第2章 自動車損害賠償責任(第3条・第4条)/自動車損害賠償保障法
(昭和三十年七月二十九日法律第97号)
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最終改正:平成一四年一二月一八日法律第183号
第2章 自動車損害賠償責任
(自動車損害賠償責任)
第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
(民法の適用)
第4条
自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第89号)の規定による。
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第2章 自動車損害賠償責任(第3条・第4条)/自動車損害賠償保障法