第1章 総則(第1条・第2条)/自動車損害賠償保障法


(昭和三十年七月二十九日法律第97号)

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最終改正:平成一四年一二月一八日法律第183号


   第1章 総則

(この法律の目的)
第1条  この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
 この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
 この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
 この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。

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