第6章 罰則(第86条の2―第92条)/自動車損害賠償保障法


(昭和三十年七月二十九日法律第97号)

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最終改正:平成一四年一二月一八日法律第183号


   第6章 罰則

第86条の2  第84条の2第1項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第86条の3  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第5条の規定に違反した者
 第23条の9第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
 第84条の2第2項又は第3項の規定に違反した者

第87条  偽りその他不正の手段により、自動車損害賠償責任保険証明書若しくは自動車損害賠償責任共済証明書又は保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章の交付又は再交付を受けた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第87条の2  第16条の8第4項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第88条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第8条又は第9条の3第1項若しくは第2項(第9条の5第3項及び第10条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第23条の2第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)又は第82条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
 第28条の4第3項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

第88条の2  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定紛争処理機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第23条の15第1項の規定による許可を受けないで紛争処理業務の全部を廃止したとき。
 第23条の16の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第23条の17第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第89条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第9条の3第3項(第9条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第84条の2第4項の規定に基づく国土交通省令の規定に違反した者
 第85条第1項の規定による提示を拒み、又は妨げた者

第90条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第86条の3第1号若しくは第2号又は第87条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第91条  保険会社又は組合が次の各号のいずれかに該当する場合には、保険会社の取締役若しくは執行役(保険業法第2条第9項に規定する外国損害保険会社等にあつては、その日本における代表者。以下同じ。)又は組合の理事は、百万円以下の過料に処する。
 第16条の6(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第23条の12第2項の規定による説明若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき。
 第24条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
 第28条の4第4項の規定による命令に違反したとき。
 保険会社又は損害保険料率算出団体が第26条の3の規定による命令に違反したときは、保険会社の取締役若しくは執行役又は損害保険料率算出団体の理事は、百万円以下の過料に処する。
 組合が第27条第3項(第27条の2第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、組合の理事は、百万円以下の過料に処する。

第92条  偽りその他不正の手段により、第16条の5第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による説明(第16条の5第5項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により書面による説明等を行つたものとみなされる場合における説明を含む。)を受けた者は、十万円以下の過料に処する。


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