附則/自動車損害賠償保障法
(昭和三十年七月二十九日法律第97号)
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最終改正:平成一四年一二月一八日法律第183号
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して八箇月をこえない範囲内において政令で定める日とする。
(一般会計からの繰入れの特例)
2
第82条第2項の規定は、当分の間、適用しない。
3
前項の場合においては、自動車損害賠償保障事業特別会計法(昭和三十年法律第134号。以下「特別会計法」という。)第3条中「同条第2項の規定による一般会計からの繰入金、法第76条」とあるのは、「法第76条」とする。
(自動車事故対策計画)
4
国土交通大臣は、被害者の保護の増進を図るとともに、自動車事故の発生の防止に資するため、当分の間、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第83号)附則第4条第4項の規定により特別会計法附則第15項の規定による読替え後の特別会計法附則第3項に規定する自動車事故対策勘定に帰属した資産を充てて行う被害者の保護の増進又は自動車事故の発生の防止の対策に関する事業に関する計画(以下「自動車事故対策計画」という。)を作成し、又は変更するものとする。
5
政府は、自動車事故対策計画に基づき、独立行政法人自動車事故対策機構に対する独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第46条の交付並びに独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第183号)第5条第3項の出資及び同法第18条第1項の貸付け並びに独立行政法人自動車事故対策機構その他の自動車事故対策計画に規定する事業を実施する者に対する補助を安定的に行うものとする。
6
国土交通大臣は、自動車事故対策計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣及び国家公安委員会に協議しなければならない。
(保険料等充当交付金)
7
政府は、平成十四年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に効力が生じた責任保険又は責任共済の契約について、保険契約者又は共済契約者が保険会社又は組合に支払うべき当該責任保険の契約の保険料又は当該責任共済の契約の共済掛金の一部に充てさせるため、その充てさせるべき額に相当する額の交付金(以下「保険料等充当交付金」という。)を、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、保険会社又は組合に交付するものとする。
8
保険料等充当交付金は、遅くとも責任保険又は責任共済の効力が生じた日の属する年度の翌年度までに交付しなければならない。
附 則 (昭和三一年五月四日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号) 抄
1
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。
2
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法のの一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7
第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年五月四日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第1条の規定中道路運送車両法第76条、第98条及び第106条の改正規定、同法に第106条の2を加える改正規定並びに同法第109条第1号の改正規定、第2条の規定中自動車損害賠償保障法に第20条の2を加える改正規定並びに附則第3条の規定は、昭和三十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和三九年六月一八日法律第109号) 抄
1
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月二九日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(原動機付自転車に対する適用)
第2条
原動機付自転車については、改正後の自動車損害賠償保障法(以下「新法」という。)第2章、第3章第2節(同節中第12条から第19条まで及び第22条の規定を第54条の5において準用する場合を含む。)、第24条(第54条の5において準用する場合を含む。)第54条の4、第54条の6及び第78条第1項の規定は昭和四十一年七月三十一日まで、新法第5条、第8条、第9条の3(新法第10条の2第4項及び第54条の8第3項において準用する場合を含む。)、第10条の2第3項、第54条の8第1項及び第2項、第4章、第72条第1項、第78条第2項、第82条第1項並びに第85条の規定は同年九月三十日までは、適用しない。
(経過規定)
第3条
農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車(以下「農耕作業用小型特殊自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの法律の施行前に当該農耕作業用小型特殊自動車を運行し、これによつて他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。
2
農耕作業用小型特殊自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下「責任保険契約」という。)であつてこの法律の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(改正前の自動車損害賠償保障法(以下「旧 法」という。)第2条第3項に規定する保有者をいう。)又は運転者(旧法第2条第4項に規定する運転者をいう。)が当該農耕作業用小型特殊自動車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、新法第13条第2項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。
3
前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、責任保険に関する新法(第20条の2第2項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。
4
自動車損害賠償責任再保険に関する新法の規定の適用については、第2項の保険契約は責任保険契約とみなす。
第4条
原動機付自転車に係る自動車保険の契約(被保険者が原動機付自転車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的とする保険契約をいう。)であつて昭和四十一年十月一日前に締結されたもの(以下「旧保険契約」という。)の当事者は、当該原動機付自転車につき責任保険契約が締結されたときは、旧保険契約を解除することができる。
2
前項の規定により旧保険契約が解除されたときは、旧保険契約の保険者は、保険契約者に対して、政令で定める金額の解約返戻金を支払わなければならない。
3
旧保険契約の保険金額は、当該原動機付自転車につき責任保険契約が締結されたときは、政令で定める金額まで増加したものとする。
4
旧保険契約の保険契約者は、当該原動機付自転車につき責任保険契約が締結されたときは、旧保険契約の保険者に対して、政令で定める金額の支払を請求することができる。ただし、第1項の規定により旧保険契約が解除されたときは、この限りでない。
5
旧保険契約の保険契約者が、前項本文の規定による請求をしたときは、その時以後、旧保険契約の保険金額は、第3項の規定により増加した時以前の金額に復するものとする。
6
旧保険契約に係る原動機付自転車につき責任保険契約が締結された場合において、旧保険契約及び責任保険契約によりてん補すべき損害が生じたときは、まず責任保険契約による損害のてん補を行ない、そのてん補金額が損害の全部をてん補するに足りないときは、その足りない金額を旧保険契約によりてん補するものとする。
第5条
原動機付自転車に係る自動車共済の契約(被共済者が原動機付自転車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的とする共済契約であつて、農業協同組合法に基づき同法第10条第1項第8号の事業を行なう農業協同組合又は農業協同組合連合会との間に締結されたものをいう。)であつて昭和四十一年十月一日前に締結されたもの(以下「旧共済契約」という。)の当事者は、当該原動機付自転車につき自動車損害賠償責任共済の契約が締結されたときは、旧共済契約を解除することができる。
2
