運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄

(平成十二年十一月十五日政令第474号)

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 内閣は、運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第47号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(造船業基盤整備事業協会の解散の登記の嘱託等)
第1条  運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により造船業基盤整備事業協会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(造船業基盤整備事業協会法施行令の廃止)
第2条  造船業基盤整備事業協会法施行令(昭和五十三年政令第373号)は、廃止する。

(運輸施設整備事業団法施行令の一部改正)
第3条  略

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第4条  略

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第5条  略

(自衛隊法施行令の一部改正)
第6条  略

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第7条  略

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正)
第8条  略

(行政手続法施行令の一部改正)
第9条  略

(財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第10条  略

(国土交通省組織令の一部改正)
第11条  略

(交通政策審議会令の一部改正)
第12条  略

   附 則

 この政令は、平成十三年三月一日から施行する。

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