自動車事故報告規則

(昭和二十六年十二月二十日運輸省令第104号)

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最終改正:平成一五年九月二六日国土交通省令第95号


 道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第25条及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第100条第1項の規定に基き、 自動車事故報告規則を次のように定める。

(この省令の適用)
第1条  自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。

(定義)
第2条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。)を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの
 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第286号)第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じたもの
 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
 消防法(昭和二十三年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物
 火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類
 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス
 原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質及びそれによつて汚染された物
 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物
 シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第261号)別表第二に掲げる毒物又は劇物
 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第67号)第47条第1項第3号に規定する品名の可燃物
 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの
 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの
 かじ取装置、制動装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く。)又はシャシばねの破損又は脱落により、自動車が運行できなくなつたもの
 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

(報告書の提出)
第3条  旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。以下同じ。)及び特定第二種貨物利用運送事業者並びに道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第50条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者は、その使用する自動車(自家用自動車にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)が前条各号の事故を引き起こした場合には、三十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書(別記様式による。以下「報告書」という。)三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「運輸監理部長又は運輸支局長」という。)を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
 前条第6号に掲げる事故の場合には、報告書に次に掲げる事項を記載した書面及び破損又は脱落の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。
 当該自動車の自動車検査証の有効期間
 当該自動車の使用開始後の総走行距離
 最近における当該自動車についての大規模な改造の内容、施行期日及び施行工場名
 破損又は脱落した部品及び当該部品の破損部位の名称(前後左右の別がある場合は、前進方向に向かつて前後左右の別を明記すること。)
 当該部品を取りつけてから事故発生までの当該自動車の走行距離
 当該部品を含む装置の整備及び改造の状況
 当該部品の製作者(制作者不明の場合は販売者)の氏名又は名称及び住所
 陸運支局長は、報告書を受け付けたときは、遅滞なく、地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に進達しなければならない。

(速報)
第4条  旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者及び特定第二種貨物利用運送事業者並びに前条の自家用自動車の使用者は、その使用する自動車(自家用自動車にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)につき、第2条第1号に該当する事故であり、かつ、同条第2号に該当する事故若しくは同条第3号に該当する事故を引き起こしたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、第3条第1項の規定によるほか、電話、電報その他適当な方法により、二十四時間以内に、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。
 前条第3項の規定は、前項の規定により陸運支局長が速報を受けた場合について準用する。

(事故警報)
第5条  国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告書又は速報に基き必要があると認めるときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車分解整備事業者その他の関係者にこれを周知させなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年三月三一日運輸省令第13号)

 この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、昭和三十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年四月一一日運輸省令第22号) 抄

 この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第50号)

 この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三九年七月二二日運輸省令第52号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一一月二一日運輸省令第40号)

 この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
 この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長

第6条  この省令による改正前の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第2号様式による海技従事者免許申請書、第5号様式による海技免状、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書及び第9号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第2号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第3号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、 自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第13号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第5号) 抄

(施行期日)
 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
(経過措置)
 この省令による改正前の 自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第1号様式又は第2号様式による新規登録申請書・新規検査申請書・自動車検査証交付申請書、第3号様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書・自動車検査証記入申請書・自動車登録番号標交付申請書、第4号様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書・自動車検査証記入申請書、第5号様式によるまつ消登録申請書、第6号様式による登録事項等証明書交付請求書・自動車検査証再交付申請書、第7号様式による登録事項等証明書交付請求書、第8号様式による自動車登録番号標交付申請書、第9号様式による抵当権登録申請書(その一)・登録嘱託書、第10号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書又は分解整備検査申請書及び第13号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (昭和六二年三月二六日運輸省令第27号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年二月二七日運輸省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

( 自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条  第2条の規定による改正前の 自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書は、同条の規定による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成元年三月一七日運輸省令第6号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
( 自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)
 この省令による改正前の 自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成二年一一月二九日運輸省令第31号) 抄

(施行期日)
 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年一一月五日運輸省令第57号)

(施行期日)
 この省令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、別記様式(注)(8)3の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第81号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する

(経過措置)
第2条  この省令による改正前の船員法施行規則第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験第一次
第二次
受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第1号様式の三による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の三による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成一一年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その一による納付書並びに第16号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一三年四月二〇日国土交通省令第88号)

(施行期日)
 この省令は、平成十三年五月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年七月一一日国土交通省令第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一五年一月二〇日国土交通省令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二六日国土交通省令第95号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

別記様式 (第3条関係)
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