前条第2項から第6項までの規定は、原動機付自転車に係る旧共済契約について準用する。この場合において、これらの規定中「旧保険契約」とあるのは「旧共済契約」と、「旧保険契約の保険者」とあるのは「農業協同組合又は農業協同組合連合会」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「責任保険契約」とあるのは「自動車損害賠償責任共済の契約」と読み替えるものとする。
第6条
この法律の施行前にした行為に 対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四四年八月一日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律中、第1条、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第2条、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月四日法律第46号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
2
改正後の第19条の2(改正後の第54条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定はこの法律の施行後に締結される責任保険の契約又は責任共済の契約について、改正後の第55条及び第56条の規定はこの法律の施行後に締結される責任共済の契約に係る共済責任、再共済責任又は再再共済責任について適用する。
(経過措置)
第2条
改正前の第55条の許可を受けた者は、この法律の施行の際現に改正前の第57条の規定により積み立てている自動車損害賠償支払準備金を、改正前の第55条の許可に係る自動車に係る第3条の規定による損害賠償で、その責任がこの法律の施行前に発生したものに充てるため、改正前の第58条の規定の例により管理しなければならない。
2
この法律の施行の際現に存する改正前の第60条の規定による先取特権については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に発生した改正前の第55条の許可に係る自動車の運行による事故に係る仮渡金については、なお従前の例による。
4
この法律の施行前に改正前の第55条の許可がその効力を失つた場合における改正前の第67条第2項(改正前の第68条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出については、なお従前の例による。ただし、自動車損害賠償自家保障証明書は、添付することを要しない。
5
改正前の第55条の許可を受けた者は、この法律の施行の日の前日において同条の許可に係る自動車であつたものについて、責任保険の契約又は責任共済の契約を締結したときは、七日以内に、その旨を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運局長に届け出なければならない。
6
この法律の施行前に発生した改正前の第55条の許可に係る自動車の運行による事故に係る損害賠償に関する調査のため必要がある場合における同条の許可を受けた者に対する報告の徴収及び立入検査については、なお、従前の例による。
7
この法律の施行前に納付すべき事由が生じた改正前の第78条の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金の納付、滞納処分及び先取特権の順位については、なお従前の例による。
8
改正後の第82条の2の規定にかかわらず、保険会社又は組合は、この法律の施行前に締結された責任保険の契約又は責任共済の契約については、同条の規定によるてん補又は支払の免責を受けることができない。
9
この法律の施行前にした行為並びに第6項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収及び立入検査に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年六月一二日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第6条
この法律の施行の際現に旧法第97条の3第1項の規定による使用の届出をしている検査対象軽自動車で附則第2条第1項の規定により検査標章を表示しないものについては、当該自動車を検査対象外軽自動車とみなして前条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第9条の2(同法第54条の7において準用する場合を含む。)及び第9条の3(同法第54条の8第3項において準用する場合を含む。)(これらの規定に違反する行為に対する罰則を含む。)並びに第54条の8第2項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第15条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年五月八日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第23条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年五月八日法律第46号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年四月一〇日法律第22号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年三月三〇日法律第15号) 抄
1
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月二六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月四日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成七年六月七日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、保険業法(平成七年法律第105号)の施行の日から施行する。
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第5条
第10条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第6条の規定の適用については、同条に規定する損害保険会社及び外国損害保険会社等には、保険業法附則第3条又は第72条の規定により保険業法第3条第5項の損害保険業免許又は同法第185条第5項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。
2
第10条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第26条の2及び第28条第3項の規定は、施行日以後に料率団体が新料率団体法第10条第1項の規定による届出をする場合について適用し、施行日前に料率団体が旧料率団体法第10条第2項の規定により認可を申請した場合については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年一二月二〇日法律第137号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農業協同組合及び農業協同組合連合会に関する経過措置)
第2条
改正後の自動車損害賠償保障法(以下「改正後の自賠法」という。)第5条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によって負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)又は再共済の契約によって負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)については、改正後の自賠法第25条、第27条第3項及び第28条の3第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して十年を経過する日までの間は、適用しない。
2
責任共済、再共済又は再再共済の事業を行う農業協同組合等(次条の規定が適用される農業協同組合等を除く。)に対する改正後の自賠法第27条第1項及び第2項の規定の適用については、施行日から起算して十年を経過する日までの間は、同条第1項第3号中「第25条の規定に適合しているほか、合理的かつ妥当なものであり」とあるのは、「合理的かつ妥当なものであり」とする。
第3条
この法律の施行の際現に責任共済、再共済又は再再共済の事業を行っている農業協同組合等(以下この条において「既実施農業協同組合等」という。)の合併により存続する農業協同組合等及び既実施農業協同組合等の合併により設立される農業協同組合等並びに既実施農業協同組合等から責任共済、再共済又は再再共済の事業の全部又は一部を譲り受けた農業協同組合等及び既実施農業協同組合等から責任共済、再共済又は再再共済の契約の全部を包括して移転を受けた農業協同組合等については、改正後の自賠法第27条第1項の規定は、適用しない。
