指定を受けたときは、当該自動車の点検整備方式を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。
(届出等)
第6条
次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。
|
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
|
一 第3条の申請をした者 |
指定を受けた場合 |
完成検査終了証に押印する印鑑又は記入する署名の届出書(第2号様式) |
指定後遅滞なく |
|
二 指定を受けた自動車の製作者等(以下「指定製作者等」という。) |
第3条第1項各号又は同条第2項第3号括弧書若しくは第4号から第7号までの書面の記載事項に変更があつた場合 |
その旨を記載した届出書 |
変更後遅滞なく |
|
三 指定製作者等 |
第3条第2項第1号から第3号までの書面(同号括弧書の書面を除く。)の記載事項に軽微な変更(霧灯の取り外しに係る変更その他の変更に係る自動車の型式が、その指定を受けた自動車(以下「指定自動車」という。)の型式と同一であると認められ、かつ、当該変更に係る自動車が、道路運送車両の保安基準に適合することが明白であるものをいう。以下同じ。)があつた場合 |
その旨を記載した届出書 |
変更後遅滞なく |
|
四 指定製作者等 |
完成検査終了証に押印する印鑑又は記入する署名に変更があつた場合 |
完成検査終了証に押印する印鑑又は記入する署名の届出書(第2号様式) |
変更後遅滞なく |
|
五 指定を受けた者 |
当該型式の自動車の製作者等でなくなつた場合 |
その旨を記載した届出書(第3号様式) |
当該型式の自動車の製作者等でなくなつた日から三十日以内 |
2
第3条の申請をした者が、既に届け出た印鑑又は署名と同一のものを使用する場合は、前項第1号の規定は適用しない。
3
国土交通大臣は、第1項第2号の変更が、第3条第1項第1号及び第4号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
4
第1項第2号及び前項の場合において、第3条第1項第4号の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える。
5
国土交通大臣は、第1項第5号の届出があつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた自動車については取消しの効力は及ばないものとする。
(完成検査の基準)
第7条
完成検査は、当該自動車が左の要件を具備しているかどうかについて実施するものとする。
一
指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有すること。
二
道路運送車両の保安基準の規定に適合すること。
三
法第29条第2項又は法第30条の届出をした車台番号及び原動機の型式が明確に打刻されていること。
(完成検査終了証)
第8条
完成検査終了証の様式は、第4号様式による。
2
完成検査終了証の発行日は、完成検査を終了した日とする。
(検査成績の記録等)
第9条
指定製作者等は、完成検査終了証を発行したときは、当該自動車についての完成検査の成績及び完成検査終了証の発行の事実を記録しなければならない。
2
前項の記録は、二年九月間(車両総重量八トン以上の貨物の運送の用に供する自動車(軽自動車を除く。)及び乗車定員十一人以上の自動車に係るものにあつては、一年九月間、乗車定員十人以下の人の運送の用に供する自動車であつて四輪以上のもの(自動車点検基準第3条第2項第5号に掲げる自動車及び大型特殊自動車を除く。)に係るものにあつては、三年九月間)保存しなければならない。
(変更の承認)
第10条
指定製作者等は、第3条第2項第1号から第3号までの書面(同号括弧書の書面を除く。)の記載事項について変更したとき(軽微な変更をしたときを除く。)には、第5号様式による申請書及び変更に関する資料を国土交通大臣に、それらの写しを研究所に提出し、その変更の承認を申請することができる。
2
前項の承認は、当該変更に係る自動車の型式が、指定自動車の型式と同一と認められる場合に行う。
3
第1項の指定製作者等は、同項の承認を受けた場合に限り、当該変更に係る自動車の完成検査終了証を発行することができる。
4
研究所は、変更の承認に関し必要があると認めるときは、第1項の申請をした者に対し、当該申請に係る自動車の提示を求めることができる。
(連署)
第11条
車台の製作等を行う者と車体の製作等を行う者が異なる場合は、これらの者は、第3条第1項の申請書及び完成検査終了証に連署しなければならない。
(審査結果の通知)
第12条
法第75条の4第2項の規定による自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。
一
車名及び型式
二
申請者の氏名又は名称
三
審査結果
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
2
車両規則第26条の2第3項の規定による自動車の指定に関する省令(昭和二十四年運輸省令第63号)は、廃止する。
附 則 (昭和二七年七月九日運輸省令第48号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十八日から適用する。
附 則 (昭和二八年四月一一日運輸省令第23号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年一月一九日運輸省令第3号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年九月三〇日運輸省令第50号) 抄
1
この省令は、昭和三十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月三一日運輸省令第17号) 抄
1
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に存する改正前の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は
自動車型式指定規則の規定によりした申請は、改正後の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定によりした申請とみなす。
3
この省令の施行前に改正前の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は
自動車型式指定規則の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載は、それぞれ改正後の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載とみなす。
附 則 (昭和四四年八月三〇日運輸省令第45号)
1
この省令は、昭和四十四年九月十日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定(同項に第6号を加える部分を除く。)、第5条の次に1条を加える改正規定、第10条第1項の改正規定(第3条第2項第6号に係る部分を除く。)、第11条第1項の改正規定及び第2号様式の改正規定は同年十一月一日から、第3条第1項の改正規定(各号列記以外の部分に係る部分に限る。)及び同条第3項の改正規定は昭和四十五年一月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に自動車の型式についての指定を受けている者又はその申請をしている者は、昭和四十四年十二月三十一日までに、当該自動車に係る改正後の
自動車型式指定規則第3条第1項第6号及び第7号に掲げる事項を記載した書面、同条第2項第1号、第5号及び第6号に掲げる書面及び自動車検査用機械器具の管理要領を記載した書面を運輸大臣に提出しなければならない。
3
改正後の
自動車型式指定規則第10条第1項及び第11条の規定は、前項の規定により提出された書面の記載事項の変更について準用する。
附 則 (昭和四八年九月二八日運輸省令第33号) 抄
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第62号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月二八日運輸省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年一月二五日運輸省令第2号) 抄
1
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一一月二一日運輸省令第45号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第3条の規定中
