自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(自賠事業業務委託契約準則)
(昭和三十一年二月六日運輸省令第3号)
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最終改正:平成一五年三月二六日国土交通省令第35号
自動車損害賠償保障法施行令第22条第3項の規定に基き、
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則
を次のように定める。
(この省令の適用)
第1条
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第286号。以下「令」という。)第22条第3項の規定による自動車損害賠償保障事業の業務の委託契約に関する準則は、この省令の定めるところによる。
(委託する業務の範囲)
第2条
政府は、令第22条第1項の規定に基き、この準則に従い、損害のてん補額の支払の請求の受理、てん補すべき損害額に関する調査、損害のてん補額の支払その他自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号。以下「法」という。)第72条第1項の規定による業務のうち損害のてん補額の決定以外のものを、保険会社又は組合に委託する。
(損害のてん補の請求書の送付)
第3条
保険会社又は組合は、損害のてん補の請求書を受理したときは、遅滞なく、てん補すべき損害額に関する調査書を添えて国土交通大臣に送付するものとする。
(損害のてん補額の決定)
第4条
国土交通大臣は、前条の損害のてん補の請求書の送付を受けたときは、遅滞なく、損害のてん補額を決定し、保険会社又は組合に通知するものとする。
(損害のてん補額の支払)
第5条
保険会社又は組合は、前条の通知を受けたときは、直ちに、損害のてん補の請求をした者(以下「請求者」という。)に同条の規定により決定された損害のてん補額を支払うものとする。
2
国土交通大臣は、前項の規定により支払われた損害のてん補額を、一月ごとに取りまとめて、遅滞なく、保険会社又は組合に支払うものとする。
第6条
削除
第7条
削除
第8条
削除
(委託費の支払方法)
第9条
保険会社又は組合に対する委託費の支払は、一年ごとに、取りまとめて行うものとする。
2
前項の一年は、毎年二月から翌年一月までの期間とする。
3
委託費の支払は、前項の期間の経過後、遅滞なく、行うものとする。
(委託費の金額)
第10条
委託費の金額は、一年につき、別表の式により算出した金額とする。ただし、その総額は、予算で定められた金額を越えることができない。
(通知)
第11条
保険会社又は組合は、政府が法第72条第1項前段の規定により損害のてん補額の支払をした場合において、損害賠償の責任を有する者が明らかになつたときは、遅滞なく、次の事項を国土交通大臣に通知するものとする。
一
損害賠償の責任を有する者及び請求者の氏名及び住所並びに第5条第1項の支払をした日
二
当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識(地方税法(昭和二十五年法律第226号)第446条第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。)の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
三
当該自動車に係る保険会社又は組合の名称及び自動車損害賠償責任保険証明書番号又は自動車損害賠償責任共済証明書番号
(報告等)
第12条
国土交通大臣は、保険会社又は組合に対して、委託した業務に関し、報告又は帳簿書類の閲覧を求めることができる。
(委託契約の解除)
第13条
国土交通大臣又は保険会社若しくは組合は、委託契約を解除しようとするときは、少くとも六箇月前までに相手方に通知するものとする。
第14条
国土交通大臣は、保険会社又は組合が委託契約に基く義務に違反し、又は第12条の規定による報告をせず、若しくは閲覧を拒んだときは、この委託契約を直ちに解除することができる。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年二月一日から適用する。
(保険料等充当交付金の交付に伴う経過措置)
2
法附則第7項の規定による保険料等充当交付金の交付が完了する年度までの間、第10条及び別表の規定にかかわらず、委託費の金額は、一年につき、次の表により算出した金額とする。ただし、その総額は、予算で定められた金額を超えることができない。
備考
一 この式において、C、T及びC’は、それぞれ、第9条第2項の期間における次の金額を表わすものとする。
C 政府の自動車損害賠償保証事業賦課金収入
T 一般会計から自動車損害賠償保障事業特別会計への自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入額
C’ 自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定から保障勘定への自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入額
二 この式において、M及びNは、それぞれ、第9条第2項の期間における次の件数を表わすものとする。
M すべての保険会社及び組合における損害のてん補の請求書の受理件数
N 当該保険会社又は組合における損害のてん補の請求書の受理件数
附 則 (昭和三四年二月四日運輸省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年二月一日から適用する。
附 則 (昭和三五年一月三〇日運輸省令第1号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年二月一一日運輸省令第6号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年二月一日から適用する。
附 則 (昭和三八年一月三一日運輸省令第1号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年九月五日運輸省令第65号)
この省令は、昭和三十九年九月六日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一月三〇日運輸省令第1号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年九月二八日運輸省令第50号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年三月九日運輸省令第2号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年二月一日から適用する。
附 則 (昭和四八年三月三一日運輸省令第10号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和四十八年二月一日から適用する。
附 則 (昭和五〇年三月二九日運輸省令第12号)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年二月一日から適用する。
2
委託費の総額のうち昭和四十八年十一月三十日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年三月二八日運輸省令第13号)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年二月一日から適用する。
2
委託費の総額のうち昭和五十三年六月三十日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月二六日運輸省令第4号)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年二月一日から適用する。
2
委託費の総額のうち昭和六十年四月十四日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年一月三一日運輸省令第2号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
委託費の金額のうち平成元年二月及び三月における損害のてん補の請求書の受理件数に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年三月二五日運輸省令第8号)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成四年二月一日から適用する。
2
委託費の総額のうち平成三年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月二四日運輸省令第6号)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成六年二月一日から適用する。
2
委託費の総額のうち平成五年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月二六日運輸省第11号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成十年二月一日から適用する。
(保険料率及び共済掛金率の変更に伴う経過措置)
2
委託費の総額のうち平成九年四月三十日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出についての別表の規定の適用については、同表中「0.2732」とあるのは、「0.1856×105÷103」とする。
(消費税の税率の変更に伴う経過措置)
3
委託費の金額のうち平成九年二月及び三月における損害のてん補の請求書の受理件数に係る部分の算出についての別表及び前項の規定の適用については、同表中「0.2732」とあるのは「0.2732×103÷105」と、同項中「0.1856×105÷103」とあるのは「0.1856」とする。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二一日国土交通省令第149号) 抄
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二六日国土交通省令第35号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年二月一日から適用する。
(経過措置)
2
委託費の総額のうち平成十四年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出についての附則第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
別表 (第10条関係)
備考
一 この式において、C、及びTは、それぞれ、第9条第2項の期間における次の金額を表わすものとする。
C 政府の自動車損害賠償保障事業賦課金収入
T 一般会計から自動車損害賠償保障事業特別会計への自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入額
二 この式において、M及びNは、それぞれ、第9条第2項の期間における次の件数を表わすものとする。
M すべての保険会社及び組合における損害のてん補の請求書の受理件数
N 当該保険会社又は組合における損害のてん補の請求書の受理件数
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