自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令
(平成十三年十二月二十一日内閣府・国土交通省令第2号)
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自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)及び自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第286号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払適正化のための措置に関する命令を制定する。
第1章 総則(第1条)
第2章 支払適正化のための措置(第2条―第10条)
第3章 指定紛争処理機関(第11条―第26条)
附則
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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令