自動車型式指定規則第2号様式(その6)排出ガス発散防止装置の部の改正規定は、同年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月一八日運輸省令第63号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月一五日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月一五日運輸省令第8号)
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第91号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。ただし、第5条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第5条の改正規定は、公布の日以後発行された完成検査終了証に係る自動車についての完成検査の成績及び当該完成検査終了証の発行の事実の記録について適用する。
附 則 (昭和五八年七月三〇日運輸省令第34号)
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第57号)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年一〇月八日運輸省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月一九日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月一日運輸省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年三月二七日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
1
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第1条並びに次項並びに附則第3項及び第7項の規定 平成三年十一月一日
二
第2条並びに附則第4項及び第8項の規定 平成四年十月一日
三
第3条並びに附則第5項及び第9項の規定 平成五年十月一日
四
前3号に掲げる規定以外の規定 平成六年十月一日
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一日運輸省令第48号)
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第86号)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にされた第4条の規定による改正前の
自動車型式指定規則第13条第1項の規定による届出に係る同条第2項の指示及び第3項の報告については、当該届出に基づく措置が完了するまで(国土交通大臣が同項の規定に基づく報告の必要性がなくなったと認めた場合は、その時まで)の間は、なお従前の例による。この場合において、同項中「毎月」とあるのは、「三月ごとに」とする。
附 則 (平成七年二月二八日運輸省令第8号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第86号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成七年一二月一五日運輸省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成八年二月一日から施行する。ただし、第17条第1項及び第53条第1項の改正規定並びに附則第2条及び第3条(第2号様式燃料装置の部及び第2号様式の二燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一二月二八日運輸省令第70号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成八年七月一日から施行する。ただし、道路運送車両法施行規則第21号様式及び
自動車型式指定規則第4号様式の改正規定は、同年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第8号様式、第15号様式、第17号様式の三及び第21号様式による検査対象外軽自動車臨時検査申請書、軽自動車届出書、軽自動車届出済証記入申請書及び譲渡証明書、第2条の規定による改正前の
自動車型式指定規則第4号様式による完成検査終了証並びに第3条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式による登録証書交付申請書、原動機付自転車届出書及び登録証書再交付申請書については、それぞれ第1条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第8号様式、第15号様式、第17号様式の三及び第21号様式、第2条の規定による改正後の自動車型式指定規則第4号様式並びに第3条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成八年二月二七日運輸省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日運輸省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年七月一七日運輸省令第49号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第81号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日運輸省令第31号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第2条の規定による改正後の
自動車型式指定規則第9条第2項の規定は、公布の日以後発行された完成検査終了証に係る自動車についての完成検査の成績及び当該完成検査終了証の発行の事実の記録について適用する。
附 則 (平成一〇年一〇月九日運輸省令第67号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第74号)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二七日運輸省令第46号)
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十一年法律第66号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
第3条の規定による改正後の
自動車型式指定規則第9条第2項の規定は、公布の日以後発行された完成検査終了証に係る自動車についての完成検査の成績及び当該完成検査終了証の発行の事実の記録について適用する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二五日国土交通省令第99号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の
自動車型式指定規則第10条第1項の規定により提出されている変更の承認の申請書であって軽微な変更に係るものは、この省令による改正後の同令第6条第1項の表第3号の届出書とみなす。
附 則 (平成一五年七月七日国土交通省令第81号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両の保安基準第1条、第30条、第31条、第47条、第61条の2、第62条の2、第65条及び別表第一から別表第八までの改正規定並びに次条(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第74号)第62条の4中「第2条第14号」を「第2条第17号」に改める部分、同令第63条中「第2条第15号」を「第2条第18号」に改める部分、同令附則第101項及び第102項を削る部分並びに同令第18号様式の三及び第22号様式を改める部分を除く。)、附則第3条及び第6条の規定は平成十五年十月一日から施行する。
第1号様式 (自動車型式指定申請書) (第3条関係)
第2号様式 (完成検査終了証の印鑑等の届出書) (第6条関係)
第3号様式 (指定自動車製作等廃止届) (第6条関係)
第4号様式 (完成検査終了証) (第8条関係)
第5号様式 (指定自動車構造装置変更承認申請書) (第10条関係)
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