第4条
改正後の自賠法第28条の4第1項の規定は、農業協同組合等が締結する責任共済、再共済又は再再共済の契約(施行日から起算して十年を経過する日以前に締結されたものに限る。)に係る共済掛金、共済金等については、適用しない。
第5条
改正後の自賠法第40条第2項の規定により政府が農業協同組合等の負う共済責任、再共済責任又は再再共済責任を保険する場合における同項の規定の適用については、施行日から起算して十年を経過する日までの間は、同項中「原動機付自転車」とあるのは、「軽自動車及び原動機付自転車」とする。
2
農業協同組合等が軽自動車に係る責任共済、再共済又は再再共済の契約によって負う共済責任、再共済責任又は再再共済責任について改正後の自賠法第40条第2項及び第50条の規定を適用する場合においては、これらの規定は、施行日から起算して十年を経過した日以後に締結される当該責任共済の契約に係る共済責任、再共済責任又は再再共済責任について適用する。
(保険・共済除外標章に関する経過措置)
第6条
改正前の自動車損害賠償保障法第10条の2第1項又は同条第4項において準用する第9条の2第4項の規定により交付又は再交付された保険除外標章は、改正後の自賠法第10条の2第1項又は同条第4項において準用する第9条の2第4項の規定により交付又は再交付された保険・共済除外標章とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成八年六月二一日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月二三日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第101号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
従前の大蔵省の自動車損害賠償責任保険審議会は、金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
2
この法律の施行の際現に大蔵省の自動車損害賠償責任保険審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、この法律による改正後の自動車損害賠償保障法第35条第1項又は第2項の規定により、金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における大蔵省の自動車損害賠償責任保険審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第106号)
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第17条中地方税法附則第5条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第一款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成十年七月一日
(処分等の効力)
第188条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第189条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条
附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第191条
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第131号)
(施行期日)
第1条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第130号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条から第3条までの規定並びに次条及び附則第31条から第38条までの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第37条
前条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員(同条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法第35条第2項の委員に限る。)である者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下この条において「新自賠責法」という。)第35条第2項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会(以下この条において「新自動車損害賠償責任保険審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2
前条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、新自賠責法第36条第1項の規定により、新自動車損害賠償責任保険審議会の会長として定められたものとみなす。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一三年六月二九日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行前に政府と保険会社との間に成立した再保険関係及び政府と組合との間に成立した保険関係については、第1条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「旧自賠法」という。)第40条から第51条まで及び第83条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2
前項の場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧自賠法第51条中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」とあるのは「自動車損害賠償保障事業特別会計」と、第1条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下「新自賠法」という。)第28条の4第1項第1号中「第78条」とあるのは「第78条並びに自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第1条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「なお効力を有する旧自賠法」という。)第40条及び第46条(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)」と、同項第2号中「準用する場合を含む。)」とあるのは「準用する場合を含む。)並びになお効力を有する旧自賠法第40条及び第45条(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)」と、新自賠法附則第2項中「第82条第2項」とあるのは「第82条第2項及びなお効力を有する旧自賠法第51条」と、新自賠法附則第3項中「、「法第76条」」とあるのは「「法第76条」と、特別会計法附則第13項中「納付金、なお効力を有する旧自賠法第51条の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「納付金」と、特別会計法附則第16項中「、なお効力を有する旧自賠法第51条の規定による一般会計からの繰入金及び附属雑収入」とあるのは「及び附属雑収入」と、特別会計法附則第18項中「納付金、なお効力を有する旧自賠法第51条の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「納付金」」とする。
第3条
この法律の施行前に政府と保険会社との間に再保険関係が成立した責任保険の契約に係る保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金若しくは新自賠法第16条第1項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額の支払又はこの法律の施行前に政府と組合との間に保険関係が成立した責任共済の契約に係る組合が被共済者に対して支払うべき共済金若しくは新自賠法第23条の3第1項において準用する新自賠法第16条第1項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額の支払については、新自賠法第16条の6(新自賠法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第183号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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附則/自動車損害賠償保障法