第5章 雑則(第82条の3―第86条)/自動車損害賠償保障法


(昭和三十年七月二十九日法律第97号)

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最終改正:平成一四年一二月一八日法律第183号


   第5章 雑則

(重複契約の場合の免責)
第82条の3  一両の自動車について二以上の責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されている場合においては、保険会社又は組合は、これらの契約のうち締結した時が最も早い契約以外の契約については、その締結した時が最も早い契約の保険期間又は共済期間と重複する保険期間又は共済期間において発生した自動車の運行による事故に係る損害のてん補、第16条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払及び第17条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(次項において「損害のてん補等」という。)の責めを免れる。
 前項の場合において、同項の締結した時が最も早い契約が二以上あるときは、保険会社又は組合は、これらの契約のうち一の契約については、当該契約に関し損害のてん補等をすべき金額をこれらの契約の数で除して得た金額を超える金額について、損害のてん補等の責めを免れる。
 保険会社又は組合は、第1項の締結した時が最も早い契約以外の契約に関して第16条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払又は第17条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(以下この項及び次項において「損害賠償額等の支払」という。)の請求があつた場合において、損害賠償額等の支払として給付をしたときは、保険会社若しくは組合又は被害者が当該請求に係る契約が第1項の締結した時が最も早い契約以外の契約であることを知つていた場合を除き、その給付をした額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得するとともに、被害者に対してした給付の返還を請求する権利を失う。
 前項の規定は、保険会社又は組合が第1項の締結した時が最も早い契約に関し第2項の規定により損害賠償額等の支払について責めを免れるべき金額の支払をした場合について準用する。この場合において、前項中「契約が第1項の締結した時が最も早い契約以外の契約であること」と、あるのは「契約の他に第1項の締結した時が最も早い契約があること」と「その給付をした額」とあるのは「第2項の規定により損害賠償額等の支払について責めを免れるべき金額」と読み替えるものとする。

(業務の管掌)
第83条  政府の自動車損害賠償保障事業の業務は、国土交通大臣が管掌する。

(権限の委任)
第84条  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 第10条の2、前章及び第85条の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。

(禁止行為等)
第84条の2  何人も、行使の目的をもつて保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物件を使用してはならない。
 何人も、行使の目的をもつて保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章に紛らわしい外観を有する物件を製造し、又はこれらの物件を使用してはならない。
 何人も、この法律の規定による場合その他正当な理由がある場合を除き、保険標章又は共済標章を他人に交付してはならない。
 保険標章又は共済標章の適正な交付の確保に関し保険会社又は組合の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。

(証明書の提示)
第85条  国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、その職員に、道路その他自動車の所在する場所において、自動車を運転する者に対し、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の提示を求めさせることができる。
 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(政令への委任)
第85条の2  この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

(国土交通大臣の任務)
第86条  国土交通大臣は、この法律に規定する職権の行使にあたつては、被害者の保護に欠けることがないように努めなければならない。

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